つらい事故から一日でもはやく立ち直るためにも、示談交渉は弁護士に任せて、治療に専念してください。, 交通事故の被害者にとって、弁護士は、妥当な慰謝料をもらうための強い味方になります。 弁護士に示談交渉を依頼することで、直接示談交渉をしたり、資料を準備したりする精神的負担が軽減できます。 これから何をすれば良いかなど、豊富な経験とノウハウに基づいて回答いたしますし、加害者や保険会社との交渉や、 交通事故で評判の良い弁護士事務所とは?被害者必見の弁護士の選び方; 交通事故で依頼すると後悔する弁護士3つの特徴|体験談も掲載; 後遺障害とは?等級認定の流れと等級表でみる1級~14級の認定基準 ページランキング. 我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。, 交通事故の程度によっては、入院が必要になったり、定期的な通院、精神的にも疾患を負ったり、PTSDとして現れることもあります。 特に、加害者の保険会社との示談交渉がうまくいかず悩まれていたり、後遺症が残ってしまい後遺障害慰謝料請求を考えていたりする方は、 後の裁判などに迅速に対応できるサポートをしていきます。, 「専門性を持って社会で活躍したい」という学生時代の素朴な思いから弁護士を志望し、現在に至ります。 お客様とのコミュニケーションを大切にし、難しい法律用語も分かりやすくご説明したいと思います。 交通事故の慰謝料の相場って?自分の場合いくらもらえるの?損することなく、きちんと妥当な金額をもらいたい慰謝料。この記事では、誰でも分かる計算方法のほか、慰謝料以外に請求できるお金や、増額が見込める弁護士基準での請求の仕方について、わかりやすく説明します。 今回は、交通事故被害者の方から最も相談が多いといわれる慰謝料について、その算定基準と計算方法について福西弁護士にインタビューしてみたいと思います。 その前に、上記の交通事故慰謝料の計算を簡単にできるツールについてご説明をいただければと思います。, このツールで計算できる慰謝料金額は裁判基準(弁護士基準ともいわれています)で計算されますので、保険会社提示の金額より高い金額で計算される場合が多いです。相手方保険会社から提示された賠償額に対して、本当に適切な項目で慰謝料を提示しているかを求めることができます。, 基本項目を入力していくだけで、裁判基準の慰謝料が自動で計算できるんですね。保険会社提示の金額より高く計算されるということで、こちらの理由も後ほどお聞きしたいと思います。交通事故被害者の方は、是非こちらのツールでまずは計算してみてください。, 改めて、福西さんに質問をさせていただきます。先ほど、慰謝料計算ツールでは裁判基準での慰謝料を計算できるとのことでしたが、慰謝料計算の基準はいくつか種類があるのでしょうか?, 慰謝料を算定するための基準には、次の3つがあります。自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つです。この3つの中で一番高い慰謝料になるのが弁護士基準、次が任意保険基準、最も安いのが自賠責基準です。, 保険会社が算定した示談金の提案を見ても、なんとなくしっかり算定されたものなのかなと思ってしまい、そのまま示談成立してしまう人が多いんでしょうね。, おっしゃる通りです。保険会社としては、支払う保険金をできるだけ少なくするために交渉を進めようとします。そのため、任意保険基準は弁護士基準と比べて金額の基準が非常に低くなります。 つまり、任意保険基準は被害者に対する正当な賠償をするためではなく、保険会社自身の利益を失わないための基準なのです。, そこで、弁護士に依頼すると、裁判基準(弁護士基準)で慰謝料を算定して交渉を進めてくれるんですね。, 被害者が直接相手方保険会社と交渉をするよりも慰謝料が増額する可能性が非常に高くなりますので、この点で弁護士に相談することによる最大のメリットです。, 交通事故の慰謝料は大きく3つに分類されます。 具体的には死亡慰謝料、入通院慰謝料、後遺症慰謝料の3つになります。, 慰謝料といっても複数の種類に分かれんるですね。交通事故で入通院される方は多いかと思いますので、まずは入通院慰謝料を請求するにはどのような流れになるか教えてください。, 基本的には症状固定が終了した段階で保険会社から提案される金額で合意するか、もしくは弁護士を介入させて増額した金額で改めて請求するという流れになります。, 症状固定とは、お医者様から「完治しました」もしくは「これ以上治療してもよくなりませんよ」といわれる段階をいいます。, 入通院慰謝料は入通院期間をもとに算定されますので、症状固定が一つの区切りということになります。, 症状固定となった場合には、そこで損害が確定し、入通院慰謝料等の請求額も症状固定日までの期間を基準に算定されることになります。 そうなると、症状固定日が後になればなるほど高額な慰謝料をもらえるということになりますが、症状固定日を決めるのはお医者さんなので、自分で決めることはできません。 ですが、お医者さんも患者様の意見を参考にしながら症状固定日を決めていきます。, なので、例えば「まだ病院に通いたい」「病院に通うと日々改善されている」「日によって症状が違うのでひどい日の様子も見てから決めてほしい」など、まだ症状固定としてもらいたくない旨の意見は必ず伝えるようにしてください。, もし、主治医と意見が異なってくる場合には、セカンドオピニオンを求めるために他の病院も受診してみるというのも一つの方法になります。, なるほど。早く請求したいからといってすぐ症状固定をしてしまうと、そのまま損害が確定してしまうのですね。 それでは具体的に入通院慰謝料の具体的な計算方法を教えていただきたいのですが、自賠責基準ではどのように計算されますか?, 自賠責基準では日額4300円を基礎として、治療にかかった日数を乗じて算定します。 自賠責基準での傷害慰謝料は、以下の計算式で算定します。, たとえば、怪我の治療で20日間入院し、退院後10日間通院した場合であれば、治療にかかった日数は、30日ということになりますので、傷害慰謝料は4300円×30日=12万9000円です。 ※自賠責保険の支払基準の改正により、2020年4月1日以降の事故は4,300円となっています。, 任意保険基準は各保険会社で独自に定めており、公表されているものではないので、正確なところは分かりません。ただ、以前は「旧任意保険支払基準」というものがあり、各任意保険会社が統一してこの基準を用いていました。 現在でも、ほとんどの任意保険会社が旧任意保険支払基準を参考にして微調整を加えた算定基準を定めていると言われています。 したがって、旧任意保険支払基準による計算方法を知っておけば、任意保険基準による入通院慰謝料のおおよその金額が分かります。, ◆一覧表の見方 旧任意保険支払基準による慰謝料は、以下の一覧表の入院期間と通院期間が交差するところに記載されている金額となります。 ただし、怪我の程度や症状の経過によって増額されたり、実通院日数が少ない場合は減額されたりして金額を調整されることがあります。, 裁判基準とも言われ、東京地裁交通部が過去判例を基にまとめた「赤本」という書籍に掲載があります。弁護士基準(裁判基準)による慰謝料の計算方法も、任意保険基準と同じような一覧表を使いますが、金額が異なります。先ほどもお伝えしたとおり、他の2つの算定基準より最も金額が高くなっています。, ◆一覧表の見方 弁護士基準による慰謝料は、以下の一覧表の入院期間と通院期間が交差するところに記載されている金額となります。 ただし、怪我の程度や症状の経過によって増額されたり、実通院日数が少ない場合は減額されたりして金額を調整されることがあります。, 3種類の慰謝料計算があり、一概に慰謝料相場を計るのは難しいと思いますので、入通院期間は通常どのくらいの期間が多いか教えてください。, 実際には入通院期間は3~6ヵ月で終了するケースが多くなっています。その理由は、保険会社が怪我の内容に応じて以下の期間を目安に、必要な入通院期間を判断していることによります。 ・打撲の場合:1ヵ月 ・むち打ち症の場合:3ヵ月 ・骨折の場合:6ヵ月 この期間を過ぎると、保険会社から治療費の支払いの打ち切りを打診されるのが一般的です。その打診に応じてしまうと、入通院慰謝料はそれまでの期間で算出されます。 具体的に期間に応じて計算した慰謝料を見ていきましょう。, 交通事故で怪我をして最初の1ヵ月入院し、続いて2ヵ月通院した場合と、最初から3ヵ月通院のみの場合に分けて見ていきましょう。, 自賠責保険基準と任意保険基準では同じ金額になりましたが、弁護士基準(裁判基準)だと倍近い金額になります。, 交通事故で怪我をして最初の2ヵ月入院し、続いて4ヵ月通院した場合と、最初から6ヵ月通院のみの場合に分けて見ていきましょう。, 入通院期間が長くなると、どの基準を使うかによって慰謝料の金額の開きが大きくなることが分かります。, 通院のみの場合は、通院期間が長くなると任意保険基準による慰謝料の金額が自賠責保険基準による場合よりも低くなってしまいます。, このような場合、実務上は自賠責保険基準による金額で保険会社が示談してくれることが多いですが、被害者の方から申し出ないと任意保険基準による金額しか提示してこないこともあります。, 3種類の基準による計算方法を知っておかないと、金額の差が大きく、損をしてしまうので、要注意ですね。, 症状固定後に悪化して入院や治療を再開する場合もあるかと思いますが、症状固定後には入院費や治療費は請求できないのですか?, 症状固定以降の金銭請求については、基本的には入通院慰謝料ではなく後遺障害慰謝料の形で請求していくことになりますね。, 治療再開の入院費や治療費も後遺傷害慰謝料として請求できるんですね。 後遺障害者慰謝料をもらうためには、どのような手続きが必要になりますか?, 後遺障害等級認定を受けるためには、自賠責事務所という審査機関に対して、主治医に書いてもらった後遺障害診断書を含む書類を提出し、審査をしてもらう必要があります。 交通事故の後遺障害等級申請の審査は書面主義といって、被害者との面談は行われず、提出された書類のみで判断されます。後遺障害等級が認定してもらえないと、後遺症があったとしても後遺障害慰謝料は受け取れません。 被害者申請という方法をとることが、高い後遺障害等級を得るためには重要なポイントとなります。 後遺障害等級には第1級から第14級までの等級が存在し、等級番号が若いほど症状が重篤であるという意味になりますので、後遺障害慰謝料も高額となります。, 介護を要する後遺障害の場合(要介護1級及び要介護2級)は,自賠法施行例別表第1に「第1級1600万円」,「第2級1163万円」と定められています。, 要介護1級: ・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,常に介護を要するもの ・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,常に介護を要するもの, 要介護2級: ・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,随時介護を要するもの ・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,随時介護を要するもの, 介護を要しない場合の後遺障害等級は自賠法施行例別表第2に掲げられる症状ごとに等級が定められています。