会社に勢いよく「退職届」を出したものの、家族のこと、この先のお金のこと…、冷静に考えてみて、やっぱりもう少しこの会社で頑張ってみよう! こんな時、退職を「撤回」することはできるのでしょうか? また、会社側はそれを拒否することができるのでしょうか?今回の無料メルマガ『「黒い会社を白くする!」ゼッピン労務管理』では、この難しい問題を取り上げています。, 私は、基本的に優柔不断です。仕事では、時間的な制約や判断の基準や根拠が明確な場合も多いのでそのようなことはあまりありませんが、困るのは「ランチ」です。ランチは、選ぶ基準や正解がありません。, そして、さらに困ったことに(?)私の事務所のある御茶ノ水付近はランチのお店が非常に多い地域でもあります。それでも、なんとかしてお店を選ぶわけなのですが、さらにさらに困ることがあります。それは、オーダーしたあとに「あ、別のメニューにしておけば良かったかも」と他のメニューが気になってしまう場合です。この場合は、お店に伝えて変更してもらうこともあれば、そのまま食べることもあります。, ただ、この「変更」の場合に困るのは私よりむしろ、お店側でしょう。オーダーされたものを作る前であれば、変更されても問題はないのでしょうが、作り始めていたらそうもいきません。, 社員が退職ということになれば、通常はその補充のために別の社員を採用します。別の社員を採用してしまったあとに、「退職を撤回したい」と言われたら、会社としては困ってしまいますよね。, ある鉄工業の会社で、社内のトラブルに関連して社員が退職届を提出してきました。それをその場で、人事部長が受け取ったのですがなんとその次の日にその社員が「退職を取り消したい」と言ってきたのです。それを会社が拒否したことで裁判になりました。, コロナ不況を読み解くには?株式投資のプロが選んだ「厳選推奨銘柄」を無料で利用する方法, 今後のマーケット動向はどうなる?無料で使える株式投資のプロ直伝「厳選推奨銘柄」とは, 年末年始の17連休案は「空気読めてなさすぎ?」菅内閣の盲点とは【2020-2021】. 退職願の撤回が認められる要件. 退職願の提出は、労働者側からの労働契約の合意解約の申込みと解されますから、使用者がこれを受理して承諾すれば、合意解約の効力が生じてしまい、原則として撤回は許されないことになります。 退職願を撤回するよう、説得されて応じてしまいました。カッコ悪いですよね。 正社員として11ヶ月働いていましたが 契約社員の男性による数々の性的な発言が ホトホト嫌になり、退職願を出して受理され … 人事労務q&aには、「退職予定社員からの退職取り消しの申し出は、受け入れなくてはならないのでしょうか?」など業務の悩みを解決する情報が満載!エン人事のミカタは【エンジャパン】が運営する、人事のための総合サイトです。 会社に対する不満が爆発し「こんな会社辞めてやる!!」といきり立って退職願を提出したものの、冷静になって考えてみると、「退職届なんて出さなければよかった・・・」と後悔した・・・というような経験はないでしょうか?, このような場合、会社と話し合って退職を取り消してもらえれば問題ありませんが、会社が退職届の撤回を認めてくれない場合には、後ろ髪ひかれる思いで渋々会社を退職しなければならないこともあるかもしれません。, そこで今回は、いったん出してしまった退職届を撤回することはできないのか?という問題について考えてみることにいたしましょう。, まず、退職届の撤回ができるかを考える前に、そもそも会社に提出した退職届が正式に効力を発生するのはいつかということを考えなければなりません。, これは、提出した退職届が効力を生じ正式に「退職」の効果が発生した場合には会社の同意がない限り退職届の撤回はできないと思われますが、退職の効果が発生する前であれば、会社の同意がなくても一方的に退職届の撤回ができると考えられるからです。, この点、会社に提出した退職届の効力が発生するのは、一般的には会社側がその退職届に承諾の意思表示をした時点であると考えられています。, これは、使用者(会社・雇い主)側からしてみれば、通常は労働者(社員・従業員)が退職したいと申し出ることを予想していないと考えられますので、労働者から退職願が出された時点で自動的に退職の効果を認めるのは相当と言えないからです。