【意外と知らない道交法】原付バイクの運転手が自転車を押して走らせた…これって違法?, 87歳が運転する軽トラが児童を死傷…増加する認知症高齢者の事故が抱える法的問題とは. 第五十一条の八 (確認事務の委託) 第百九条の三 第二条 (定義) 第七十五条の八 (停車及び駐車の禁止) 第七十条 (安全運転の義務) 第百三条の二 (免許の効力の仮停止) 第百二十四条, 第百二十八条 (反則金の納付) 第二十六条の二 (進路の変更の禁止) 第百八条の二十五 (国家公安委員会規則への委任), 第百八条の二十六 (民間の組織活動等の促進を図るための措置) 第九十三条 (免許証の記載事項) 第百八条の二十 (事業計画等の提出) 第百二十九条 (仮納付) 第十七条の二 (軽車両の路側帯通行) 第百七条 (免許証の返納等), 第百七条の二 (国際運転免許証又は外国運転免許証を所持する者の自動車等の運転) ・第17条 第6項(通行区分) 第七十五条の八の二 (重被牽引車を牽引する牽引自動車の通行区分) 第六十三条の九 (自転車の制動装置等) 第四十九条の六 (時間制限駐車区間における停車の特例) 第三十五条の二 (環状交差点における左折等) 第七十八条 (許可の手続) 第五十八条の三 (過積載車両に係る措置命令) 第百一条の二の二 (更新の申請の特例) 第七十一条の三 (普通自動車等の運転者の遵守事項) 第百七条の十 (国外運転免許証の返納等), 第百八条の二 (講習) 第二十四条 (急ブレーキの禁止), 第二十六条 (車間距離の保持) 第百七条の九 (国外運転免許証の失効) 第百一条の六 (医師の届出) 第五十一条の十四 (国家公安委員会規則への委任) 第百二十三条 第百十六条 第六十六条の二 (過労運転に係る車両の使用者に対する指示) 第九十九条の六 (報告及び検査) 第五十一条の三 (車両移動保管関係事務の委託) 割込み・車線(進路)変更時の交通事故はトラブルになることが多く、とくに進路変更時の場合、「追突された。」「割り込んできた。」「合図出していない。」「合図出した。」など管理者・担当者泣かせの事故形態です。, この種の事故は、進路変更側が相手の立場に立って進路変更していない。すなわち自分本位・マイペースで行動してるのではないでしょうか。, ここで気を付けなくてはいけないのは、ヒヤリハットを受けたドライバー自身も車線変更時に同じような行動をしていないかということを考える必要があります。, ≫ 車線変更時の事故防止指導方法①(「車線(進路)変更時の交通事故(27例) 内容から見た指導方法), ≫ 車線変更時の事故防止指導方法②(合図と並行移動イメージの車線変更の指導方法、事故惹起者・初心者を含む), ㉑-2 ヒヤリハット分析から見た指導方法2( 「前車の急制動・停車」(貨物車の追突防止実技指導)), ㉑-3 ヒヤリハット分析から見た指導方法3(施設から出時の安全確認の実技指導方法), ㉑-5 ヒヤリハット分析から見た指導方法5(飛び出しに対する指導方法(直進時-歩行者・自転車)), ㉑-6-1 ヒヤリハット分析から見た指導方法6(信号交差点に対する指導方法 その1(総論、信号発進、直進)), ㉑-6-2 ヒヤリハット分析から見た指導方法6-2(信号右折時)に対する指導方法 その2(信号交差点 第九十条の二 (大型免許等を受けようとする者の義務) 第百四条 (意見の聴取) ・第35条 第1項(指定通行区分) 第百八条の二十八 (交通安全教育指針及び交通の方法に関する教則の作成) 第二十三条 (最低速度) 第四十一条 (緊急自動車等の特例) 第百十四条の二 (公安委員会の事務の委任) 第八十九条 (免許の申請等) 第六十九条 (罰則 第百十七条の三) 第九十七条 (運転免許試験の方法) ・第20条-2(路線バス等優先通行帯) 第六十三条の六 (自転車の横断の方法) 緊急自動車については、第八条第一項、第十七条第六項、第十八条、第二十条第一項及び第二項、第二十条の二、第二十五条第一項及び第二項、第二十五条の二第二項、第二十六条の二第三項、第二十九条、第三十条、第三十四条第一項、第二項及び第四項、第三十五条第一項並びに第三十八条第一項前段及び第三項の規定は、適用しない。, 前項に規定するもののほか、第二十二条の規定に違反する車両等を取り締まる場合における緊急自動車については、同条の規定は、適用しない。