, 1級: ・両眼が失明したもの ・咀嚼及び言語の機能を廃したもの ・両上肢をひじ関節以上で失ったもの ・両上肢の用を全廃したもの ・両下肢をひざ関節以上で失ったもの ・両下肢の用を全廃したもの, 2級: ・1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの ・両眼の視力が0.02以下になったもの ・両上肢を手関節以上で失ったもの ・両下肢を足関節以上で失ったもの, 3級: ・眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの ・咀嚼又は言語の機能を廃したもの ・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ・両手の手指の全部を失ったもの, 4級: ・両眼の視力が0.06以下になったもの ・咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの ・両耳の聴力を全く失ったもの ・1上肢をひじ関節以上で失ったもの ・1下肢をひざ関節以上で失ったもの ・両手の手指の全部の用を廃したもの ・両足をリスフラン関節以上で失ったもの, 5級: ・1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの ・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ・1上肢を手関節以上で失ったもの ・1下肢を足関節以上で失ったもの ・1上肢の用を全廃したもの ・1下肢の用を全廃したもの ・両足の足指の全部を失ったもの, 6級: ・両眼の視力が0.1以下になったもの ・咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの ・両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ・1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ・脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの ・1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ・1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ・1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの, 7級: ・眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの ・両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ・1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ・神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ・胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ・1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの ・1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの ・1足をリスフラン関節以上で失ったもの ・1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ・1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ・両足の足指の全部の用を廃したもの ・外貌に著しい醜状を残すもの ・両側の睾丸を失ったもの, 8級: ・1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの ・脊柱に運動障害を残すもの ・1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの ・1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの ・1下肢を5センチメートル以上短縮したもの ・1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ・1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ・1上肢に偽関節を残すもの ・1下肢に偽関節を残すもの ・1足の足指の全部を失ったもの, 9級: ・両眼の視力が0.6以下になったもの ・1眼の視力が0.06以下になったもの ・両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの ・両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの ・鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの ・咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの ・両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ・1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ・1耳の聴力を全く失ったもの ・神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ・胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ・1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの ・1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの ・1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの ・1足の足指の全部の用を廃したもの ・外貌に相当程度の醜状を残すもの ・生殖器に著しい障害を残すもの, 10級: ・1眼の視力が0.1以下になったもの ・正面を見た場合に複視の症状を残すもの ・咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの ・14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ・両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ・1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ・1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの ・1下肢を3センチメートル以上短縮したもの ・1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの ・1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの ・1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの, 11級: ・両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの ・両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの ・1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの ・10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ・両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ・1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ・脊柱に変形を残すもの ・1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの ・1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの ・胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの, 12級: ・1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの ・1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの ・7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ・1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ・鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの ・1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ・1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ・長管骨に変形を残すもの ・一手のこ指を失ったもの ・1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの ・1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの ・1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの ・局部に頑固な神経症状を残すもの ・外貌に醜状を残すもの, 13級: ・1眼の視力が0.6以下になったもの ・正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの ・1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの ・両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの ・5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ・1手のこ指の用を廃したもの ・1手のおや指の指骨の一部を失ったもの ・1下肢を1センチメートル以上短縮したもの ・1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの ・1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの ・胸腹部臓器の機能に障害を残すもの, 14級: ・1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの ・3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ・1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ・上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの ・下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの ・1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの ・1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの ・1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの ・局部に神経症状を残すもの, 後遺障害慰謝料も自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準で全く金額が違いますね。最も重い第一級でいうと、弁護士基準で計算すると約2800万円であり、自賠責基準や任意基準よりも1500万円も高くなりますから、弁護士に依頼しないと損をしてしまう可能性が高いですね。, 弁護士基準での計算方法を知ってると知ってないとで損をするかが決まってしまいますね。 ところで、後遺障害の中では重篤度が下がる14級はどのような症状なのでしょうか?, わかりやすいところでいうと、交通事故で起きることが多い「むちうち」の場合で説明させていただきます。