Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. All Rights Reserved. ・1-15: 株式会社解散及び清算人選任登記申請書(清算人が複数の場合)【r1.6.21更新】 記載例(PDF) ←最初にこちらをご覧ください。 申請書様式 一太郎 Word PDF 印鑑届書 記載例(PDF) 印鑑届書様式 PDF Excel 《同時に婚姻前の氏の記録の申出をする場合の記載例は,1-1を参照してください。 This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. These cookies do not store any personal information. Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website. 申請期限 事由が発生してから2週間以内 . 汐留司法書士事務所のウェブサイトは、パーソナライズされたブラウズ体験およびウェブサイト閲覧に必要な機能性のため、Cookieを使用しています。. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. しかし、増資をするには会社名義の銀行口座が必要になるところ、その口座を作るには、会社の設立登記が完了した後に取得できるようになる登記簿謄本等が求められます。 そのため、会社設立後すぐには金銭出資による増資をすることはできなさそうです。 This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. 増資登記申請 . 東京港区(新橋/汐留)の若手税理士・公認会計士・弁護士・社会保険労務士・行政書士・司法書士・海事代理士等を中心とした専門家集団, 汐留司法書士事務所〒104-0061 東京都中央区銀座7-13-8第二丸高ビル4階【TEL】03-6264-2820お問い合わせはこちら, 募集株式の発行をするときは、引受人は株式会社が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、それぞれの募集株式の払込金額の全額を払い込まなければなりません(会社法第208条1項)。, この「株式会社が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所」は、株式会社名義の銀行等の口座とされています。, ※募集株式の発行手続きにおいて自己株式を引受人に交付したときは、その分において資本金の額は増加しませんが、ここでは全て新株を発行することを前提として、以降募集株式の発行のことを増資といいます。, 増資をする際の払込金の払込先は、法律上は「株式会社が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所」以外に特に指定がありません。, そのため、株式会社がこの払込先を「代表取締役の個人口座」と定めれば、それでも問題なさそうです。, しかし、増資の払込金の払込先は登記実務上、株式会社名義の銀行等の口座でないと登記は難しいとされています。, 株式会社名義の銀行等の口座以外の口座でも増資登記が通ったという話がありましたら、詳細教えていただきたいです。, 法律上、株式会社は設立の登記を申請した日に誕生しますので、その後であればいつでも増資をすることができそうです。, しかし、増資をするには会社名義の銀行口座が必要になるところ、その口座を作るには、会社の設立登記が完了した後に取得できるようになる登記簿謄本等が求められます。, 最近は会社名義の銀行口座を開設するにも、法人口座が悪用される等した背景から、審査が厳しくなったという話を聞きます。, 事業の実態を詳細に見てくる金融機関も少なくなく、単なる箱として作った会社や、バーチャルオフィスを本店とした会社は法人口座の開設に苦戦しているようです。, 一方で、個人事業主から法人成りをした場合は、個人事業主のときから利用していた金融機関では比較的容易に法人口座を開設できているのではないでしょうか。, テクニカルな話をすれば、出資する金額を会社に貸付をして、それを現物出資(Debt Equity Swap)することで登記はクリアできそうです。, 増資登記には使用しませんが、貸付にかかる金銭消費貸借契約書や必要に応じて利益相反承認の株主総会(取締役会)議事録を作っておくと尚良いかと思います。, 1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。