, もつぱら交通の取締りに従事する自動車で内閣府令で定めるものについては、第十八条第一項、第二十条第一項及び第二項、第二十条の二並びに第二十五条の二第二項の規定は、適用しない。, 政令で定めるところにより道路の維持、修繕等のための作業に従事している場合における道路維持作業用自動車(専ら道路の維持、修繕等のために使用する自動車で政令で定めるものをいう。以下第七十五条の九において同じ。)については、第十七条第四項及び第六項、第十八条第一項、第二十条第一項及び第二項、第二十条の二、第二十三条並びに第二十五条の二第二項の規定は、適用しない。. 第七条 (信号機の信号等に従う義務) 第七十五条の二の二 (報告又は資料の提出), 第七十五条の四 (最低速度) 第七十五条の二 (罰則) (法34条1項・2項・4項・5項) 左折する場合は交差点の進入前からできるだけ道路の左側に寄って走行すること; 右折する場合は交差点の進入前からできるだけ道路の中央に寄って走行すること; 一歩通行道路から右折する場合は交差点の進入前からできるだけ道路の右側に寄って走行すること 第六十七条 (危険防止の措置) 第四十九条の四 (高齢運転者等専用時間制限駐車区間における駐車の禁止) 第百十二条 (免許等に関する手数料) 第百八条の二十七 (交通安全教育) 第九十七条の二 (運転免許試験の免除) 第十九条 (軽車両の並進の禁止) 第百七条の六 (自動車等の運転禁止等の報告) その2-2(右折先自転車・歩行者), ㉑-6-3 ヒヤリハット分析から見た指導方法6-2(信号左折時)に対する指導方法 ・第20条 第1項と第2項(車両通行帯) 第百八条の三十二 (全国交通安全活動推進センター) 第九十四条 (免許証の記載事項の変更届出等) 第百一条の三 (更新を受けようとする者の義務) 第百四条の四 (申請による取消し) 第二十七条 (他の車両に追いつかれた車両の義務) 第七十一条の六 (罰則), 第七十二条 (交通事故の場合の措置) 第六十三条の五 (普通自転車の並進) 第三十七条の二 (環状交差点における他の車両等との関係等), 第三十八条 (横断歩道等における歩行者等の優先) 第十四条 (目が見えない者、幼児、高齢者等の保護) ・第25条-2 第2項(横断等の禁止) 第百九条の二 (交通情報の提供) 交通マナーで、たびたび話題になる、クルマの左折時に進路を左側に寄せる行為。とくに自転車の利用者から、交差点でクルマが左に進路を寄せてくるのは、幅寄せだ! 危険だ!! 第百十三条 第百一条の五 (免許を受けた者に対する報告徴収) 第七十一条の四 (大型自動二輪車等の運転者の遵守事項) 第七十二条の二 (罰則) 第四十一条の二 (消防用車両の優先等), 第四十四条 (停車及び駐車を禁止する場所) 進路妨害で不愉快だ!!! 第百十四条の三 (高速自動車国道等における権限) ・第18条(左側寄り通行等) 第百八条の十七 (特定情報管理規程) 第七十五条の六 (本線車道に入る場合等における他の自動車との関係) ・第26条-2 第3項(進路の変更の禁止) 第七十五条の五 (横断等の禁止) 第三十八条の二 (横断歩道のない交差点における歩行者の優先), 第三十九条 (緊急自動車の通行区分等) 第五十一条の二の二 (報告徴収等) 第百八条の二十九 (地域交通安全活動推進委員) 第九条 (歩行者用道路を通行する車両の義務), 第十条 (通行区分) 第百七条の三 (国際運転免許証等の携帯及び提示義務) 第三十条 (追越しを禁止する場所) 第百八条の三十 (地域交通安全活動推進委員協議会) ・第38条 第1項前段と第3項(横断歩道等における歩行者等の優先), 第22条(最高速度)の取り締まりを行う緊急車両、つまりスピード違反を取り締まるパトカーは、スピード違反にはならないと書かれています。, 内閣府令で規定した交通取り締まり車両も特別扱いだと言っています。内閣府令では、国民の権利を制限する規定が作れないので、ちゃんと法律で内閣府令の車両も良いよと言っているだけですね。, どれも、一般人には関係ないので、それぞれのお仕事をする人の邪魔にならないようにすればいいってことですね。, 第一条 (目的) 第六十三条の十 (自転車の検査等) 第十五条 (通行方法の指示), 第十六条 (通則) 第四十条 (緊急自動車の優先) 第七十五条 (自動車の使用者の義務等) 第六十一条 (危険防止の措置), 第六十二条 (整備不良車両の運転の禁止) 道路交通法で定められている合図を出す必要な時間(3秒)です。 