Copyright © 萩原健志税理士事務所 All Rights Reserved. 原則、2期前(2年前)の消費税の売上が1,000万円を超えるとその期は消費税を納める事業者となります。消費税の税額の計算方法は大きく分けて2種類(もう1種類ありますが特殊な計算なので割愛します)あり、そのどちらかわ選ぶかで税額が変わります。, 一般課税は1年間に預かった消費税額(仮受消費税)から、支払った消費税(仮払消費税)を差し引いて納税する方法です。支払った消費税ほ方が多ければ還付となります。下述の簡易課税制度選択届出書を提出しない場合には消費税の計算方法は一般課税での計算になります。, 簡易課税は支払った消費税額は無視して、売上と業種ごとに決められた一定率(みなし仕入率)をもとに消費税額を計算する方法です。簡易課税で計算した場合は還付は絶対に発生しません。簡易課税は2期(2年)前の消費税の売上が5,000万円以下であること、「簡易課税制度選択届出書」という書類を前期(前年)中に所轄の税務署に提出すること、がその期から適用する要件になります。2期(2年)前の消費税の売上が5,000万円を超えると、その届出書を提出していても簡易課税は適用できず強制で一般課税で消費税額を計算しなければいけません。なお、簡易課税を適用するには上記のとおりその届出書を前期中に提出しなければいけませんが、「コロナ特例」たるものがあり一定要件に該当するば当期から簡易課税を選択する・やめることができます。この件は以前のブログに書いてますのでリンクを貼っときます。参考にしていただければ。, サービス業を営んでいて、売上(預かった)消費税額が1,000円、仕入(支払った)消費税額300円、だったとします。サービス業だとみなし仕入率が50%です。一般課税だと1,000円ー300円=700円、が納税する消費税額簡易課税だと1,000円ー(1,000円×50%)=500円、が納税する消費税額この例だと200円(≒28.6%)簡易課税の方がお得です。一般課税の納税額は簡易課税の1.4倍になります。実際の計算はもっと金額が大きくなるので1.4倍は結構な金額差になるでしょう。, 簡易課税を選択すると2期(2年)前の消費税の売上が5,000万以下なら2期(2年)は簡易課税が強制適用になります。なので簡易課税を選択する場合は慎重な判断が必要です。私が簡易課税を選択する場合の判断基準は、・原価が発生する業種か・過去の実績・今後の設備投資の予定・売上に対する人件費の割合・あまり変わらない場合は一般でこんな感じです。あくまでの個人的な判断基準です。「原価が発生する業種か」ですが、原価が発生しない業種は簡易課税の方が有利になりやすい傾向にあります。「過去の実績」ですが、消費税の計算方法が原則課税のお客さんでも売上が5,000万円以下であれば決算時に簡易課税でも消費税額を計算します。当然それよりも前に有利不利判定はしていますが結果確認、という意味あいが大きいです。「今後の設備投資の予定」ですが、設備投資をするということは多額のお金の支払いが発生するので支払う消費税額も多くなります。簡易課税で消費税を計算する方が有利なので現状は簡易課税を選択している、という場合を例にとってみましょう。この設備投資を行う期は一般課税で計算した方が税額が少なくなる可能性が上がります。ただ忘れてはならないのは簡易課税は2期(2年)は強制適用だということです。設備投資した期は一般課税が有利でも翌期は簡易課税の方が有利に戻ることも考え2期(2年)トータルで有利不利判定をする必要があります。「売上に対する人件費割合」ですが、計算式はこんな感じ。人件費(給料、法定福利費)÷売上=人件費割合人件費(給料、法定福利費)の支払いには消費税が含まれていません。その割合と自社の(1ーみなし仕入率)を比較して有利不利判定をします。その割合が小さい方が有利(税額が少なくなる)、ということです。なお、この割合での判定は予算を使い判定するのがいいかと思います。過去分は一般・簡易の両パターンの消費税額を計算すればわかります。あくまでも将来の予想ですので。「あまり変わらない場合は一般で」ですが、一般課税だと仕入(支払った)の消費税の方が多いと還付を受けられます。簡易課税には還付はありません。今回のコロナがいい例で、世の中何が起きるかわかりません。将来の予測はしますが、その予測どおりいくことの方が少ないのかな、と思いますので。, 不動産賃貸業、士業(弁護士、税理士、社会保険労務士など)、先生業は原価が発生しないので簡易課税の方が有利になりやすいです。不動産賃貸業を営んでいる会社、個人事業主の方で消費税を納める事業者に該当する方は今まで私が見てきた限りほぼほぼ簡易課税を選択しています。