そのため、国内において存命で、最高段位である十段を取得しているのはわずか3人なのです。 九段ですら20人のみと、いかに紅帯への道が遠いかがわかるでしょう。 履歴書に書く段位の正式名称は? 柔道で取得した段位は履歴書に書けます。 柔道 段位について。ここは古きよき日本の時代を知ろうというテーマで語る場所となっております。今回は日本の伝統国技である『柔道』と『剣道』について語っていきます。 まず弓道で得た段位は資格なくあくまで称号です。 Views: 9928, 今回は、剣道具の各部分の名称をまとめてみました。剣道具を選ぶ時の参考になれば幸いです。, 剣道具とは、剣道の際、打突から身体を保護する道具のこと。全日本剣道連盟の規定では、正式名称を剣道具(けんどうぐ)といいます。(文部科学省では、防具と呼称。), 剣道具には、面(めん)、小手(こて;籠手、甲手、篭手とも表記)、胴(どう)、垂(たれ)の4種類からなっています。また、布団の刺し方の違いによって、手刺し、機械(ミシン)刺しの2種類に分けることができます。, ・面 頭部と喉を保護するもの。頭頂部から肩までは、一枚の刺し子(面布団)で覆われており、顔面の部分は、竹刀で顔を傷つけないように格子状の金属(面金)で作られています。, ・小手 手から前腕までを保護。主に、鹿革や合成皮革で作られた小手頭(拳部分を保護)と、筒状の刺し子で作られた小手布団(腕を保護)でできています。, ・胴 胸から腹、腋下を保護するもの。主に、硬い芯材を牛革で覆った胴胸(胸部分を保護)と、ファイバーや樹脂、竹などで作られた胴台(腹・腋下を保護)でできています。, ・垂 腰、局部を保護するもの。全体が刺し子でできており、垂帯、3枚の大垂、2枚の小垂からなっています。, ・布団 剣道具の基本となる生地で、芯材・紺反・紺革から作られ、打突の衝撃を緩衝するもの。, ・芯材 布団の強度をあげるために、中に入れるもの。毛仙や真綿、不織布などが使われています。, ・紺反 藍染めの木綿のこと。7,000番などの数字は番手といい、生地のキメの細かさを表します。, ・手刺し 文字通り、人の手で刺していく方法。時間も手間もかかるので、機械(ミシン)刺しより, 値段が高くなります。高段者や試合・審査用に着用されることが多いです。刺し幅は、1分, ・機械(ミシン)刺し ミシンで刺していく方法。手刺しに比べると手間がかからないので、安価な, ものが多いです。ミシン刺しの中でも、針足を長く刺し上げるピッチ刺しは、手刺しに近い, 風合いになっています。ミシン刺しの場合の刺し幅は、6ミリのように表します。手刺しと, ② 面(めん)金(がね)(台(だい)輪(わ)、縦(たて)金(がね)、横(よこ)金(がね)), 外周部の台輪と、縦方向に1本の縦金、横方向に14本の横金(少年用は13本)により成り、顔面の膨らみに沿うような湾曲した形になっている。以前は、鉄・ステンレス・洋銀などが使われていたが、近年は軽量化が進み、ジュラルミン(軽合金)・チタン・オールチタンが主に用いられるようになっている。, 視界を確保するために、横金同士の間隔を他よりも広く取ってあるところ。面金(横金)の上から6本目と7本目の間(少年用は5本目と6本目の間)になっている。, 面紐を取り付けるための革。一般に下から4本目または5本目の横金に左右一つずつ取り付け、それぞれ1本の面紐をつける。, 面金と面布団の接続部を覆う部分。水牛の革が用いられ、光を取り込み視界を広くする目的で、内側を赤く、外側を黒く塗ってあるものが多い。, 突き垂の後ろにあり、突きの衝撃を和らげたり、突きが突き垂から外れてしまったときに首と喉を保護したりする部分。, 拳を保護する部分。鹿革や合成皮革、織刺などの素材が使用され、内部のクッションには鹿毛や合成皮革などが用いられている。先端部部は、親指を入れる部分が他の指を入れる部分と分かれている。, 小手頭と筒の間の盛り上がった部分。手首を保護するため、硬めに作られている。少年用などにはなく、1段のものと2段のものがある。, 小手頭と小手布団をつなぐ手首の部分。可動性が必要なため他の部分より柔らかく作られているが、飾り糸などで強度が高められている。, 親指と人差し指の間や指先など、竹刀の鍔が当たる部分を補強するために縫い付けられた革。, 手のひらの部分。竹刀を握るために、合成皮革やクラリーノなど柔軟性と耐久性のある薄い革で作られている。, 胸上部に左右1つずつ付けられている輪状の革部品。胴を装着する時に胴紐を通して結ぶためのもの。