むち打ちは自覚症状の要素が大きい後遺症ですが、事故直後から症状固定するまでの間、継続的に同じ自覚症状が出ていたことも必要です。 例えば、被害者本人の自覚症状が雨の日は首が痛む、というむらのある訴えである場合は、後遺障害等級14級非該当になりやすいといえるでしょう。 また、症状が一定以上重度であることも必要です。 なんとなくだるい、疲れやすい、首に何か違和感があるというような症状だと、気の持ちようや元々の体質にもよるものではないかと判断されて、後遺障害等級非該当になりやすいでしょう。 むち打ちは、骨折などのように画像診断に表れづらいので、医学的証明テストを受けていて、そのテスト結果を添付できれば、むち打ちが確かに存在していることの説得力が増します。 むち打ちの検査にはスパーリングテスト・ジャクソンテストなどのテストが有名であり、このテスト結果が陽性であれば、後遺障害等級14級を認定してもらいやすいといわれています。, むち打ちは、後遺障害等級14級のほかに、もっと上の等級である後遺障害等級12級に該当する可能性もあるので、なるべく高い後遺障害等級認定を勝ち取ることができるように、弁護士にあわせて相談してみましょう。, 後遺障害になった場合には、上記の後遺障害慰謝料の他に「遺失利益」を請求することができます。被害者が将来得られる予定の収入が交通事故により健康を害し、予定の収入より下回ります。そこで、その補填として「後遺障害遺失利益」という慰謝料を請求できます。次に説明する死亡慰謝料にもこの考えと同様に「死亡遺失利益」の慰謝料があります。, 交通事故でけがをすることにより、肉体的な欠損が生じたり体調がすぐれなくなったりと、事故前より労働能力が低下しますからね。 遺失利益の計算は、交通事故前の収入をベースとして基礎収入を計算し、後遺症による労働能力喪失率とライプニッツ係数を乗じて算定します。, 詳しくは、交通事故による「逸失利益」 将来得るはずの利益の算出方法とはをご参考ください。, 交通事故による怪我等で入院や通院で会社を休まなければ鳴らなくなったときの給与カット分も遺失利益となりますか?, 仰るとおりです。休業損害も広義の遺失利益です。本来働いて得られたはずの収入分を休業損害慰謝料として加害者に請求できます。, それが請求できるんです。 専業主婦ですと働いていないので休業損害の基礎収入をみなしで設定していきます。 全ての女性の平均賃金の統計資料である「賃金センサス年収額表」を使って算定し、その金額を基に休業損害を請求できます。, 休業損害は職業別に基礎収入の考え方が異なってくるので、職業別に考えていく必要があります。また、休業損害も他の慰謝料と同様、自賠責や任意保険基準、弁護士基準によっても異なりますのでご注意ください。, 死亡慰謝料は2種類に分かれています。被害者遺族に対して支払われる慰謝料と被害者本人対して認める慰謝料の2つです。相場としては、一家の支柱の死亡の場合は2,800万円、母親や配偶者の場合は2,500万円、その他の場合は2,000万円~2,500万円が相場となります。, 被害者の亡くなる直前まで精神的苦痛を受けているということで被害者本人に死亡慰謝料が認められます。これは即死の場合でも請求することができます。, その場合、被害者がなくなっている場合には誰が慰謝料を請求することになるのでしょうか?, 被害者の代わりに被害者のご遺族が加害者に損害賠償の請求をしていきます。厳密にいうと、ご遺族の中で被害者の相続人のみが請求できる権利があります。, 後遺障害で説明した「逸失利益」も請求できます。その他に葬儀関係費、弁護士費用相当額と利息を請求できます。死亡事故の場合には、認定賠償金に対し、交通事故日から起算してた年5%の遅延損害金を利息として請求できます。死亡慰謝料は金額が大きいため5%といっても遅延損害金は大きい金額になってきます。, 死亡慰謝料も他の慰謝料と同様、任意保険基準、自賠責基準と比べて弁護士基準のほうが高い金額となっています。, 自賠責基準と裁判所基準を比べると、同じ事例でも裁判所基準の方は2倍以上金額が高くなりますね。, 死亡慰謝料は金額が大きいため、かなりの差になってきますね。慎重な示談交渉が必要です。, 被害者がなくなった場合は死亡慰謝料が請求できます。生命というもっとも大きな法益の侵害ですので、当然傷害慰謝料よりも高額となります。 死亡慰謝料は、亡くなった本人に対する慰謝料と、家族を失った遺族に対する慰謝料の二つを含んでいます。, 自賠責基準では、被害者ご本人への慰謝料は350万円です。被害者が事故で即死の場合でも、何日か存命していた場合でもその期間の精神的苦痛があったはずということで、被害者本人への精神的苦痛も補償の対象です。被害者は亡くなっても、慰謝料請求権は相続財産のひとつですので、ご遺族に相続されます。また、遺族に対する慰謝料も発生します。被害者の父母、配偶者と子どもにのみ発生します。そのため、遺族に支払われる慰謝料の中に被害者本人に対する慰謝料も含まれた金額として支払われるのです。, 慰謝料を請求できる遺族の数によって、支払われる慰謝料は違います。自賠責基準の場合、請求者が1名のときは500万円、2名だと600万円、3名以上で700万円となります。 また、請求者の中に被害者に扶養されていた被扶養者がいる場合はさらに200万円を増額されます。, たとえば、働き手である夫が死亡し、遺族が両親と妻、幼い子供2人だったとすると、請求者は3名以上となり、被扶養者加算200万円の対象となります。そのため、本人の慰謝料350万円に900万円が加算されるので、慰謝料は1250万円です。, 任意保険の統一基準では、被害者の状況によって、4つの基準を設けています。被害者が、 大黒柱で生活費を稼いでいた場合は1,350万円、18歳未満の子供の場合は1,150万円、高齢者は1,050万円、上記以外の場合 1,250万円となります。命に値段はつけられませんが、生計を担っていた方がなくなった場合は、遺族の生活にダイレクトに影響があります。 そのため、家庭生活への影響を考えて、上記のような基準になっています。, 弁護士基準でも、任意保険基準と同様、生計を担う人かどうかで基準を分けています。 