内装制限が適用される壁又は天井の部分に柱・はり等の木部が露出する場合で,柱・はり等の室内に面する部分の面積が各面の面積の10分の1を超える場合は,当該柱又ははり等の部分も壁又は天井の一部とみなして内装制限の対象として取り扱われる。 (iv) バルコニーから地上へ屋外階段、すべり台、タラップ等の当該部分に存する者の特性を踏まえた避難経路等が確保されており、バルコニーから地上までの避難経 路等について、バルコニーに通ずる各出口から地上までの二方向避難が確保されて いること又は他の火災のおそれのある建築物の部分の前を通らずに避難できること, (v) 車いすを利用する者の利用が想定される施設にあっては、バルコニーと同一階 にある屋上等の安全な一時退避場所を確保すること, (vi) 地上に通ずる部分から道に直接通ずるか、道に通ずる幅員(当該幅員は有効幅 員)50 センチメートル以上の通路その他の空地が設けられていること, ③当該部分の各部分から屋外への出口に近接した出口まで及び屋外への出口に近接 した出口から道までの避難上支障がないものとして必要な要件, (i) 当該部分の各部分から屋外への出口に近接した出口までの歩行距離が 20 メー トル以下であること, (iii) 縁側を通じた屋外への避難のように、当該部分の出口から屋外への出口が容易に把握でき、当該部分の出口から屋外への出口まで安全かつ容易に到達できる距離 にあること 7 前各項の規定は、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のもの及び第126条の3の規定に適合する排煙設備を設けた建築物の部分については、適用しない。, 7  前各項の規定は、火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分として、床面積、天井の高さ並びに消火設備及び排煙設備の設置の状況及び構造を考慮して国土交通大臣が定めるものについては、適用しない。, 建築基準法施行令(以下「令」という。)第128条の5第7項に規定する火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分は、次の各号のいずれかに該当するもの(第一号又は第二号に該当するものにあっては、建築基準法別表第一 欄 項に掲げる用途又は病院、診療所(患者の収容施設がある ものに限る。)若しくは児童福祉施設等(令第115条の3第一号に規定する児童福祉施設等をいい 、通所のみにより利用されるものを除く。)の用途に供するもの並びに令第128条の3の2に規 定する居室、令第128条の4第一項第二号又は第三号に掲げる特殊建築物の部分及び同条第四項に規定する内装の制限を受ける調理室等を除く。)とする。, 一 次のイ及びロに掲げる基準に適合する居室(当該居室以外の部分と間仕切壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備(当該居室にスプリンクラー設備その他これに類するものを設けた 場合にあっては、令第百十二条第十二項に規定する十分間防火設備)で同条第十九項第二号に規 定する構造であるもので区画されているものに限る。), ロ 天井(天井のない場合においては、屋根。以下同じ。)の高さが3メートル以上であること。, 二 次のイ及びロに掲げる基準に適合する建築物の部分(避難階又は避難階の直上階にある部分で あって、令第110条の5に規定する基準に従って警報設備(自動火災報知設備に限る。)を設け た建築物の部分であり、かつ、屋外への出口等(屋外への出口、バルコニー又は屋外への出口に 近接した出口をいい、当該部分の各部分から当該屋外への出口等まで及び当該屋外への出口等か ら道までの避難上支障がないものに限る。)その他当該部分に存する者が容易に道に避難することができる出口を設けたものに限る。), ロ スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のもの(以下「スプリンクラー設備等」という。)を設けていること。, 三 スプリンクラー設備等を設けた建築物の部分(天井の室内に面する部分(回り縁、窓台その他 これらに類する部分を除く。)の仕上げを準不燃材料でしたものに限り、令第128条の3の2に規定する居室、令第128条の4第1項第二号又は第三号に掲げる特殊建築物の部分及び 同条第四項に規定する内装の制限を受ける調理室等を除く。), 四 スプリンクラー設備等及び令第126条の3の規定に適合する排煙設備を設けた建築物の部分, 告示によると、第一号〜第四号いずれかに適合させればokなので、内装制限の緩和を受ける事のできる作戦は全部4つあると言えます。, 条件④区画方法は間仕切壁又は防火設備(常時閉鎖or随時閉鎖 かつ 遮煙性能のもの)で行う事。ただし、居室にスプリンクラー設置で10分防火設備でok, ここで、注意して頂きたいのが本文に記載がありますが、この作戦①と次の作戦②には、一部の内装制限でしか使えないという条件があります。, 要約すると、令第128条の4第1項第一号、第2項、第3項で定義されている内装制限のみで使えます。, 2、令第128条の4第2項:階数が3以上である建築物で、延べ面積が500m2を超えるもの, 3、令第128条の4第3項:階数が2で延べ面積が1,000m2を超えるもの又は階数が1で延べ面積が3,000m2を超えるもの(学校等の用途に供するものを除く。), ★ただし、建築基準法別表第一欄項に掲げる用途又は病院、診療所(患者の収容施設がある ものに限る。)若しくは児童福祉施設等(令第115条の3第一号に規定する児童福祉施設等をいい 、通所のみにより利用されるものを除く。)については使えない。, ということで火気使用室などは緩和出来ません。