, 労働者から退職届が出され、それに使用者が承諾を与えた時点で初めて退職の効果を発生させるほうが、使用者と労働者双方の意思に合致すると考えられるでしょう。, したがって、会社に退職届を提出した場合であっても、その退職届に対して会社側が承諾の意思表示をするまでは退職の効力は発生していないといえますから、会社が承諾をするまでの間は労働者の側で一方的に退職届を撤回することができると考えられます。, 過去の裁判例でも、労働者が行った退職届の撤回の是非が争われた事案では、一般的に提出される退職届は労働契約の合意解約の申込であるから、会社側の承諾の意思表示によって退職の効果が発生するという趣旨の判断が下されています。, 前述したとおり、一般的に会社に提出されている「退職届」や「退職願」は、会社に提出した後であっても会社がその退職届に「承諾の意思表示」をする前であれば、労働者が一方的にその退職届を撤回することができることになります。, それでは、提出した退職届に対して会社側が「承諾の意思表示」をしているか否かは何を基準として判断できるのでしょうか?, 通常は、退職届を受領する権限の有る者が退職届を受け取った時点で「会社が退職に承諾した」とみなされるため、退職届の受領権限のある者が受領した後には労働者の側から一方的に退職を撤回することはできません(退職の撤回には会社の同意が必要となる)。, この点、どのような役職を持つ者が「退職届の受領(承諾)権限がある」と判断されるかが問題となりますが、過去の裁判例では『人事部長』や『工場長』について退職届に対する承諾の権限があるとされる一方、『常務取締役観光部長』には退職届への承諾決定権がないと判断されるなど、個々の事例で異なっていますので注意が必要です。, もっとも、この結論はあくまでのこれらの裁判例の事案では退職届の受領権限があった又はなかったと判断されただけであって、「人事部長」や「工場長」であれば全ての会社で退職届の受領権限が「ある」と判断されるわけではありませんし、「常務取締役」という役職名が冠してあってもすべての会社で退職届の受領権限が「ない」と判断されるわけではありません。, 会社によっては「人事部長」や「工場長」であっても退職届の受領権限が「ない」と判断されて退職届の撤回が認められる可能性はありますし、「常務取締役」であっても退職届の受領権限が「ある」と判断されて退職届の撤回が認められない可能性はありますので誤解のないようにしてください。, 就業規則などで退職届(退職願)の受理に一定の手続きが必要とされている場合は、その手続きが行われた時点をもって「会社が退職届に承諾の意思表示をした」と判断されることになります。, たとえば、希望退職者制度への応募(退職届の提出)について募集要項に「退職確定日を決定した後に合意書を作成して手続き完了となる」などと記載されている場合には、その合意書が作成された時点で退職の効力が発生するということになります。, したがって、このような場合には、退職の確定日の記載された合意書が作成されるまでの間は、労働者の方から一方的に退職届の撤回ができると考えられます。, 前述したように、いったん退職届を会社に提出した場合であっても、退職届を受理する権限を有している役職者まで到達していなかったり、退職届の受理に必要な手続きがなされていない状況であれば、通常は会社側の同意がなくても労働者の方から一方的に退職届の撤回ができると考えられます。, しかし、悪質な会社によっては退職届(退職願)の撤回が有効になされているにもかかわらず、退職届(退職願)の撤回を認めない場合も有りますので以下のような方法を用いて対処することも考える必要があります。, 前述したように、提出した退職届(退職願)が受理権限を有する者まで到達していなかったり退職に必要な手続きが終了していないような場合には、会社の承諾を得ることなく労働者側の一方的な意思表示によって自由にその退職届(退職願)を撤回することが可能です。, しかし、退職届(退職願)の撤回を申し入れているにもかかわらず会社側がそれを拒否して時間が経過してしまうと、その間に会社側が提出された退職届(退職願)を受理権限のある役職者まで到達させたり、退職の効力発生に必要な手続きを済ませてしまう恐れがあり、仮にそうなってしまった場合には退職届(退職願)の提出による労働契約の合意解約の申込みの意思表示に会社側が承諾の意思表示をしたことになってしまい退職の効果が確定的に発生してしまいます。