, 曙光(しょっこう)(蜀光(しょっこう))の周囲を囲うように入れられた糸飾り。剣先の滑り止めの役割がある。, 小胸は、胴胸のうち、脇腹部分を保護する部分のこと。足は、小胸に入れられた飾りのこと。2本入れられているものは2本足という。通常は1~3本。, 胴の腹部分のこと。打突から腹・脇下を保護するもの。ファイバーや樹脂、竹などで作られる。, 胴台と胴胸を組み合わせる際に、胴台の脇および下部を覆う革。胴台の縁を摩耗や破損から保護するもの。革を折り返して処理する返しべりと、切ったままの切りっぱなしの2種類がある。, 昔、防具を1つにまとめて吊していたときに用いられた輪。最近ではあまり防具は吊さず、ロッカーや棚に置くようになったため、お守りを付けるのに用いられたりしている。, たとえば、防具屋さんに行ったときに、求める部品の名前はきちんと言えたほうがいいですよね。自分の使う道具についてきちんと知ることが、道具を大切にする第一歩です。名称を知り、細部まで丁寧に見てみると、日本の職人さんによる伝統の技の細やかさに心打たれ、剣道具達にますます深い愛着がわいてくる気がしませんか?. <註2> 平成16年3月18日付けの改正により「具体的改善策8」にある、八段の「形と学科についての認定講習」を廃止し、六段及び七段と同様、実技と形について行うこととした。 地方代表団体は、個人会員に対し、次の各号に該当する場合のほかは、全剣連への審査の申し込みを受け付けず、又は受審を拒否することができない。, 2. 剣道における称号・段位制度の歴史は明治時代にさかのぼるが、戦前・戦後を通じて、剣道の普及・発展に重要な役割を果たしてきた。全日本剣道連盟(全剣連)は今後とも、この制度を重視・活用して、剣道の奨励と発展に役立たせて行くこととしたい。 剣道の段級位制(けんどうのだんきゅういせい)とは剣道の段位および級位の制度全般を指すもので、主に全日本剣道連盟や国際剣道連盟などの定める制度をいう。 全剣連又は地方代表団体の審査実施者は、審査の実施に当たり、次の各号に該当する者に対し、当該受審を差し止めることができる。, 有段者が規則第17条第2項第1号の規定により受審し、合格した場合の登録料は、規則第26条第2項の規定にかかわらず、受審時の直上段位から合格した段位までの累計した額とする。, (2)錬士を受審しようとする者は、別に定める申請書(自筆)に全剣連が出題する小論文(自筆)を添え、地方代表団体に提出する。, (3)地方代表団体の長は、上記(1)の要件に該当すると認めた受審者について、推薦書に申請書と小論文を付して会長に候補者として推薦する。, (4)会長は、審査員を委嘱し、候補者の小論文を採点のうえ、審査会に付議して合否を決定する。, (5)規則第11条第2項による錬士の受審者に対しても、上記の要領により審査を行う。, (2)教士を受審しようとする者は、別に定める申請書(自筆)を地方代表団体加盟団体に提出する。, (3)地方代表団体の会長は、上記(1)の要件に該当すると認めた受審者について、推薦書に申請書を付して、会長に候補者として推薦する。, (4)会長は審査員を委嘱し、候補者に対し次の3科目群の筆記試験を行い、試験結果を地方代表団体の長からの推薦書とともに審査会に提出し合否を決定する。, (5)筆記試験の3科目群のうち1科目群不合格者は、その科目群を再受審することができる。, (6)再受審の受審期間は、不合格となった当該審査日から1年以内とし、回数は1回限りとする。, (1)地方代表団体の長は、教士八段受有者で、八段受有後8年以上経過し、規則第10条第3号に定める付与基準に該当すると認めた受審者について、推薦書を提出し、会長に候補者として推薦する。, (2)全剣連は、規則第11条第1項第3号の受審資格を備えた受審者について、候補者名簿を作成する。, (3)全剣連は、候補者名簿に記載された受審者についての予備調査を実施し、調査結果を審査会に提出する。予備調査は、下記の事項について行う。, (4)会長は、予備調査に関し、必要と思われる範囲において、審査員、地方代表団体の長以外の第三者に評価意見を求めることができる。, 五段以下の実技審査は、規則第15条に定める付与基準に基づくほか、特に下記の項目を着眼点として、当該段位相当の実力があるか否かを審査する。ただし、審査の方法は、地方代表団体の実情に応じて、それぞれが定める実施要領により行う。