nhk受信料で今現在払うのが背一杯なのですが、過去の未払いが来ました今頃です。請求ですが、過去の払うと今現在の受信料払えません。 どうしたらいいかわからないです スポンサーリンク ☑ 債務承認書などにサインする 私達は国民の義務としてNHKの受信料を払わないといけないと教えられてきましたが、実は払っていない国民も多いのです。そしてその理由として、「受信設備がない」、「居留守を使って職員から逃れる」、「払いたくない理由を述べる」、等々と思った以上に地味ですがこのような手段があります。今回紹介するのは逃れるという手段ではなく、あなたの置かれた状況によって法を駆使し、正々堂々と免除される方法をお伝えします。その中でも「母子家庭」の受信料免除にスポットを当てます。. ・NHKカットフィルタ付テレビ ☑ 受信料全体について支払う意思があることを伝える, ただし、上記のような債務承認に該当するような行為が5年以上前であれば時効の援用が可能です。, つまり、一部入金や支払いを認める言動からすでに5年以上が経過していて、直近5年の間に債務承認に該当する行為がないのであれば時効の援用ができるということになります。, NHK受信料の時効を主張する場合は電話ではなく、内容証明郵便という書面でおこなうのが最も安全で確実な方法です。これを時効の援用といいます。, NHK自身も「受信料のお支払いが滞っている分については、これまでどおり全額請求させていただき、時効の申し出があった場合には、時効を5年として取り扱います」と表明しているので、5年以上前の受信料については、契約者の正当な権利として時効の援用をおこなうことが可能です。, 当事務所にご依頼された場合、時効の中断事由がない限り、5年以上前の受信料については確実に時効の援用をおこないます。, また、5年以内の受信料については分割払いの和解をおこないます。もし、裁判所に支払督促を起こされてしまっている場合でも、当事務所が裁判手続きの代理をおこなうことができます。, よって、ご自分で時効の援用をおこなう自信がなかったり、裁判所から書類が届いてどうしてよいかわからない方は当事務所にご相談ください。, 遠方にお住まいであったり、仕事が忙しくて当事務所にお越し頂くことができない方でも、当事務所が内容証明郵便の作成を代行することで時効の援用をおこなうことが可能です。, こちらのサービスでも当事務所が作成した内容証明郵便による時効の援用によって、5年以上前の受信料については支払い義務がなくなります。, これまでに2000人を超える方が内容証明作成サービスを利用することで、ご自宅にいながら簡単迅速に時効の援用をおこなっておりますので、まずはLINEやお電話でご相談ください。, 当事務所はこれまでに5000人を超える方の借金問題を解決しており、時効実績も豊富です。NHKから5年以上前の受信料の請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。, 〒263-0031 Copyright © 千葉いなげ司法書士事務所 All Rights Reserved. NHKの受信料にも時効制度の適用があります。NHK受信料の時効については、2014年の最高裁判決によって5年とされました。, つまり、5年以上前の受信料については時効によって支払う必要がないということになります。逆に言えば、5年以内の受信料については支払う必要があるわけです。, もし、「NHKからの大切なお知らせです」「NHKからの重要なお知らせです」「ご通知」といった書類が送られてきている場合でも、5年以上前の受信料については時効の適用があります。, なお、最近は普通郵便ではなく、簡易書留で請求書が送られてくることがあります。請求書の下に払込伝票がくっついていて、それを切り離すことで支払いができるようなタイプの請求もあります。, よって、請求書に記載されている請求期間が以下のような記載になっていて、受信契約の途中から現在に至るまで一度も返済をされていない方は、5年以上前の受信料については時効によって支払い義務をなくせる可能性があります。, これに対して、受信契約後に支払っていない期間はあるが、現在は支払いをしている場合に時効の適用があるかどうかです。, この場合、支払いを再開してから5年以上経過している場合は時効の援用ができますが、受信料の支払再開から5年未満の場合は時効の援用ができません。, これは、支払いを再開する際の申込用紙に「放送受信料支払期間指定書」という項目があり、申込用紙にサインをすることで未払期間の支払いについても承認したことになってしまうからです。, なお、集金に来た訪問員の方に「今後の受信料を支払ってくれれば、これまでの分は支払わなくてもいい」と言われて支払いを再開したような場合も、上記のとおり未払期間の債務承認をしてしまっていることになるので、支払再開から5年未満の場合は時効の援用ができません。, 最高裁判決によって、NHK受信料にも5年の時効が適用されることが明らかにとなりましたが、刑事事件の時効のように5年経過したからといって自動的に時効が成立することはありません。