新たに不動産を買うときは簡易をいったんやめるか、の検討は当然必要です。, 消費税は税理士の損害賠償が一番多い税法です。平成元年からスタートした日本では新しい税法なので税理士によってその知識差が大きいです。消費税に詳しい税理士をお探しであれば連絡いただければ、と思います。当事務所では消費税に詳しい、実務経験が豊富な代表税理士が必ず直接担当いたします。, 令和2年にマイホームをローンで購入された方 令和2年に土地・家などの不動産を売却された方 事業を営んでいる個人事業主・フリーランスの方 令和2年に贈与を受けた方, 中小企業者等が機械等を取得した場合の税額控除 給与等の引上げ及び設備投資等を行った場合等の税額控除 試験研究費の税額控除 特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は税額控除, 新設法人等が基準期間のない各課税期間中に調整対象固定資産を取得した場合 高額特定資産の仕入れ等を行った場合 高額特定資産等について棚卸資産の調整措置の適用を受けることとなった場合 納税義務の免除の特例不適用申請書の内容, 法定相続人が2人以上いる場合 法定相続人以外の方に財産を残したい場合 相続させたくない法定相続人がいる場合 相続させたくない借金がある場合, 個別延長 どのような場合に個別延長が認められるのか? 個別延長で申告納付期限は具体的にいつになるのか? 申請や届出など申告以外の手続きも個別延⻑の対象となるのか?, テニスプレイヤー・コーチ、サラリーマンを経て税理士業界へ。36歳にして一からのスタート。, 税理士業界での実務経験は10年以上、100社以上の顧問先に関与。現在の専門分野は、「将来の資金繰り」〜将来の資金繰りをウォッチして、会社にお金を残す!, 簡易課税制度を適用するには〜基本的考え方 当期に一般課税→簡易課税に変更する 当期に簡易課税→一般課税に変更する, 新型コロナ 消費税課税選択等の変更特例②〜調整対象固定資産、高額特定資産、棚卸資産調整, 令和1年分確定申告 所得税、個人消費税、贈与税の申告納付期限が個別に延長されました. 簡易課税は2期(2年)前の消費税の売上が5,000万円以下であること、 ... 30万円未満の減価償却資産の一括費用計上、償却資産税がかかる場合もある . 免税=課税は課税でも、0%の消費税が課税されているよ ということです。 非課税取引の覚え方. 簡易課税制度の適用を受けて消費税の納付税額を計算している場合は、各売上を事業区分ごとに分類しなければなりません。, 令和元年10月1日から軽減税率が導入されることとなったため、事業区分だけでなく適用税率についても正確にしなければなりません。, そこで今回は、簡易課税制度で間違えやすい事業区分や軽減税率の適用判定について解説します。, 簡易課税制度を適用している場合は、各売上を第1種事業から第6種事業までの6種類に分類し、課税売上高に各事業ごとに定められたみなし仕入率を乗じて控除対象仕入税額を計算します。, したがって、仕入れに係る消費税額の金額は、簡易課税の計算では考慮されないことになります。, 基本的な取引については、このフローチャートに従って分類を行えば事業区分を判定することができます。, なお、「日本標準産業分類」とは、日本の公的統計における産業分類を定めた総務省告示です。, 簡易課税の事業区分は「日本標準産業分類」における業種分類に基づいて判定を行います。, 日本標準産業分類における業種分類は、政府統計の総合窓口から検索することができます。, しかし、その事業形態によっては第3種事業以外の事業区分に該当することもあるため注意が必要です。, 製造業や建設業を行っている事業者が、元請けから無償で原材料や建築資材の支給を受けて製品の製造や建物等の建設を行う場合は第4種事業に該当することになります。, これは、無償で原材料等の支給を受けている場合は、「製造販売」ではなく「賃加工」に該当するからです。, なお、有償で原材料等の支給を受けている場合は、取引の形態から見て「製造販売」となんら変わらないためため、第3種事業に該当することになります。, 税率については、飲食料品の製造を請け負っている場合は、無償で原材料等の支給を受けている場合は標準税率10%、有償で原材料等の支給を受けている場合は軽減税率8%が適用されます。, 製造業や建設業では、元請業者が下請け業者に製造業務・建設業務の丸投げを行っている場合があります。, このように、下請け業者に丸投げを行っている場合であっても、主要な原材料を自己で調達している場合には、原則として「製造業」「建設業」の範囲に含まれるため第3種事業に該当します。