県住宅供給公社においては、公社賃貸住宅から退去される場合、国土交通省のガイドラインに基づき、退去者立会いのもと、経年劣化についても考慮したうえで、原状回復すべき部分を特定し、退去者の同意をえて手続きを行っていると認識しております。 市営住宅を退去する時 1.退去日の連絡 退去されるときは、住宅管理センターへ退去日の15 日前までに届け出てください。※駐車場の契約がある場合には、その旨も必ずご連絡ください。※当該団地の自治会、連絡員にも退去日を必ずご連絡ください。 住.. なお、ガイドラインでは、借り主に原状回復にかかわる特別の負担を課す特約の要件を以下のように定めています。これらの要件を満たさない場合には、特約が無効となる可能性もあるとしています。 こうした賃貸住宅の退去の際の、原状回復費用について、国土交通省はガイドラインで次のように述べています。, この方がお住まいになった期間は40年以上。ざっと計算すると、これまで家賃として公社に1000万円以上支払ってこられました。, なお、この40年間で、公社によるタタミの取り換えは1度もされていないということでした。40年以上住めばどれだけ丁寧に住んでも畳や網戸など経年劣化や通常の損耗は避けられず、退去の際にこれらを新品にする費用を請求するのは、国のガイドラインから見ても、適切ではないと考えられます。, 公社によると、退去時の費用負担については、国土交通省のガイドラインに基づいて対応しているとの事でしたが、実際の退去者への請求金額は、経年変化などが考慮されておらず、本来公社が負担すべき金額まで、退去者に請求がなされていると判断できます。, このような取り扱いは、ガイドラインの定めと異なっており、公社の説明と実態が一致していません。, 県は、住宅供給公社の監督官庁でありますが、公社のこのような対応に対して県としてどうお考えでしょうか。見解をお聞きします。, 県住宅供給公社においては、公社賃貸住宅から退去される場合、国土交通省のガイドラインに基づき、退去者立会いのもと、経年劣化についても考慮したうえで、原状回復すべき部分を特定し、退去者の同意をえて手続きを行っていると認識しております。, 例に挙げられました案件では、原状回復すべき部分については双方で認識を共有したものの、その負担割合については合意に至っていないものと理解しております。, 退去時の原状回復費用については、ガイドラインに「退去者の故意・過失により使用不能としてしまった場合には、賃貸住宅の設備として本来機能していた状態まで戻すための費用などについては、退去者の負担となることがある」とされていることから、使用できない状態となったものについては、原状回復費用の全額を退去者にご負担いただくこともあり得ると考えます。, 都市建築部長より、住宅供給公社の原状回復の費用の算定について伺いましたが、1点目について、もう一度伺いたいと思います。, 入居者に何らかの支払い義務が出ることはあると思います。その場合は請求をするとの答弁でしたが、例えば長年、40年住んで、その後設備を新品にといいうのはおかしいというのが国のガイドラインです。入居年数によって、設備の残存価格というのはどんどん下がっていきます。, だいたい設備というのは、5年から15年で残存価格が下がっていって、最後は入居者の費用負担というのは1円になるというのがガイドラインの基本的な考え方ですが、この認識はあるのかどうか、もう一度お答えをいただきたいと思います。, 先ほど例に挙げた公社賃貸住宅における平成24年度から平成28年までの退去者の負担額を見てみると、平成26年度までは10万円以上負担した方は36件中1件ですが27年度は18件中8件、28年度は10件中9件。と、平成27年度を境に急増しており、その中には10万円を超え、20万、30万という高額な金額を退去者が負担している事例がかなり見受けられます。, こうした退去者が負担する原状回復費は、入居時に支払った敷金の範囲内であればそこの中で清算し、足りなければ現金で支払うことになります。, そのため平成26年度まではほとんど、退去者が負担する原状回復費用は敷金の範囲内で清算され、退去の際にあらたに現金で支払った例は3年間で1件のみです。, しかし、27年度以降、退去者が負担する費用が敷金の範囲内で収まらず、現金で追加で支払っている件数が急増しています。27年度が、18件中8件。28年度が10件中8件です。, 平成26年度以前と平成27年度以降で、国のガイドラインは変わっておらず、原状回復に関する公社の対応や考え方も変わっていないという説明でしたので、一体何が原因なのが疑問を感じています。, ご指摘にありました県住宅供給公社の賃貸住宅における近年の状況について確認したところ、平成26年度以前は、退去者負担が小さい傾向が窺えました。, これは、住まい方により損傷の度合いに差が出ることに加え、ガイドラインの運用において解釈に幅が生じたことによるものと思われます。, このため、県としましては、原状回復費用の算定方法について、引き続き調査を進めるとともに、あらためて負担割合の考え方について整理するよう、公社を指導してまいります。, 一方、県や市が設置し、公社に管理委託している公営住宅は、公営住宅法において公共団体が負担すべき修繕の範囲が定められており、退去者負担について適正な算定が行われていると考えておりますが、今後、確認・調査を行ってまいります。, 9月議会(4)県住宅供給公社が管理する賃貸住宅の退去時における退去者の原状回復費用の負担について. ii 賃貸住宅トラブル防止ガイドライン 1 退去時の復旧・・・本文 p.6 (1) 建物価値の減少の考え方 ・退去時の原状回復について考える際に、退去するまでの間に建物価値がどれくらい減少したか、どうして減少したかを整理することが重要です。 - 7- 'ö @ *O »4* o 図1 賃貸住宅の価値(建物価値)に関する判例等の考え方 (2)「原状回復」とは 一般的な建物賃貸借契約書には「借主は契約終了時には本物件を原状に復して明け渡さなけ 物はすべて出して、きれいに清掃してから明渡しをしましょう。, ・入居時にチェックした「確認書」と比較して損耗等の状況を確認しましょう。, ・東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例(条文), ・東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例施行規則(条文), ・入退去時の物件状況及び原状回復確認リスト(例), ・賃貸住宅標準契約書(平成30年3月版). 「10-2原状回復の具体例」を参照. 賃借人の原状回復義務及び収去義務等の明確化 改正後の民法では,賃借人は,賃借物を受け取った後に生じた損傷について原状回復 義務を負うこと,しかし,通常損耗や経年変化については原状回復義務を負わないこと を明記しました。 公営住宅を退去された経験がある方、現状回復工事費っていくらくらいかかりましたか?思っていたより、多額の金額を要求されて戸惑ってます。アドバイスをお願いします。今月、千葉県住宅供給公社を退去しました。家賃38,900円・3k・鉄筋 退去・敷金トラブルの専門家が答える|国交省のガイドラインは民間住宅のみ適用、公営住宅の賃貸契約書に畳と襖の原状回復費用は借主負担と記載。なぜ国交省のガイドラインは公営住宅に適用されないのでしょうか。国交省に問い合わせたら公営住宅に聞いて