, 退職の効果が確定的に発生してしまうと、会社側が「退職の効果は生じてしまったから退職を撤回するなら再就職という取り扱いになって平社員の給料からスタートするよ」と反論して来ることも予想され、そうなると労働者側が退職の撤回が有効になされていることを主張することが難しくなってしまいますから、そのような会社側の行為を防止する必要があります。, そのため、このような場合にはとりあえず「退職届の撤回通知書」を作成し、書面という形で会社に提出しておくほうが無難です。, 退職届(退職願)を撤回したいと思い立った時点ですぐに「退職届の撤回通知書」を提出しておけば、少なくともその時点以降に会社側が提出された退職届(退職願)を受理権限のある役職者まで到達させたり、退職の効力発生に必要な手続きを済ませてしまったとしても退職届(退職願)の撤回の効力は有効に発生することになりますから、会社側が退職届(退職願)に対する承諾の意思表示を発生させることを阻止することができます。, なお、「退職届の撤回通知書」という”書面”で提出する理由は、後日裁判になった場合に証拠として利用する必要があるからです。, 口頭で「退職届を撤回します」と言ったとしても「言った」「言わない」の水掛け論になってしまいますから、「退職届(退職願)の撤回」は「退職届の撤回通知書」という形の書面で行うようにするとともに、可能な限り普通郵便ではなく内容証明郵便で送付する必要があるでしょう。, なお、この場合に会社に送付する退職届の撤回通知書の記載例はこちらのページに掲載していますので参考にしてください。, 全国に設置された労働局では事業主と労働者の間に紛争が発生した場合には、当事者の一方からの申立があれば、その解決のための”助言”や”指導”、”あっせん(裁判所の調停のようなもの)”を行うことが可能です(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第4条ないし第5条)。, この点、仮に退職の撤回を申し出たにもかかわらず会社側が撤回に応じないような場合についても、会社と労働者の間に”紛争”が発生したということができますので、労働局に対して会社が退職届の撤回に応じるよう”助言”や”指導”、”あっせん”を申立てることが可能となります。, 会社が労働局の”助言”や”指導”、”あっせん”による解決案に従うようであれば、会社が退職届(退職願)の撤回に応じるように態度を変化させることもありますので、労働局に紛争解決の援助申立を行うことによって問題解決が図れる場合もあるでしょう。, ただし、この労働局の紛争解決援助の申立は無料で利用することができますが、裁判とは異なり強制力はありませんので、会社側が労働局の指導などに従わない場合は、後述する裁判などで解決を図るほかありませんので注意が必要です。, なお、この場合に労働局に提出する紛争解決援助申立書の記載例についてはこちらのページに掲載していますので参考にしてください。, 会社に対して「退職届の撤回通知書」しても、会社が退職の撤回を認めない場合は、弁護士などの法律専門家に相談して退職の撤回が認められる余地がないか検討する必要があるでしょう。, 会社側が「退職の効力は生じている」と主張する場合であっても、前述したとおり事案によっては退職届に必要な会社側の承諾が行われていない場合もあり得ます。, そのため、会社側が撤回を認めなくてもあきらめず、法律専門家に事情を説明し、過去の裁判例と照らし合わせて退職の撤回ができないか検討してみることが重要です。, ▶ 雇い主への通知書【目次ページ】 ▶ 労基署への申告書【目次ページ】 ▶ 労働局への申立書【目次ページ】 ▶ 内部告発の申出書【目次ページ】, なお、退職届の撤回をしたことを理由に賃金の引下げや降格などの不当な処分を受けた場合の対処法などについてはこちらのページで解説しています。, このページでは、実際は「自己都合」で退職したにもかかわらず会社に依頼して「解雇」などの「会社都合による退職」と離職票に記載してもらうことはできるか、という点について解説しています。, このページでは、退職する際に使用者(会社)から技術指導料等の名目で金銭を請求された場合それを支払わなければならないのか、またそのような請求を受けた場合には具体的にどのように対処すればよいのか、といった問題について解説しています。