, ただし、主要な原材料の調達を行うことなく、下請け業者への丸投げを行っている場合は、単なる「仲介」としての性質が強いため、「サービス業」に該当し第5種事業となります。, 税率については、業務の丸投げが「仲介」に該当する場合は、標準税率10%となります。, 週2回以上発行される新聞が定期購読契約に基づいて顧客の自宅等に配送される場合は、軽減税率が適用されます。, 太陽光発電を行っている場合は、電気を製造して販売しているということになるため第3種事業に該当します。, なお、個人が太陽光発電を行っている場合は、全量売電に該当する場合は課税対象となりますが、余剰売電を行っている場合は課税対象外取引(不課税取引)となります。, 天然水をペットボトル等に詰めて人の飲用に供するものとして販売している場合は「飲食料品の譲渡」に該当するため、軽減税率が適用されます。, 農業・林業・漁業は原則として第3種事業となりますが、農業・林業・漁業のうち飲食料品の譲渡を行う事業については第2種事業に該当します。, 従来までは、農業・林業・水産業はすべて第3種事業でしたが、平成30年度税制改正により消費税の軽減税率が適用される飲食料品の譲渡を行う農林水産業の事業区分を第2種事業とすることとされました。, 飲食店業は、基本的には第4種事業に該当しますが、食品の提供の仕方により第3種事業以外の事業区分に該当することもあります。, また、軽減税率の導入により飲食店業の税区分は非常に複雑になったため注意が必要です。, 簡易課税の事業区分を考える上では、出前は飲食店業の延長線上にあるサービスと捉えられるため、飲食店業と同様に第4種事業に該当します。, しかし、軽減税率の適用判定を考える上では、出前は外食には該当せず、単に飲食料品を届けているにすぎないため、軽減税率が適用されることとなります。ただし、酒類については軽減税率は適用されません。, 飲食店が、顧客に飲食物の持ち帰り販売を行っている場合は、飲食店業には該当せず、他者から仕入れた飲食物をそのまま販売している場合は小売業として第2種事業、他者から仕入れた飲食物に加熱調理等を施したものや自ら製造した飲食物をテイクアウトで販売する場合は製造業として第3種事業に該当します。, なお、第2種事業とは「他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで販売する事業で第一種事業以外のもの」に該当する事業をいいます。, 他者から仕入れた飲食物のテイクアウト販売は、その性質、形状を変更しない「軽微な加工」を施しただけのものであれば第2種事業に該当します。, 例えば、魚屋が仕入れた魚を切り身にしてパック詰め、ネーム貼りして販売したり、精肉店が仕入れた豚肉をカットして販売したり、ミンチにして販売するのは「軽微な加工」に該当するため第2種事業に該当します。, 一方、仕入れた鳥肉を串焼きにして販売する行為は「軽微な加工」には該当せず、第3種事業に該当します。, なお、飲食料品のテイクアウト販売については軽減税率が適用されます。ただし、酒類については軽減税率は適用されません。, 温泉旅館などの旅館業やホテルなどの宿泊業は、サービス業として第5種事業に分類されます。, しかし、旅館やホテルでは宿泊以外にも様々なサービスが提供されるため、事業区分には注意が必要です。, ホテル内にレストランが併設されている場合に、宿泊料とは別途食事代を請求する場合は、飲食店業として第4種事業に該当します。, ただし、宿泊料と食事代が領収書や請求書で明確に区分されていない場合は、食事代も宿泊料に含めて第5種事業に該当することになります。, ホテルのルームサービスで食事を注文した場合についても、飲食店業として第4種事業に該当します。, 税率については、ホテルの客室から、ホテルが直接運営する又はホテルのテナントであるレストランに対して飲食料品を注文し、そのレストランが客室に飲食料品を届けるようないわゆるルームサービスは、ホテルの客室内のテーブル、椅子等の飲食設備がある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供であり、「食事の提供」に該当し、軽減税率の適用対象となりません。, ホテルや旅館の客室内に設置されている冷蔵庫の飲食料品を販売した場合についても、飲食店業に類するサービスとして第4種事業に該当します。, 税率については、ホテルの客室に備え付けられた冷蔵庫内の飲料(酒税法に規定する酒類を除きます。)