(令第128条の4第4項なので)また、病院などの用途についても★部分で除かれているので使えません。, 次は、告示第二号の部分です。こちらについても、作戦①と同様に、一部の内装制限でしか使えないという条件があります。, 条件④令第110条の5に規定する基準に従って警報設備(自動火災報知設備に限る。)を設け た建築物の部分, 条件⑤屋外への出口等その他当該部分に存する者が容易に道に避難することができる出口を設ける事※3, 条件⑥スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けている事, 作戦①と異なり、区画などの条件は無いようです。しかし、条件⑤の容易に避難できるというものが、参考という事で国交省が技術的助言で紹介していますが、こちらの条件が追加になっています。, ※3条件⑤屋外への出口等その他当該部分に存する者が容易に道に避難することができる出口を設ける事の内容について, ①当該部分の各部分から屋外への出口まで及び屋外への出口から道までの避難上支 障がないものとして必要な要件, (i) 当該部分の各部分から屋外への出口までの歩行距離が 20 メートル以下である こと, (ii) 戸や掃き出し窓である等当該部分の在館者が開口部を通じ屋外へ支障なく出ら れること, (iii) 屋外への出口から道に直接通ずるか、道に通ずる幅員(当該幅員は有効幅員) 50 センチメートル以上の通路その他の空地が設けられていること, ②当該部分の各部分からバルコニーまで及びバルコニーから道までの避難上支障がないものとして必要な要件, (i) 当該部分の各部分からバルコニーへの出口までの歩行距離が 10 メートル以下であること 改正前 建築基準法施行令第128条の5 特殊建築物等の内装 (省略) 7 前各項の規定は、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のもの及び第126条の3の規定に適合する排煙設備を設けた建築物の部分については、適用しない。 (出展:注文住宅ブログ 大阪京都で注文建築専門の工務店は匠建枚方) 設計士さんに聞いたところ、化粧柱は壁の中に隠れずに表に見えてくる構造上必要な柱のことだそうです。 上の写真みたいな感じで家の真ん中あたりに設置されるんですね。 我が家のリビングは17.5畳あり、このくらいの広さだと必要になってくるらしいです。。 でもキッチンを対面式にしていれば、キッチンと柱を一体化させることができるので独立した化粧柱は必要ないんだとか。 うーん、そんな話今のいままで聞いてないよ~!。 … (iii) バルコニーが十分に外気に開放されていること Japan Wood-Products Information and Research Center, 壁(床面からの高さ1.2m以下のものを除く)、天井の内装(廻り縁、窓台等を除く)は、不燃・準不燃・難燃材料とする。(3階以上は天井には難燃材料不可)(100m, 壁(床面からの高さ1.2m以下のものを除く)、天井の内装(廻り縁、窓台等を除く)は、不燃・準不燃・難燃材料とする。(3階以上は天井には難燃材料不可), 壁(床面からの高さ1.2m以下のものを除く)、天井の内装(廻り緑、窓台等を除く)は、不燃・準不燃・難燃材料とする。(3階以上は天井には難燃材料不可), 主要構造部が耐火構造でない2階建て以上の住宅で、最上階以外の階にある火気使用室は、不燃・準不燃とする。, 壁(床面からの高さ1.2m以下のものを除く)、天井の内装(廻り縁、窓台等を除く)は、不燃・準不燃・難燃材料とする。(3階以上は天井には難燃材料不可)(200m, 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎その他これらに類するもの、児童福祉施設、老人福祉施設、母子保健施設等, 学校、体育館その他これらに類するもの、博物館、美術館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場, 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー,ダンスホール、遊技場その他これらに類するもの、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販, 自動車車庫、自動車修理工場その他これらに類するもの、映画スタジオ又はテレビスタジオ. © Japan Wallcovering Association. 特殊建築物等の内装は (中略) 政令で定めるものを除き、政令で定める技術的基準に従って、その壁および天井の室内に面する部分の仕上げを防火上支障がないようにしなければならな … (v) 他の火災のおそれのある建築物の部分の前を通らずに避難できること, 条件③スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けている事, ここでのポイントは、天井は準不燃材料にしなければならないという事です。あくまで、壁だけ内装制限の緩和が可能な作戦ですね。, 実はこの条件③についても①②と同様に一部の内装制限しか使えません。しかし、①②よりかは条件が緩いです。だから、使える条件では無く、使えない条件を紹介します。, 2、令第128条の4第1項第二号に掲げる特殊建築物の部分:自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する特殊建築物, 3、令第128条の4第1項第三号に掲げる特殊建築物の部分:地階又は地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室で法別表第1(い)欄(1)項、(2)項又は(4)項に掲げる用途に供するものを有する特殊建築物, 正直、圧倒的にわかりやすく、使いやすいように感じます。