司法書士。東京司法書士会所属(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。, 株式会社、合同会社、各種法人設立、商号の変更、役員の変更、本店の移転、増資の登記などを、法務局に対して申請する業務です。, 不動産の売買、贈与、相続による、登記名義の書き換えや、住宅ローンの完済による抵当権の抹消登記などを、法務局に対して申請する業務です。, 相続人や相続財産の調査、相続放棄、相続した不動産の名義変更、亡くなられた方の預貯金・株式の名義変更、遺産分割協議遺書の作成、戸籍の代理収集等を行う業務です。, 遺言を希望される方の意思が充分に反映された遺言書ができるように、お客様と一緒になり遺言の作成を行ったりアドバイスを行う業務です。, 成年後見申立書類の作成の他、認知症、知的障害、精神障害などの理由で、判断能力が不十分な方々に代わり財産の管理や各種の契約を行う業務です。, 代表司法書士石川宗徳によるブログ・お役立ちコラムです。日々の出来事から商業登記・不動産登記・相続・遺言等に関する有益な情報を発信します。. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. 申請先 本店管轄法務局. You also have the option to opt-out of these cookies. 申請書類. 投稿者: kengo 2019年8月25日 2019年8月25日 カテゴリー: 会社設立, 商業登記, 増資, 払込金保管証明書, 振込通帳記載 投稿ナビゲーション 過去の投稿 過去の投稿: 遺産分割調停調書の記載に誤りがあるとき ど … Copyright(c)2008~ Shiodome Partners Group. 増資のために必要な書類は何か?司法書士に頼んだらいくらかかる?自分で増資の登記変更はできる?会社で増資をすることになった場合、どのような登記の手続きになるのか、必要な書類・費用などを踏まえながら流れをみてみましょう。 申請先と申請期限. 以下は譲渡制限付き普通株式の増資で「総数引受契約」によらない手順を想定した必要書類です。 登記申請書 株主総会議事録 増資とは資本金を増加させることです。増資という言葉は会社法にはでてきません。「募集株式の発行」という概念が会社法では使われます。「募集株式の発行」とは設立時とその後に行われる「株式の発行」と「自己株式の処分」の両方を含む概念ですが、その中で設立後の「株式の発行」を一般に増資とよびます。, 増資につき会社法上、引き受け対象者の制限はないので、増資は本来開かれていることが原則と思われます。, 株主割当は、前段の開かれた募集対象を既存株主に対して行う場合のルールを述べています(202条)株主割り当てによる場合、出資株数に応じて募集株式の引受けの権利を既存株主に割り当てることが原則となります。株主割り当てには申し込み期限を2週間以上開けることが必要と規定されていることなどから、事前に引き受け者が決定できていない場合を想定していると推定できるかもしれません。, 増資手続きを実務的な観点から考える場合、増資は不特定多数の既存株主と第三者を対象にするケースと既存株主だけではあるが事前に把握できないほど多数の引き受け者を対象にするケースの両方を含む【不特定多数を対象とする増資】と既存株主を含む第三者を対象とするケースと既存株主だけを対象とするが【事前に引受者が特定されている増資】の2パターンに分類することが生産的だと考えます。, 決定事項に基づいて、応募してきた者に通知し、増資内容や払込先などを指定したり申込様式の配賦などをします(会社法203条1)。, 募集に応じて募集株式の引受けの申込をする者は、申込書を提出しなければならない。(会社法203条2)。, 会社は申し込んで来た引受者の中から、誰にいくら引き受けてもらうかを決定します。募集株式の引受け申込数量を減らすことも可能です。(会社法204条1)新規発行株式が譲渡制限付株式の場合、その決定は株主総会(取締役会設置会社の場合取締役会)で決定しなければなりません。(会社法204条2)。, 204条2の規定から譲渡制限株式以外の株式発行時の割当の決定につき特段のルールを会社法は設定していないので、取締役会か取締役の合意で決定するのが妥当だと思われます。, 会社は申し込み者に対して、割り当て決定の内容を通知しなければなりません。(会社法204条3項), 金銭出資の場合、募集株式の引受人は、募集事項で定めた払込期日までに、または払込期間内に会社の定めた銀行等に引受け金額の全額を払い込まなければなりません。