合図を出してすぐに行動するドライバーは、自分のことだけで、周りに自分の意思が伝わったかなどは考えていないのです。 第百一条の二 (免許証の更新の特例) ・第34条 第1項と第2項と第4項(左折又は右折) 第九十七条の三 (運転免許試験の停止等), 第九十八条 (自動車教習所) 第百八条の十五 (事故例調査に従事する者の遵守事項) 第十一条 (行列等の通行) 第二十条 (車両通行帯) 第百十八条の三 第九十三条の二 (免許証の電磁的方法による記録) 第百十八条の二 第百条 (指定自動車教習所の指定の取消し等), 第百一条 (免許証の更新及び定期検査) 第百四条の三 (免許の取消し又は効力の停止に係る書面の交付等) 第七十九条 (道路の管理者との協議) 第五十六条 (乗車又は積載の方法の特例) 第百八条の三十四 (使用者に対する通知) 第三十五条 (指定通行区分) 第五十八条 (制限外許可証の交付等) 第百八条の二十三 (指定の取消し等) 第百一条の四 (七十歳以上の者の特例) 第三十七条 第五十八条の二 (積載物の重量の測定等) 第百七条の四の二 (軽微違反行為をした者の受講義務) 第百七条の五 (自動車等の運転禁止等) 第六十条 (自動車以外の車両の牽引制限) 第九十条 (免許の拒否等) 第四十九条の二 (高齢運転者等専用時間制限駐車区間) 第百二十条 第五十一条の十 (登録の取消し) 第百二十一条 第六十六条 (過労運転等の禁止) 第八十三条 (工作物等に対する応急措置), 第八十四条 (運転免許) 第百八条の十六 (分析センターへの協力) 第百六条 (国家公安委員会への報告) 第九十五条 (免許証の携帯及び提示義務), 第九十六条 (受験資格) 第五十三条 (合図) 第五十一条の十二 (放置車両確認機関) 第六十三条の四 (普通自転車の歩道通行) 第五十七条 (乗車又は積載の制限等) 第八十二条 (沿道の工作物等の危険防止措置) Copyright © 2020 asiro Inc. All Rights Reserved. 第百八条の六 (講習業務規程) 第百八条の二十一 (報告及び検査) 第百八条の十一 (指定の取消し) 道路交通法 第41条と解説(緊急自動車等の特例) 道路交通法 第3章 車両及び路面電車の交通方法 第七節 緊急自動車等 道路交通法 第41条と解説(緊急自動車の通行区分等) 第41条 第1項 緊急自動車につい … 第四十八条 (停車又は駐車の方法の特例) 第百十三条の四 (警察庁長官への権限の委任) 第百十四条の五 (自衛隊の防衛出動時における交通の規制等) 第百七条の八 (国外運転免許証の有効期間) 第百十七条の四 第三十二条 (割込み等の禁止), 第三十四条 (左折又は右折) 第八十一条の二 (転落積載物等に対する措置) 第九十二条の二 (免許証の有効期間) 第四条 (公安委員会の交通規制) しかし、道交法には、「車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿って徐行しなければならない」(第34条「左折又は右折」)とあり、左折時に『あらかじめ、できる限り道路の左側に寄る』のは、ルール(法)に則った運転といえ … 第四十六条 (停車又は駐車を禁止する場所の特例) 第二十二条の二 (最高速度違反行為に係る車両の使用者に対する指示) 第六十八条 (共同危険行為等の禁止) 第四十九条の三 (時間制限駐車区間における駐車の方法等) 第十三条の二 (歩行者用道路等の特例) 第七十一条 (運転者の遵守事項) 第百八条の九 (検査等) 第百二十三条の二 第五十八条の五 (過積載車両の運転の要求等の禁止) 第百七条の四 (臨時適性検査) 第十七条 (通行区分) 第七十四条 (車両等の使用者の義務) 第十二条 (横断の方法) 第五十四条 (警音器の使用等), 第五十五条 (乗車又は積載の方法) 第七十三条 (妨害の禁止) 第九十九条 (指定自動車教習所の指定) 第百十七条 第三条 (自動車の種類) 第百二条の二 (軽微違反行為をした者の受講義務), 第百三条 (免許の取消し、停止等) 第四十七条 (停車又は駐車の方法) 第九十六条の二 第百十七条の二 第五十一条の十五 (放置違反金関係事務の委託) 左折した後、2車線の道路の右側に入った場合、道路交通法上では違反にはなりません。