代車費用請求の交渉術 1.過失割合の常套句に動じない. 1ヶ月後、相手被害者が、修理をしない選択をしたため、修理代22万5千(恐らく保険屋と車屋が協定した協定見積り)きっちりした見積りでないため、実際そんなにもしないのはわかってますが、加害者の立場から、それは仕方ないと思ってますので、保険を使わないで賠償しようと考えてます。問題はここからです。 2 結局1ヶ月後に修理をしないことになったのですが,それは当初から修理しないつもりだったのならば,「詐欺的」に思えます。しかし,既に代車が出されており,相手方も検討の結果として賠償金を新しい車両の購入費用などに充てるという選択をしたのであれば使用した代車費用について保険会社が支払うことはやむを得ないというか当然だろうと思います。 そのため,交通事故加害者側と交渉がまとまらないために修理ができない場合や,修理工場がなかなか修理を開始してくれないために修理がなかなか進まない場合であっても,永続して代車を使用できるわけではないのです。 事故の場合. 私はバスのドライバーをしております、おととし冬の凍結路面で自損事故を起こし、バスを修理しました。 その時に社長から修理代の負担を求められ、事故の修理代の半分を負担する形に なりました。 その際会社の給与からの引き落としではなく、社長個... 物損事故 修理の場合には修理にかかる相当な期間に制限されますし、買い換えの場合にもいつまでも待ってはもらえないからです。 一般的には代車の利用を始めてから2週間~1か月程度が経過すると、保険会社から代車費用を支払ってもらえなくなります。 12月23日私が車のドアをポールにぶつけたから凹みが出来たお金を出して欲しいと人伝に今日(1月7日)に言われました。 わたしにはそんな記憶はありませんし、証拠もありません。ぶつけたとされる時は直接何も言われなかった。 写真を見せてもら... 物損事故 2019年11月23日. まず、「100:0でないと出ない」という常套句ですが、 実はそんな決まりはどの保険会社にもありません 。 したがってここに臆することはなく、20:80だろうが50:50だろうが、代車費用が必要ならきちんと請求するべきです。 相手も相手の保険会社も認めている、相手の過失が100%自分には過失がゼロの、いわゆる貰い事故での賠償請求する場合修理しないつもりでも、代車費用も請求しますか?私は、代車費用を請求したら、修理しない場合は出せないと相手の過失会 認められないでしょう。, 1 自走できるからと言って,修理すべき車両を走行することは危険を伴います。したがって,自走できることを理由に保険会社も代車については否定することはできません。 したがって,いろいろな疑念あるいは不明な点は終わりかと思いますが,修理をしなかったことは結果論で,その間に代車を使用して代車費用が発生したのであれば,賠償義務があります。, 物損事故 場合に損害として認められるものです。 当初、自分の保険会社には、保険を使うかは未定で、相手の修理代と、等級ダウン後の保険料を見て、保険を使うかどうか判断すると伝えまた。 ポイント. 2020年01月08日. 代車も使用する必要性があり、相当性がある 事故車になってしまうと、その後どうするべきか迷うところです。「修理しないで買い替えたほうがお得なのではないか」と考えてしまいます。もし修理しないで買い替えた場合、自動車保険の保険金は受け取れるのでしょうか? 交通事故被害に遭った被害者は,被害車両の修理又は買換え期間中は,車両を使用することができません。そのため,被害者が修理又は買換え期間中に代車を使用し,かつその期間中に代車を使用する必要性・相当性が認められれば,加害者に対して代車代の請求ができ得ます。, つまり,代車代を請求出来る代車使用期間は,必要性・相当性が認められる期間に限られます。, 前記のとおり,代車使用期間として認定されるのは,被害車両が修理可能な場合には,修理に必要な期間,買換えが必要な場合には買換え相当期間の範囲に限られるのが原則です。, そのため,交通事故加害者側と交渉がまとまらないために修理ができない場合や,修理工場がなかなか修理を開始してくれないために修理がなかなか進まない場合であっても,永続して代車を使用できるわけではないのです。, 極論すると,相手方と交渉がうまくいっていなくても,被害者が,自身の責任と負担において修理代・買替費用費やせば被害車両を回復できますし,また依頼をした修理工場がなかなか修理をしてくれなければ他の修理工場に依頼すればいいわけですので,交渉が進んでいない等の主張は,代車を使用する理由にはならないわけです。, そのため,あくまでも修理や買換え通常要するであろうと考えられる期間が,代車の相当期間となるのが原則です。, 具体的な代車の相当期間を検討すると,車種や損傷の程度にも寄るため一概には言いにくいですが,国産車の修理の場合で2週間程度(外車の場合は,別途部品取り寄せ期間検討。),買換えの場合で1ヶ月程度を限度に認定するのが一般的かと思います。, もっとも,交通事故の場合には保険会社と修理工場との協定が成立してから修理に着工するという慣行があることや,加害車両付保保険会社と比して知識・経験・交渉力の劣る被害者が,自身の判断で代車の修理代を検討した上で相当期間を判断することは困難であることから,前記原則を徹底して,代車使用相当期間を修理又は買換えの期間のみに限定をしてしまうと,あまりに被害者に酷な結論となりかねません。