, 六段から八段までの実技審査は、初段から五段までの着眼点に加え、下記の項目について、更に高度な技倆を総合的に判断し、当該段位相当の実力があるか否かを審査する。, 形審査における日本剣道形の実施本数は、次のとおりとする。ただし、初段及び二段については、実施本数のみを指定しており、当該形審査の対象とする具体的な太刀の形は地方代表団体が選定するものとする。, 五段以下の学科審査は、当分の間、地方代表団体の定めた方法によって行う。ただし、社会体育指導者資格初級の認定を受けた者については、五段の学科審査を免除するものとする。, Copyright All Japan Kendo Federation 2012, 全剣連選考委員会は、称号審査又は全剣連段位審査の審査員を選考するほか、第14条及び第20条に定める全剣連の会長(以下「会長」という。)の諮問に答える。, 全剣連選考委員会は、会長が委嘱する理事2人、範士3人及び学識経験者2人の委員合計7人をもって組織する。, 委員の任期は、委嘱の日から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、任期の満了前に退任した委員の補欠として選任された委員の任期は、退任した委員の任期の満了する時までとする, 委員は、任期満了後においても、後任の委員が就任するまでの間は、なお委員として職務を行うものとする。委員は、再任を妨げない。, 全剣連選考委員会は、会長が必要に応じて招集し主宰する。その運営は、全剣連の理事会の運営に準じて行う。, 地方代表団体に、地方代表団体審査員選考委員会(以下「地方代表団体選考委員会」という。)を置くものとする。, 地方代表団体選考委員会は、地方段位審査の審査会の審査員を選考するほか、地方代表団体が別に定めるところにより、当該地方代表団体の長の諮問に答えるものとする。, 地方代表団体選考委員会は、地方代表団体の長が委嘱する理事又はこれに準ずる者2人、範士2人及び学識経験者1人の委員合計5人をもって組織するものとする。当該地方代表団体の事情により、これにより難いときは、委員の構成を変えることができるが、同一資格の委員のみによって組織することはできないものとする。, 地方代表団体の長は、第3項の規定により地方代表団体選考委員会の委員を委嘱したときは、会長に対し、委員の氏名等を速やかに全剣連の定める様式の書面をもって報告しなければならない。, 地方段位審査の審査会の審査委員長は、当該地方代表団体の理事又はこれに準じる者の中から、その長が委嘱するものとする。, 全剣連段位審査の審査員は、全剣連選考委員会の選考に基づき、会長が審査会ごとに委嘱する。, 地方段位審査の審査員は、地方代表団体選考委員会の選考に基づき、地方代表団体の長が審査会ごとに委嘱するものとする。, 第6条第2項の規定により委嘱された審査員をもって、全剣連段位審査の審査会を組織する。, 第6条第3項の規定により委嘱された審査員をもって、地方段位審査の審査会を組織する。, 前項の審査主任は、審査委員長の指揮監督を受けて、当該審査場の審査を運営するほか、審査員を掌握する。, 審査員は、いかなる称号、段級位の審査においても、常に厳正、適正、かつ、公平であらねばならない。, 審査員は、その任務の重要性を自覚し、審査の信用を傷つけ、又は不名誉となる行為をしてはならない。, 錬士 六段受有者で、六段受有後、別に定める年限を経過し、地方代表団体の選考を経て地方代表団体の長から推薦された者, 教士 錬士七段受有者で、七段受有後、別に定める年限を経過し、地方代表団体の選考を経て地方代表団体の長から推薦された者, 範士 教士八段受有者で、八段受有後、8年以上経過し、地方代表団体の選考を経て地方代表団体の長から推薦された者、又は全剣連の会長が適格と認めた者, 錬士の審査は、前条第1項第1号に規定する受審資格を有する受審者に対し、学科審査によるものとし、その詳細は実施要領による。, 教士の審査は、前条第1項第2号に規定する受審資格を有する受審者に対し、学科審査によるものとし、その詳細は実施要領による。, 範士の審査は、前条第1項第3号に規定する受審資格を有する者であって、地方代表団体の長から推薦を受け又は全剣連の会長から適格と認められた受審者に対し、書類選考の方法によって行うものとし、その詳細は実施要領による。, 会長は、称号審査の審査会において合格と判定された受審者に対し、当該審査合格の決定を行うものとする。ただし、特段の事由があると認める場合には、全剣連選考委員会に諮問した上、不合格の決定を行うことができる。