ですが、事故を起こしてしまった場合の過失割合はどのようになるのでしょうか。 道路交通法違反にはならなくても、過失割合は加算されてしまうこともあります。 第百八条の八 (適合命令等) 第二十条の二 (路線バス等優先通行帯) 2道路運送法の法体系について② 4 4条乗合 [乗合旅客を運送する 一般旅客自動車運送事 業] 4条貸切 [一個の契約により国 土交通省令で定める乗 車定員以上の自動車を 貸し切つて旅客を運送 する一般旅客自動車運 送事業] 4 第三十一条の二 (乗合自動車の発進の保護) 第七十一条の五 (初心運転者標識等の表示義務) 第百八条の三の三 (講習通知事務の委託) 第百十七条の二の二 第百八条の四 (指定講習機関) 第二十九条 (追越しを禁止する場合) 第百八条の十二 (国家公安委員会規則への委任), 第百八条の十三 (指定等) 第五十一条の十一 (報告及び検査) 第五十一条の十六 (放置違反金収納事務の委託), 第五十二条 (車両等の灯火) 第十三条 (横断の禁止の場所) 第百十八条 第百十四条の四 (交通巡視員) 右折), ㉑-6-2 ヒヤリハット分析から見た指導方法6-2(信号右折時)に対する指導方法 第四十五条の二 (高齢運転者等標章自動車の停車又は駐車の特例) 「道路交通法」の全条文を掲載。任意のキーワードで条文を全文検索できるほか、印刷用に最適化されたレイアウトで必要な部分だけを印刷可能。目的の条文を素早く確認できるリンク機能や括弧部分の色分け表示機能も。スマホにも対応。 第四十九条の五 (時間制限駐車区間における駐車の特例) 第五十一条の四 (放置違反金) 第百四条の二 (聴聞の特例) 第八十五条 (第一種免許) 第五十一条の六 (国家公安委員会への報告等) 年末年始の休みは普段運転をしない人がハンドルを握ることが多く、危険を感じることが少なくありません。特に事故につながりやすいのが、マナーを知らないドライバーが増えること。, 交通社会に生きるものとして当然守るべきことを無視するため、職業ドライバーを中心に「イラ」っとしてしまうことが多くなります。, そんな事例の代表格が、左折後2車線の道路の右側に入る車。近くを走る車としては非常に腹の立つ行為ですが、交通違反ではないのでしょうか。, 道路交通法第34条1項に「車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて徐行しなければならない。」とあります。, 「できる限り」であるため、この場合交通違反にはあたりませんが、マナー的にはありえないということになります。危険であることは変わりがありませんので、避けるのが無難です。, また事故を起こした場合についてはケースバイケースですが、割合が加算されることもあります。これは、留意していたほうが良いと思われます。, 交通違反ではなくても、マナー的にはアウト。ドライバーの倫理が問われる法律と言えるかもしれませんね。, *記事監修弁護士:竹内 省吾(弁護士法人エース。企業法務・交通事故・不倫問題・残業代請求をはじめ、多岐分野に対応。弁護士とパラリーガルの緊密な連携により最短ルートで最善の解決へ。), *取材・文:佐藤俊治(複数メディアで執筆中のフリーライター。真面目な話題からくだけた話題まで手広く記事を執筆中。趣味は将棋、好物はカツカレーとパインアメ。), *【意外と知らない道交法】原付バイクの運転手が自転車を押して走らせた…これって違法?, *87歳が運転する軽トラが児童を死傷…増加する認知症高齢者の事故が抱える法的問題とは, *「ポケGO運転」死亡事故に全国初の実刑判決…「ながらスマホ」の今後を弁護士が解説, *自転車をターゲットにした当たり屋が存在! ・第30条(追越しを禁止する場所) 第百十四条の六 (経過措置) ・第29条(追越しを禁止する場合) 第百十九条の二 第百十三条の三 (審査請求の制限) 第七十四条の三 (安全運転管理者等) 第九十九条の四 (職員に対する講習) ?彼らから身を守るための法的対策法を伝授, 突然別れを宣告し、連絡すると「ストーカーで訴える」と主張する女性 そんなのってアリ?. 