, そこで,裁判例では,修理又は買換えに必要な期間に加えて,その交渉内容・交渉経過に合理的理由が存在する場合には,相手方(相手方車両付保保険会社)との交渉期間についても,代車期間に含めるとする傾向にあります。, 以下,相手方との交渉期間の代車代を認定した裁判例をいくつか例示列挙します。参考にして下さい。, 保険会社が協定の締結を拒絶して修理費用を負担しないという態度を明確にするか,それ以前であっても合理的な検討期間が経過するまでの間は,被害者が自ら修理に着工しなかったとしてもやむを得ないとして,1ヶ月半の代車代を認めた。, 保険会社の調査に時間を要し,正式な見積りを取るのが多少遅れたとして,40日分の代車代を認めた。, 日額3000円で,事故日から95日間代車を使用した事案につき,事故日から36日目に加害者側保険会社から全損である旨の連絡を受けたことを考慮し,50日分の代車代を認めた。, 関西で弁護士をしながら株式会社を経営している者です。本ブログには,弁護士業・社長業を行う上での気付きを不定期更新していきます。, 裁判例では,修理又は買換えに必要な期間に加えて,その交渉内容・交渉経過に合理的理由が存在する場合には,相手方(相手方車両付保保険会社)との交渉期間についても,代車期間に含めるとする傾向にあります. 1.代車使用料については、①代車を使用する必要性、②使用する車種(グレード)、③代車の使用が認められる相当期間がそれぞれ問題となる。. sbi損保安心工場で修理される場合は、その間無料で代車を提供いたします。(※1) また、sbi損保安心工場以外に入庫された場合でも、「車両損害に関するレンタカー費用補償特約」を付けている場合は、レンタカーの費用をお支払いします。 (※2) 相手が修理しないで賠償額を請求するのは、その人の自由なので、それは納得いきます。相手は、自走に全く問題にも関わらず、代車を借りていたようなのですが、代車が必要な場合は、自走できない場合や、すぐに修理するのが前提で代車を借りると思いますが、約30日間代車を借りて、やっぱり修理をしないとなり、自分の保険会社からは、修理代22万5千+代車代30日分の賠償額を言ってきており、こちらは、修理に関しては、本人の自由だから、修理代は、保険使わず、すぐに払うが、自走に問題ないのに、30日間、修理もしないで代車を借りて、やっぱり修理しませんでは、代車代は一切払うつもりはないと伝え、現在もめているところです。 修理しないなら、代車の費用は、損害として 過去30日における、登録弁護士のLegalus内での活動(弁護士Q&Aへの回答、弁護士コラムの執筆など)を数値化し、ランキングにしたものです。, 物損:相手からの見積もりが上がって来ない現状下における、割合確定、及び弁護士特約の利用について, 車に傷をつけたと言われたが1週間以上経過しているのと証拠がない場合の料金賠償の責任の有無. 3 おそらく代車費用については,保険会社は一般的にシビアで,また,代車費用は見込みでの支払いはしません。実際にかかった費用の実費弁償の面があります。 代車費用について. 代車を提供するんですね。 車を修理に出してる期間、使用できないから 2020年06月12日. 物損事故の加害者ですが、先月、渋滞で停車中、前方の停車中の車に、軽く追突事故を起こしてしまい、状況から10対0の私の過失の事故です。 2020年02月13日. 物損事故で修理をしない場合の代車代は請求できるのか lu_beaa0e82さん 2019年03月02日 14時02分 物損事故の加害者ですが、先月、渋滞で停車中、前方の停車中の車に、軽く追突事故を起こしてしまい、状況から10対0の私の過失の事故です。 自動車事故で、相手側(保険会社)に修理代を請求(賠償請求)できる時、「車は修理しないけど、損害分の保険金だけもらえるのか?」って、たまにお客様から聞かれることがあります。「この機に車を乗り換えよう」とか「他にキズもあるし別に直さなくてもええ ‚é•û–@‚Í‚ ‚é‚Ì‚Å‚µ‚傤‚©H, Œð’ÊŽ–ŒÌ‚ªŒ´ˆö‚Å”jŽY‚µ‚Ü‚µ‚½B”…ž‹à‚Í‚à‚炦‚È‚­‚È‚é‚Ì‚Å‚µ‚傤‚©H, Œð’ÊŽ–ŒÌ‚Ì‘ŠŽè•û‚ª‘åŒ^ƒoƒX‚Å‚µ‚½BŽÔ—¼‚Ì‘å‚«‚³‚É‚æ‚Á‚ĉߎ¸Š„‡‚Í•Ï‚í‚é‚Ì‚Å‚µ‚傤‚©H. 停車中、後続車による追突を受け、10対0で相手に過失がある事故にあいました。 物損について相手保険会社との交渉を続けております。 相手保険会社は、車の修理見積もりを78万円、時価額を90万円と提示してきました。 車は買い替えたいと思っ... ©2016 LEGAL FRONTIER 21 Co., Ltd. All Rights Reserved. 修理に出す必要がないなら、代車は必要ない ですね。 裁判の過去の凡例から、修理をしないなら、修理代に消費税や、代車代は請求できないはずですが、この場合どうなのでしょうか?実際、修理した場合で考えても、自走できるのであれば、車屋が部品を手配して、修理できる準備ができたら、その日に車を預ければ良い話です。みすみす本人が修理するかどうかわからないものを30日間も車屋が代車を出す時点でおかしい話ですし、あきらかに、こちらの保険と車屋が協定で裏で話してることなんでしょうが、納得いきません。, おっしゃる通りですね。 すれ違いざま、相手の車にこすられました。 ・こちらは個人所有の小型車。保険は、民間損保のもの。 ・相手はタクシー会社。保険はタクシー共済ではなく、民間損保のもの。 発生して1ヶ月弱、相手からの見積もりが上がってきません。これについて、... 物損事故