を販売する場合は、単に飲食料品を販売するものであることから、飲食料品を飲食させる役務の提供に該当せず、「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となります。, ホテルに設置されたゲームコーナーを顧客に利用させた場合は、日本標準産業分類の「その他の遊技場」に分類され、第5種事業となります。, しかし、第6種事業となる不動産業とは、不動産仲介業や不動産管理業、不動産賃貸業のことであるため、不動産そのものを販売している場合は卸売業、小売業又は製造業に該当します。, 中古住宅の買取販売を行っている場合など、他者から購入した建物をそのまま他の事業者に販売している場合は卸売業として第1種事業に、消費者に販売している場合は小売業として第2種事業に該当します。, 自ら建物を建設して販売する場合は、上記の「建設業」に該当するため、第3種事業となります。, 体育館やテニスコート、野球場などの施設の貸付を行った場合は、不動産業ではなく、日本標準産業分類において「娯楽業」に該当するため、第5種事業となります。, 営業用トラックや社用車、パソコンなどの事業用固定資産を売却した場合は、第4種事業に該当します。, その固定資産をどのような用途で使用していたかや、その事業者が普段どんな授業を行っているかは関係ありません。, また、個人事業者の場合は事業用の資産を売却した場合のみ課税の対象となり、生活用資産を売却した場合は課税対象外取引(不課税取引)となります。, 事業を行う上で生じた不用品や作業屑を売却した場合は、原則として上記と同様に第4種事業として区分します。, ただし、本業の事業区分に応じた分類をすることも認められています。例えば、次のように区分することも認められています。, 税率については、売却した不用品や副産物や加工屑が飲食料品でない場合は標準税率10%となります。, なお、売却した不用品や副産物や加工屑が飲食料品であったとしても、その飲食料品を廃棄するために売却した場合や家畜の飼料とするなど人の飲用又は食用に供する目的以外で売却した場合は軽減税率は適用されないので注意しましょう。, なお、自動販売機の飲料は消費者に対して販売することを前提としているため、自動販売機の飲料を購入した人が事業者であってたとしても小売業として第2種事業となります。, 税率については、自動販売機による飲食料品の販売については基本的に軽減税率が適用されますが、自動販売機の近くに椅子やケーブルなどの飲食設備を設置してそこで食べさせることを前提として販売している場合は「店内飲食」に該当し、軽減税率は適用されません。, みなし譲渡があった場合に課税標準額に算入する金額にかかる簡易課税の事業区分については、次の記事で詳しく解説しています。, 簡易課税の事業区分は、事業者が主にどのような事業を行っているかにより判断するのではなく、課税売上げとなる収入ごとに、その取引の性質に応じて判定を行います。, また、軽減税率の導入により、事業区分だけでなく税率区分も判定する必要があるため、経理処理は非常に複雑となってしまいました。, もはや「簡易課税」とは名前ばかりで全然「簡易」ではなく、業態によっては原則課税を採用している場合よりも経理処理が大変なところもあるかと思います。, しかし、簡易課税の事業区分は消費税額の計算に大きな影響を与えるため、事業区分については慎重に判断するようにしましょう。, 複数の事業を行っている場合の簡易課税による納付税額の計算方法の具体例については、次の記事をご覧ください。, 消費税法一問一答アプリ(「消費税法 無敵の一問一答」及び「消費税法 基本の一問一答」)では、正解が「課税売上げ」となる問題の解説にはすべて簡易課税の事業区分についての解説も掲載されています!, 本気で税理士を目指している方、企業で経理実務に携わっている方は是非ダウンロードしてみてください!, 通勤・通学中などの隙間時間は、有効に使えていますか?1日にしたらたった数十分程度の時間でも、塵も積もれば山となって膨大な時間となります。もし1日30分の隙間時間があったとしたら、1年に換算すると182.5時間になります。これだけの時間を有効活用することができたら、非常に大きなアドバンテージとなります。, 消費税法一問一答アプリでは、隙間時間を有効活用して消費税の課否判定のトレーニングができるのはもちろん、アプリケーションプログラムを利用して短時間で多くの問題を解くことができるため、紙ベースの問題集よりもはるかに高い効率性で消費税の学習ができます!, 『消費税法 無敵の一問一答』に収録されている問題やオススメの税務解説記事を1時間に1回ツイートします。中の人(制作者)もたまにつぶやきます。.