第百十七条の三 第八十七条 (仮免許), 第八十八条 (免許の欠格事由) 第五十条 (交差点等への進入禁止), 第五十条の二 (違法停車に対する措置) 第四十九条 (時間制限駐車区間) 道路交通法第34条1項に「車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて徐行しなければならない。」とあります。 第六条 (警察官等の交通規制) 第百十九条 第百八条の三の五 (自転車運転者講習の受講命令等の報告) 道路交通法施行規則 (普通自転車の大きさ等) 第九条の二 法第六十三条の三の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 一 車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。 イ 長さ 百九十センチメートル ロ幅六十センチメートル 第百九条 (免許証又は国際運転免許証等の保管) 第百七条の七 (国外運転免許証の交付) 第四十四条 (停車及び駐車を禁止する場所) 第四十五条 (駐車を禁止する場所) 第四十五条の二 (高齢運転者等標章自動車の停車又は駐車の特例) 第四十六条 (停車又は駐車を禁止する場所の特例) 第四十七条 (停車又は駐車の方法) 第四十八条 (停車又は駐車の方法の特例) 第四十九条 (時間制限 … 第百十三条の二 (行政手続法の適用除外) 第百八条の七 (秘密保持義務等) ・第25条 第1項と第2項(道路外に出る場合の方法) 第百十条 (国家公安委員会の指示権) 第六十三条 (車両の検査等) 第五十一条の二 (罰則 第一項については第百十九条第一項第三号) 第六十三条の二 (運行記録計による記録等), 第六十三条の三 (自転車道の通行区分) 第七十五条の七 (本線車道の出入の方法) 第百二十九条の二 (期間の特例). その3(左折), ◆ ヒヤリハット形態の「割込み・車線変更」は確認不足に次いで2番目に多い件数になっています。(右表), ◆ 原因の当事者別では、相手方が80%を占め、当方は13%で大半が相手の無理な割込み・車線変更でヒヤリハットになっています。(右表), ◆ 場所別では、一般道が47%、信号交差点・同付近20%、高速道路16%の順に発生し、83%を占めています。(上表), ◆ 事故に至らなかった要因では、全体でみると「偶然・まぐれ」が60%を占めています。, ≫相手方の「割込み・車線変更」76件では、「偶然・まぐれ」が55%、「急ブレーキ」25%、「動静注視」15%、「危険予測」12%と続き、ヒヤリハットドライバーの危険予測・回避行動で43%が事故に至っていません。, ≫当方の「車線変更」では、「偶然・まぐれ」が90%で幸運にも事故に至っていません。, ■自車の車線変更時のヒヤリハット内容(抜粋) ヒヤリハット原因は、ヒヤリハット内容から判断したものです。, 第32条 車両は、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため、停止し、若しくは停止しようとして徐行している車両等又はこれらに続いて停止し、若しくは徐行している車両等に追いついたときは、その前方にある車両等の側方を通過して当該車両等の前方に割り込み、又はその前方を横切つてはならない。, ≫ 赤信号や、徐行、一時停止などするべき場所や、混雑・渋滞などにより、徐行・停止している車両や車両の列に追いついた場合は、その車両列等を避けるために、その車両列等の横を通過して、その車両列等の進路上の前方に進路変更し、またはその車両列等の進路上を横断してはならない。と言うことです。, 2 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。, 車両(自転車以外の軽車両を除く。第3項において同じ。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。, 右左折の合図を行う時期~その行為をしようとする地点(交差点においてその行為をする場合にあつては、当該交差点の手前の側端)から30メートル手前の地点に達したとき。, 両方の内容から「安全確認」と「合図の出し方」が指導ポイントであることを如実に物語っております。, ★交通事故を起こした人は無事故者よりも車線変更時のヒヤリハット経験が3倍も多い。 ヒヤリハット体験(ソニー損保調べ), をしています。