, 募集株式の引受人は、払込期日を定めた場合には、支払日がその前であっても払込期日において株主になります。払込期間を定めた場合、払込日に株主になります(会社法209条)。, 払込期間で募集事項を決定すると別々の日に払い込まれた場合、資本の増加日が複数になり煩雑になるので、当様式では払込期日により募集することが実務的には一般的です。, 出資は会社の口座に出資者の名前と出資引受け額相当が明確に記帳されることが望ましいですが、最低増資額以上の金額が払い込まれている記帳証明が必要です。登記申請書に「会社の口座であることが分かる通帳名義等の部分」と「払込が記載されている該当部分」の写しを添付することが必要です。振込み実行日は議事日以後(厳密には申込日)、払込期日までの間の日付である必要があります。, 授権枠とは会社が発行可能な株式の総数のことで登記事項証明には「発行可能株式数」と記載されています。, 発行可能株式数の範囲内の新株発行ならば定款変更の必要はありません。逆にこの範囲を超えて新株を発行するには定款変更と登記事項の変更が必要となります。その場合事前もしくは新株発行議案決定時に総数変更の定款変更と登記事項の変更の手続が必要です。, 株式の譲渡制限規定のある会社では発行可能株数に制限がありませんので自由に設定できます。増資などの都合からなるべく大きな数にしておくのが良いでしょう。, 1株の単価は一連の増資に関しては均等である必要があります(会199条5)。ただし、その単価については額面株式が制度上廃止されたため制限はなく幾らに設定するかは自由です。発行済みの他の株式と同一単価にするケースが多く見られます。, 発行単価について後日紛争などが起きる心配などがある場合、税務や法務の専門家と相談する必要があるでしょう。, 発行単価が理論的に会社の資産にリンクしている場合、等価交換ですが、安すぎれば、会社から株主への贈与、逆であれば株主から会社への贈与と考えらる余地があるというのが、前段の意味になります。, 発行価額の半額以内で資本金に組み入れないことが可能です(会社法445条)。資金調達が目的ならば資本金に組み入れないほうが登録免許税も軽減できますし税法も視野に入ります。その場合経理上は資本準備金とされます。, 増資の結果、新資本金が1000万円以下であれば、法人住民税の均等割りが倍以上違います。参考:法人住民税の仕組み, 1億円超になると、法人税をはじめ交際費、減価償却費などの特例優遇がなくなりますので、慎重に検討する必要があります。法人住民税は「資本金等」という概念で算定されますが、一般の税金は「資本金」にリンクしていますので、増資の際、資本金に組み入れない措置を取り入れてなるべく1億円を超さないように留意が必要です。, 以下は譲渡制限付き普通株式の増資で「総数引受契約」によらない手順を想定した必要書類です。, 取締役会非設置会社の場合、募集内容の決定と割当につきそれぞれ株主総会の議決は必要になります。一回ですませる議案の立て方で対処すれば決定時の株主総会だけで会社法要件をみたします。総数引受契約による増資であれば割当の決定と株式の申込が不要となります。ただし、総数引受契約書を申込書に替えて添付する必要は生じます。取締役会議事録(取締役会設置会社), 議案  募集株式発行の件議長より下記内容の新株発行案が提出され議場に諮ったところ、満場一致で可決された。(1)発行する募集株式数         普通株式KKK株(2)募集株式の発行価額         1株につき金YY2(3)払込期日                               令和   年   月   日(4)増加する資本金        払込金額の総額YY1万円の2分の1に当たる  ■万円を資本金とし、その額を控除した額■万円を資本準備金とする。(5)募集株式の割当て 次の者が割当てのとおり募集株式の申し込みをすることを条件として、募集株式のうち■株をCCCに、■株を■に割当てるものとする。, 増資金額 ✖ 7/1000円 ( 3万円未満は3万円切り上げ 100円未満切り捨て ), 増資に関する登録免許税(収入印紙代)ではありませんが、発行可能株式総数の変更が伴う場合、上記金額に3万円加算する必要があります。, このサイトは総務部110番ネットワークスが情報を提供しています。総務部110番ネットワークスは各種士業が連携して総務・経理のスタッフを支援する様々な活動を展開中!. 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