平成26年度改正の最大のポイントは、宅建業法における「宅地建物取引主任者」の名称を全て「宅地建物取引士」に改める、とされたことである。 宅建業法においては、①重要事項説明(第35条第1項)、②重要事項説明書への記名押印(同条第4項)、③契約締結時に交付すべき書面への記名押印(第37条第3項)の三つについて、従来から宅地建物取引主任者の専管事務として、宅地建物取引主任者以外の従業者が行っても宅建業者は宅建業法上の義務を果たしたことにはならないものとしている。これは、 … 1.平成26年の宅地建物取引業法の改正で「宅地建物取引士」に対する「業務処理の原則」「信用失墜行為の禁止」「知識及び能力の維持向上」が新設されている。⇒〇 宅地建物取引業法の一部を改正する法律 (平成26年法律第81号。以下「改正法」)は、 平成26年6月25日に公布され、公布の日から 1年以内に施行することとされていました が、施行期日を定める政令により、平成27年 4月1日から施行されました。 これらを踏まえ、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)を改正し、一部の規定が平成29年4月1日に施行されました。 (平成29年4月1日施行以外の部分については、平成30年4月1日に施行されます。 そして、平成26年10月10日に法改正よって名称が「宅地建物取引士」に変わりました。 そして、宅地建物取引士(宅建取引士・取引士)が存在しないとどうなるかを考えてみましょう! ±è¿½ã„はやめておきましょう。, ・住宅金融支援機構について、フラット35の融資上限が引き上げられました。(★★★), それまでの90%以内から、フラット35の融資金額上限が、, 建設費または購入価額の100%以å†, 要チェック!試験に出る最新法改正情報. 平成26年改正(平成26年6月25日公布 法律第81号)の概要 ① 宅地建物取引主任者という名称を宅地建物取引士という名称に変更するとともに、宅 地建物取引士の業務処理の原則、従業者への必要な教育を行うよう努める宅地建物取引 平成26年の宅建試験法改正情報 平成26年(2014年)の宅建試験で出題されそうな最新の法改正情報 をお送りします。 とても重要なものから少しでも出題可能性があるもの、宅建試験で出題される可能性がある法改正をまとめてみました。