, このページでは、会社から「会社を辞めないという誓約書にサインしろ」と誓約書への署名を強要されていたり「辞めないという誓約書にサインしたんだから退職させない」などと退職を妨害されている場合の対処法などについて解説しています。, このページでは、労働者が労働基準法第15条2項の規定に基づいて退職し、同条3項に基づいて帰郷の為の旅費を請求しても支払われない場合の対処法について解説しています。, 当サイトに記載されている情報の正確性等には万全を期しておりますが、情報の正確性、有用性など一切の事項につき当サイトの管理人が保証するものではございません。当サイトの管理人は利用者が当サイトの情報等を用いて行う一切の行為につき何ら責任を負うものではございませんので予めご了承のうえご利用ください。, 当サイトに掲載されている記事の著作権は当サイトの管理人に帰属します。当サイトに掲載されている記事等の無断転載を固く禁じます。, (1)「退職届を受理する権限を有する者」が「退職届を受け取った時点」で承諾の意思表示があったと判断される場合, (2)「退職届の受理に一定の手続が必要とされている場合」に「その手続きが行われた時点」で承諾の意思表示があったと判断される場合. トップ > 法律相談Q&A > 労働 > 解雇・雇い止め > 退職届の撤回は認められるか, 私は、会社の上司と日頃から折り合いが悪く、先日、口論したさいに勢いで退職届を提出してしまいました。しかし、その後、冷静になって、やはりこの会社で働き続けたいと思うようになりました。退職届を撤回することは認められるでしょうか。, この問題を考える前提として、正確にいうと、「辞職」と「退職願(労働契約の合意解約の申込み)」の2つに分けて考えなければなりません。「辞職」とは、使用者の意向に関わりなく、労働者の側から、一方的な意思により、労働契約を終了(解約)させることです。この辞職の場合は、労働者の一方的な意思表示だけで直ちに効力が生じてしまうことから、原則として撤回ということはあり得ないことになります。これに対して、「退職願(労働契約の合意解約の申込み)」は、労働者から示された退職の意思表示(通常、「退職願」の提出)を使用者が受け入れた場合に初めて両者の労働契約関係が解消される場合です。ですからこの場合は撤回が認められる余地があります。, 労働者がなした退職の意思表示が、実際に「辞職」と「退職願」のどちらに該当するかという判断の基準は、明白とは言えません。しかし、「辞職の意思表示は、生活の基盤たる従業員の地位を直ちに失わせる旨の意思表示であるから、その認定は慎重に行うべき」であると述べる判例もあり(大通事件・大阪地裁平成10年7月17日判決・労働判例750号79頁)、従来の裁判例の多くは、原則として「辞職」ではなく、撤回の余地のある「退職願」であると判断しています。, 退職願の提出は、労働者側からの労働契約の合意解約の申込みと解されますから、使用者がこれを受理して承諾すれば、合意解約の効力が生じてしまい、原則として撤回は許されないことになります。退職願を人事部長が受理したことにより合意解約の承諾がなされたものと判断して、この受理後の撤回が許されないとした最高裁の判例もあります(大隈鉄工所事件・最高裁昭和62年9月18日判決・労働判例504号6頁)。このように退職願の撤回は、受理された後は厳しい状況にありますが、退職願の撤回を認める裁判例もありますので、万が一、退職願を提出してしまった後でも諦めずにまずは直ちに弁護士に相談してください。. 人事労務q&aには、「退職の意思表示を示した社員の退職撤回希望に、応じる必要はありますか?」など業務の悩みを解決する情報が満載!エン人事のミカタは【エンジャパン】が運営する、人事のための総合サイトです。 【※退職「届」と退職「願」に違いはあるか?】 他のサイトやブログで、「退職を願い出る際に会社に提出する書類に「退職願」と書いた場合は撤回することができるが「退職届」と書いた場合は撤回できない」といった記述がみられますが、これは明らかに間違った情報です。 会社に勢いよく「退職届」を出したものの、家族のこと、この先のお金のこと…、冷静に考えてみて、やっぱりもう少しこの会社で頑張ってみよう! こんな時、退職を「撤回」することはできるのでしょうか? また、会社側はそれを拒否する…