, 会長は、称号審査の審査会において不合格と判定された受審者であっても、特段の事由があると認める場合には、当該判定に係る合意の内容を斟酌し、全剣連選考委員会に諮問した上、当該審査合格の決定を行うことができる。, 会長は、不正の手段を用いて称号の審査を受審しようとした受審者に対し、当該審査手続を中止することができる。会長は、同様の手段を用いて称号審査において合格の判定を得た受審者に対し、当該判定を取り消して不合格の決定を行うことができる。, 初段から五段までの審査(全剣連段位審査を除く。)は、会長が地方代表団体に委任して行う。, 初段から五段までの審査は、実技、日本剣道形(以下「形」という。第7条第2項の「形」も同じ。)及び学科について行い、六段から八段までの審査は、実技及び形について行う。, 八段の実技審査は、第一次審査に引き続き第二次審査を行うものとし、第一次審査で合格判定を受けた者が、第二次審査を受審することができる。, 初段から八段までの審査において、形又は学科の審査の不合格者は、当該科目を再受審することが できる。, 八段の第一次実技審査は、審査員6人中4人以上の合意により合格と判定し、第二次実技審査は、審査員9人中6人以上の合意により合格と判定する。, 会長は、段位審査の審査会において合格と判定された受審者に対し、当該審査の合格決定を行うものとする。ただし、特段の事由があると認める場合には、全剣連選考委員会に諮問した上、不合格決定を行うことができる。, 会長は、全剣連段位審査の審査会において不合格と判定された受審者であっても、特段の事由があると認めた場合には、当該判定に係る合意の内容を斟酌し、全剣連選考委員会に諮問した上、当該審査合格の決定を行うことができる。, 会長は、不正の手段を用いて段位の審査を受審しようとした受審者に対し、当該審査手続を中止することができる。会長は、同様の手段を用いて当該段位審査において合格の判定又は決定を得た受審者に対し、当該判定又は決定を取り消して不合格の決定を行うことができる。, 級位は、一級から三級までとする。ただし、地方代表団体が、四級以下の級位を定めることを妨げない。, 級位の付与基準は、初段の付与基準に依拠するものとし、剣道の基本を修習し、技倆相当なる受審者に与えられる。, 級位の審査及び授与は、会長が、地方代表団体に委任して行う。ただし、地方代表団体が、当該地方代表団体の団体会員又はこれに準ずる団体に委任することを妨げない。, 前項に規定するもののほか、級位審査の方法及び運営並びに級位の授与(証書の授与を含む。)及び登録は、地方代表団体の定めるところによる。, 称号及び六段以上の段位の審査料、並びに称号及び段位の合格に伴う登録料については、別に定めるところにより、地方代表団体を経て全剣連に納入しなければならない。, 地方代表団体の長は、一級から三級までの審査に合格した者に対し、会長の委任を受け、証書の授与を実施するものとする。, 外国人の称号及び段位の審査に関する諸手続その他については、本規則の規定を準用するほか、諸手続については別に定める。, 財団法人全日本剣道連盟寄附行為に基づいて授与された称号又は段位については、本規則施行後においても効力を有するものとする。, 規則第9条及び細則第8条が定める審査員の責務並びに細則第7条が定める審査主任の任務の遵守について掌握する。, 審査員に事故ある場合は、速やかに適切な処置を行うとともに、審査が遅滞しないよう万全を期する。, 受審者に負傷等の事故が発生した場合は、速やかに適切な処置を行うとともに、審査が遅滞しないよう万全を期する。, 全剣連及び地方代表団体選考委員会が審査員を選考したときは、速やかに全剣連が定める様式に従い、審査員の氏名等所定の事項を記載した名簿を、全剣連選考委員会は会長に、地方代表団体選考委員会は地方代表団体の長に報告しなければならない。, 担当する審査場の審査事務従事者に審査の運営に関する指示を行い、適正かつ円滑な審査の進行を図る。, 審査員に事故ある場合は、速やかに適切な処置を行うとともに、審査委員長に報告する等、審査が遅滞しないよう万全を期する。, 審査中、受審者に負傷等の事故が発生した場合は、速やかに適切な処置を行うとともに、審査委員長に報告する等、審査が遅滞しないよう万全を期する。, 規則、細則及び実施要領に定めるもののほか、規則第5条第2項の規定に基づく審査委員長の指揮監督に従って審査が行なわれているのかを常に確認する。