(前からあった緩和ですが)こちらの作戦については、難しい条件などは少なく、たった二つのみ。, 条件①スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けている事, たったのこれだけ。難しい用途の制限も無いので、車庫だろうが、火気使用室であろうが、使えます。, 複雑な条文だったので、長くなってしましました。最後まで読んできただき、ありがとうございました。, http://www.mlit.go.jp/common/001339938.pdf, このサイトを作成している管理者。建築士。建築法規に関わる仕事をしています。難解で堅苦しい建築基準法を、面白くわかりやすく伝えていきます!, 火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分として、床面積、天井の高さ並びに消火設備及び排煙設備の設置の状況及び構造を考慮して. 鉄筋コンクリートで建てた建物の内装を木質建材を使ってやさしい雰囲気にしたい。このときに内装に対する制限はありますか?, 内装制限というものが存在しますが、それらは用途、規模により異なります。ただし、制限を受ける内装は、1.2m以上の高さの璧部分および天井になります。, 内装制限とは、建物内部で火災が発生した際に、内装が激しく燃えて火災が拡大したり、有害なガスを発生したりして、内部にいる人間の避難を妨げることがないよう規定されるものです。, これらの他に、開口部がほとんど無い居室があるもの、延べ床面積が1,000m2を超えるもの、火を使う室ということになります。しかしこれらが全て内装制限を受けるかというと、そうではありません。その建物が耐火建築物もしくは準耐火建築物かどうかや規模などによって、政令で細かく規定されています。これらをまとめたものをこちらに示します。, また、内装制限がかかる部分は、高さ1.2m以上の壁部分と天井となり、廻り縁や窓台、床や腰壁の部分には、難燃処理をしていない木質建材の使用が可能です。また、内装制限がかかる部分についても、難燃材料が使用可能な部分には、難燃処理した木質建材の使用が可能です。準不燃材以上を使用しなくてはいけない部分は、3階以上の居室の天井と地上への避難経路となる主たる廊下や階段の壁と天井です。ただし、スプリンクラーなどの設備を設置するとこれらの内装制限はなくなります。, 1.戸建住宅ならびに学校、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、又はスポーツの練習場については、特別な内装制限は受けない。ただし、火気使用室、無窓室、無窓室からの避難経路については、不燃材料もしくは準不燃材料を使用しなければならない。, 2.事務所のうち、以下のいずれにも該当しないものは、内装制限を受けない。ただし、火気使用室、無窓室、無窓室からの避難経路については、不燃材料もしくは準不燃材料を使用しなければならない。, 3.その他の内装制限についておよび1.2.の詳細については建築物の内装制限・別表の通り。, 4.内装制限の代替措置として、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のもの及び令126条の3の規定に適合する排煙設備を設けた建築物の部分については適用しない。, 5.天井及び壁の内装仕上げを不燃、準不燃材料とすることが求められている居室において、天井の内装の仕上げを不燃、準不燃とした場合、壁の内装仕上げは、次の①、②に適合する木材、合板、構造用パネル、パーティクルボード、繊維板又は木材等と不燃、準不燃材料を組み合わせたものが使用できる(告示第1439号による), 6.建築基準法上の内装制限は以上であるが、建築基準法第40条の規定に基づき、地方自治体は条例により安全上、防火上または衛生上必要な制限を付加することができる。, Copyright © 2004-2020 All Rights Reserved 一般財団法人 日本木材総合情報センター 内装制限を受ける可能性のある建築物. a. 特殊建築物等の内装は (中略) 政令で定めるものを除き、政令で定める技術的基準に従って、その壁および天井の室内に面する部分の仕上げを防火上支障がないようにしなければならない。, 建築基準法施行令第128条の3の2、第128条の4、第129条及び第112条、第128条の3等の内装制限に関する部分を要約一覧表としたもの, <除外規定>上表各欄の制限は、スプリンクラー等自動式のもの及び令126条の3の規定に適合する排煙設備を設けた部分には適用されません。, ※1 学校、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツ練習場。 >内装の制限を受けないのは、無指定(市街化調整区域)ぐらいなので、注意です。 日本全国で内装の制限を受けます。 >車庫扱いされない車庫とは、 倉庫、物置をいつの間にか転用するとか。 それを行っている方が多いのは否定しませんが、違法です。 (iv) 屋外への出口から道に直接通ずるか、道に通ずる幅員(当該幅員は有効幅員)50 センチメートル以上の通路その他の空地が設けられていること All Rights Reserved. ※2 その仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せによってしたもの。, PDF形式のデータをご覧いただくには、Adobe Systems社のAdobe® Acrobat®もしくはAdobe® Reader®(無料)が必要になります。