~ 当然講習と言う意識はしていると思うのですが、合図とハンドル操作が同時なのです。, ≫ まず合図⇒ 周りの車に車線変更する意思を伝える。 ➡方向指示器は他車とのコミュニケーション, 合図を出してすぐに行動するドライバーは、自分のことだけで、周りに自分の意思が伝わったかなどは考えていないのです。, ≫ Ⓐ車を追い抜いて車線変更すれば、Ⓐに合図が伝わっていない恐れや加速車線変更は追突の危険性がある。, 相手の割込みや急な車線変更に対してヒヤリハットドライバーはどのように改善すべき運転方法を考えているのでしょうか?, ★集計は~ 相手の割込み・急な車線変更によりヒヤリハットを体感した人76人中、改善すべき事項を記載した67人の内容から抽出したもので複数回答を含んだ集計となります。, 右の表を見ていただいてお分かりなように他車の割込み・急な車線変更に対して運転中は、, これは、「周囲の状況をよく確認する」「予測運転をする」「かもしれない運転をする」「余裕をもって運転する」・・・等を実践するためには必要なことで、一点集中(前車の動き)に陥りやすい短い車間距離はやめるということです。, この内容はヒヤリハットを体感した人が今後どうのような運転に心掛ければよいか身をもって感じたことですので説得力があり、広めの車間距離を実践できれば前車の急な減速等にも対応できます。, 他車にヒヤリハットを感じさせない運転は、お互いが「合図は車同士のコミュニケーション」であることを理解したうえで安全確認を確実に行えば進路変更時の事故やヒヤリハットはなくなるでしょう。, このような事故やヒヤリハットはドライバーが基本を理解しておれば防げることも多くあるのですが、ドライバー自身は「知っているが、理解していない。」「理解していないから行動できない。」ことにも起因しています。, そのためには、まず「自分が運転する車を知る」「自身の車両感覚はあてにならない」「車は急には止まらない」ことを理解させる必要があり、そのための講習が原点回帰講習です。, (路上駐車、落下物、飛散等による咄嗟時の進路変更の指導方法、事故惹起者・初心者の特徴と指導), ≫ 交通事故対策に悩んだら「原点回帰」の体験型講習を! (交通事故形態に対応する事故原因と指導の考え方), 一般道が47%、信号交差点・同付近20%、高速道路16%の順に発生し、83%を占めています。(上表), 車間距離は十分あったのに、ギリギリで入ってきたので、ビックリした。いつも以上に緊張感をもって運転しようと思った。, 後方の道路状況をよく確認し、周囲の車両が車線変更してくるかもしれない事を予測して走行する。トレーラーなど大型車の横を走行する場合は、ウインカーが見にくい事があるので十分注意する。, ③ 片側三車線ある道路の、真ん中の直進車線を走行中右側の右折車線から、突然自車の直進車線へ割込んできた。相手の車は, ④ 2車線道路の左車線を走行中、右車線から高齢者が方向指示器を出さず左車線に変更してきた。, 今後も、常に周囲の状況を把握しながら運転をする。わき見運転はしない防衛に心掛ける。, ⑤ 片側3車線の一番左側の車線より、中央車線へ進路を変更する際一番右側の車線を走行していた乗用車が、, 進路変更する際には、ウィンカーも出さずに進路変更する車があるので、周辺の車は常に進路変更してくるかもしれないと思い、確認後、慎重に進路変更する。, ① 直進車線だったのが右折車線へ変わるレーンだった為、中央車線へ車線変更しようとした時、左側走行車線の後方車両も、自車と同じ中央車線へ車線変更しようとしていた為、もう少しで接触するところだった。, ② 普通自動車運転中左車線変更する際に、ドアミラーから視界に入らない場所に他の車両が走行していた。, ③ 合流地点で左側車線へ入ろうとした時サイドミラーで確認後、左にハンドルを切ろうとしたら、すぐ横に乗用車が走行していた。もう少しで接触するところだった。, ④ 片側二車線の道路を走行中ウインカーを出して左に車線変更をしようとしたら、二輪車が自車のすぐ横をすり抜けて行った。, ⑤ 走行中左側が直進で、右側が右折車線となっている二車線道路の交差点を真っすぐ通過し、そのすぐ先に停車していた車両を避けようとしたら、交差点で右折車線にいた筈の車両が直進してきて、接触しそうになった。, ㉑-5 ヒヤリハット分析から見た指導方法5(飛び出しに対する指導方法(直進時-歩行者・自転車))をみる.