, 審査場及びその周辺における受審者又は見学者等の不適切な挙動等を発見した場合は、直ちに審査を中止し、審査委員長に報告する等、速やかに審査の適正化を図る。, 審査員は、規則第9条の責務を全うするため、その公正、公平を疑われるような、いかなる言動も慎まねければならない。, 審査員は、何人を問わず審査に支障をおよぼすおそれがあると疑われるいかなる財産上の利益の供与、若しくは供応接待を受けてはならない。, 審査員は、審査に利害関係を有する者と審査の公正が疑われるような方法で接見又は交信をしてはならない。, 審査員は、いかなる審査会においてもみだりに他の審査場に出入りし、又は他の審査員に対し、特定の受審者を益し又は害するような言動をしてはならない。, 規則第11条第2項に規定する錬士の受審資格者は、「五段受有後10年以上を経過し、かつ、年齢60歳以上の者」とする。, 規則第14条第1項の諮問に対する全剣連選考委員会の答申は、委員7人中5人以上の合意によって決する。, 会長は、前項の答申を受けて合格判定を不当と認め、これを取り消したときは、その旨を、受審者に告知するとともに、全剣連選考委員会に通知しなければならない。, 会長は、規則第14条第2項の審査会の合意の内容を斟酌するに際しても、全剣連選考委員会の意見を聴くことができる。, 会長は、規則第14条第3項の不合格決定を行ったときは、その旨を、受審者に告知するとともに、地方代表団体の長に通知しなければならない。, 規則第17条第2項第1号に該当する者に係る「特段の事由」とは、当該段位の付与基準に達していると認められるにもかかわらず、国外に居住したなどの事情により、受審することができなかったような場合をいう。, 同号の受審者は、希望する段位を限定して受審するものとし、同時に複数の段位を受審することはできない。, 規則第17条第2項第2号の「特に優秀と認められる者」とは、全国規模の大会及び地方代表団体が主催する大会等で抜群の成績を収め、かつ当該段位の付与基準に優に該当すると認められる者をいう。, 規則第17条第2項第1号及び第2号に規定する受審は、当分の間1回限りとすることができるものとする。, 規則第18条第4項の「再受審」をすることができる期間は、当該不合格となった審査日から1年以内とし、再受審の回数は、1回限りとする。, 規則第20条第1項から第3項までの規定の適用については、細則第12条の規定を準用する。, 規則第20条第4項の規定により準用する同条第3項の決定は、地方代表団体の長が行う。, 地方代表団体の長は、前項の決定をしたときは、その旨を受審者に告知するとともに、地方代表団体選考委員会に通知しなければならない。, 地方代表団体の長は、規則第20条第4項の規定により、同条第3項の措置を行ったときは、速やかにその経緯を全剣連の定める様式によって全剣連会長に報告しなければならない。, 心身に障害があり、受審することが本人の安全その他の面において適当でないと認められる者。, 犯罪容疑又は社会的信用を失墜する行為があり、剣道人として相応しくないと認められる者。, 世界ドーピング防止機構(WADA)の最新の禁止表に掲載されている禁止物質を使用もしくは所持し、または禁止方法を実施していると認められる者。, 同条による情報の提供をする場合には、受審者に限り、当該受審者の合否等に関する事項に限って情報の提供を求めるものとする。, 外国人が称号を受審するためには、当該外国人が属する国の団体会長の推薦に基づき、会長の承認を必要とする。, 外国人が教士又は範士の称号を受審するためには、規則に定める錬士又は教士の称号受有者でなければならない。, 外国の段位を有する者が全剣連の段位を受審しようとするときは、第1項の規定を準用する。, 地方代表団体が行う講習を受け、錬士として必要とされる、日本剣道形・審判法・指導法等の知識、実技について能力の認定を受けていること(全剣連が指定する講習を受講し、終了の認定を受けた者、又は全剣連が行う社会体育指導者資格中級の認定を受けた者は、上記3の認定の全部又は一部を受けたものとみなす。), 全剣連又は地方代表団体が行う講習を受け、教士として必要とされる、日本剣道形・審判法・指導法等の知識、実技について能力の認定を受け、かつ、剣道の指導及び審判の経験を有する者(全剣連が指定する講習を受講し、終了の認定を受けた者、又は、全剣連が行う社会体育指導者資格上級の認定を受けた者は、上記3の認定の全部又は一部を受けたものとみなす。).