被害者が一家の支柱といえる働き手の場合は2,100万円~2,700万円、一家の支柱に準ずる場合は1,900万円~2,300万円、その他の場合は1,700万円~2,100万円となります。, 実際のケースでは、上記のように弁護士基準で適正慰謝料を受け取ることが出来るのでしょうか?, 上記の基準はあくまでも相場です。増減を求めるべき特別事情があれば、示談交渉でも裁判でも多少増減修正されることがあります。, 福西弁護士:保険会社の提案内容に納得がいかなければ応じる必要はありませんので、あわててイエスと言わないように気をつけてください。具体的な事例で、基準額が増減修正されるケースはかなり特殊なケースでも50パーセント前後、大抵はマックス30パーセントとなります。示談交渉の際はこの辺りのレンジを頭に入れて交渉しましょう。 示談交渉を自分でやるには限界があると感じる場合には、交通事故案件の取り扱い実績が豊富な弁護士に代行してもらうのもひとつです。, 保険会社も交通事故示談交渉のプロフェッショナルともいえますもんね。対して被害者側は手負いの状態の個人ですので、保険会社とは情報力や体力に大きな違いがありますね。, 交通事故案件を多く取り扱う弁護士は、日常的にこれらの任意保険と交渉をしているので、対等に交渉をすすめることができます。示談交渉にあたり少しでも不安があれば、交通事故に精通した弁護士に相談するのをお勧めします。, 車に対する思い入れには個人差があるといえ、単なる移動手段という人もいれば、何千万円もする愛車にこだわりを持って大切に手入れしながら乗っている人もいますよね。, まれに、愛車が傷つけられたことに対する精神的慰謝料を請求したいと思う人がいますが、物損事故については人身事故と違い、基本的には精神的慰謝料は認められません。 人間と違い、やはりものには代替がきくということもあるでしょう。 物損事故の場合は、車の修理によりダメージが回復できる場合は修理代、大破してしまい修理ができない場合は車の時価相当額を賠償することになります。, 基本的には物損事故として取り扱われます。自分の子供のようにペットを可愛がっている人も多いですが、法的には動物はものとして取り扱われるからです。そのため、車と同様、ペットの時価が賠償額となり精神的慰謝料は認められないか、たとえ認められてもごく低額のようです。, 本日は、お忙しい中、お時間をいただきありがとうございました。 交通事故に遭われて、保険会社の対応に満足していない、どこに相談すればいいかわからない、弁護士に相談したいが躊躇をされている方へのメッセージをいただければと思います。, 人生で交通事故に遭われることは多い話ではありません。 なので、事故直後どうすればいいのか、どうなってしまうのか分からない中で、保険会社の言われた通りに手続きを進めてしまい、本来得られたはずのお金の半分も貰えないというケースも少なくありません。, この記事を読んでいる皆様は、事故にあったらすくにご相談ください。事故直後であれば将来の示談交渉を有利に進めるための通院に関するアドバイス、保険会社からの治療費打ち切りの連絡に対する対応のアドバイスなども事前に行うことができます。, ご自身の保険証券や約款を確認してみてください。そこに弁護士特約がついていれば無料で弁護士をつけることができます。 無料で弁護士をつけられて、貰えるお金が増えるということになります。, 交通事故に遭ってしまったときに慰謝料についてこんなに気を付けるべき点があったことを、今回のインタビューを通して知ることができました。万が一のときは、弁護士の先生に相談できると心強いですね。自動車保険の特約なども今まであまり考えずにいましたが、見直してみようと思いました。福西先生、本日はありがとうございました。, 多くの方は知識がないために、保険会社に言われるがままの対応をしてしまいます。 しかし、保険会社はあなたの味方ではありませんので、「低い慰謝料の提示」「正しくない障害等級」「治療費のストップ」などであなたが損してしまう結果になりかねません。, 大手保険会社であっても営利企業ですので、賠償金額を少なくするために「まだ治療の必要があるのに治療費の打ち切り」を言ってくることもあります。(※症状固定と言われてもすぐには同意しないで下さい) また、いったん治療を終えても、その後に後遺障害が残ることもあります。, このような場合、適切な交渉を行わなければ(提示よりも高額な)正しい慰謝料を受け取ることができません。 しかし、個人が交渉しようとしても保険会社は取り合ってくれませんので、私たち弁護士があなたの代わりに慰謝料増額の交渉をしていきます。, 加入している保険に「弁護士費用特約」が付いていれば、弁護士費用は保険会社から支払われます。 ほとんどのケースで自己負担は0円になりますので、特約がある方は費用は気にせずご依頼ください。 また、特約がない場合でもどうぞご安心ください。 あなたに金銭的負担がないように、相談料0円・着手金0円で初期費用はかかりません。, 弁護士費用は「完全後払い」で、示談後に入ってくる賠償金からお支払いいただくことになります。 入ってくる賠償金額よりも費用の方が多くかかる場合は最初にお断りしますので、あなたにとってマイナスはありません。, より高い慰謝料を獲得できるように、交通事故に強い弁護士が妥協することなく示談交渉を行います。 交通事故被害に遭われた方からよく聞くのが、「保険会社とのやり取りが面倒」「保険会社の対応に不満がある」という話です。 そんな保険会社の代わりに、専門知識のある弁護士とスタッフがあなたの心強い味方になります。専門家に任せることで精神的なストレスから解放され、ゆっくりと治療に専念することができます。, 事故直後の対応や治療中のアドバイス、治療費の打ち切りや症状固定時期への対応、過失割合の調査、損害賠償金額の計算、後遺障害等級の認定申請や異議申立、等級に基づいた保険会社との示談交渉や訴訟、休業損害(休業補償)の請求、車両の事故修復歴による査定減額の主張など・・・, 交通事故に関するあらゆる手続きをトータルサポート! 電話・メール・LINEを活用して迅速に対応します。(メールLINEは24時間365日受付), 交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。