, よって、NHKも時効の手続きが取られていない限り、契約者に請求する際は5年以上前の受信料を含めた受信料全額を請求してきます。, つまり、NHKから5年以上前の受信料についても請求を受けた場合、時効によって5年以上前の受信料の支払い義務をなくすには、契約者がNHKに対して時効の通知を送る必要があります。, なお、時効の通知はあとあとのトラブルを防止するためにも、普通郵便や簡易書留ではなく配達証明付きの内容証明郵便で送るのが安全です。, NHKからの請求を無視していると、裁判所に支払督促を起こされることがあります。その場合でも5年以上前の受信料については、時効の主張をすることで受信料を一部減額することが可能です。, これに対して、支払督促を受け取ったにもかかわらず放置していると、5年以上前の受信料についても裁判上で支払い義務が確定してしまいます。, 裁判所から支払督促が届いた場合は、適切な対応を取る必要があります。なお、支払督促は異議申立書を提出することで通常の裁判に切り替わります。, よって、5年以上前の受信料の支払い義務を時効によってなくしたいのであれば、支払督促を受け取ってから2週間以内に異議申立書を裁判所に提出する必要があります。, なお、請求を無視していると訪問員が自宅まで取り立てに来ることもあるのでご注意ください。, また、それまでは普通郵便で来ていた請求が簡易書留で来るようになるので、書留で「ご通知」等の請求書が届くようになったら裁判になる前に時効の援用をおこなってください。, もし、NHKの受信料に時効制度の適用があることを知らずに、受信料の一部を支払ってしまったような場合、債務を承認したことになって時効が中断してしまいます。, よって、自宅訪問された際に「1ヵ月分だけでもいいから支払ってください」と言われ、それに応じてしまうと、支払った分が未払期間の当初の分に充当されてしまい、受信料全体の時効が中断してしまいます。, また、一部の支払いに応じなくても、債務承認書にサインをしたり、受信料全体について分割返済の相談をしたような場合も時効が中断してしまいます。, ここでの中断というのは一時停止という意味ではなくリセットを意味します。つまり、これまでの時効期間がすべてゼロになってしまうことです。, よって、時効に気づかずに以下のような行為を取った場合は、時効の主張をすることができなくなり、5年以上前の受信料についても全額支払わなくてはいけなくなってしまうのでご注意ください。, ☑ 受信料の一部を支払ってしまう ・テレビ付賃貸契約者など、設置をしていない人, 「あなたのマンションにはBS対応アンテナがあるので、衛生放送の契約が必要です」などという訪問員に注意してください。, 衛星放送とはBS放送のことです。日本放送協会放送受信規約1条2項には下記の条文があります。, 受信機のうち、地上系によるテレビジョン放送のみを受信できるテレビジョン受信機を設置(使用できる状態におくことをいう。以下同じ。)した者は地上契約、衛星系によるテレビジョン放送を受信できるテレビジョン受信機を設置した者は衛星契約を締結しなければならない。, NHKの放送受信料には地上契約と衛星契約の2種類があります。衛星系によるテレビジョン放送(BS放送)が映るテレビがある場合には、衛星契約を結ばなくてはいけないのです。逆に、BS放送を受信できないテレビであれば契約の必要はありません。BS放送を受信できる条件は、(1)BS受信アンテナがあること(2)BSデジタル放送が受信できるテレビがあることの2つです。どちらかが欠けたら受信できませんので、契約の必要はありません。, 衛星契約は地上契約よりも契約金額が高くなっています。そのため、訪問員としては無理矢理にでも衛星契約をさせたいのです。, 通常一般的な債権の消滅時効は10年ですが、家賃や地代など定期的に支払われるものに関しては短期消滅時効として5年と定められています。NHK受信料の場合は後者にあたりますので(H26.9.5最高裁)、過去分については5年以内であれば払う必要があります。, 「過去分は免除するので、今後の支払いをしてください」というような言葉には惑わされないようにしてください。訪問員個人に免除の権限は与えられていません。下記放送法64条2項に、関連する記載があります。, 協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。, 上記のように勝手に免除してはいけない旨が記載されています。総務大臣の認可を受けている免除基準は下記のとおりです。これに当てはまらない場合、免除対象にはなりません。, ■ 全額免除 いなげ司法書士・行政書士事務所 支払督促を受け取ったにもかかわらず放置していると、5年以上前の受信料についても裁判上で支払い義務が確定してしまいます。, 受信料の一部を支払ってしまったような場合、債務を承認したことになって時効が中断してしまいます。, 一部入金や支払いを認める言動からすでに5年以上が経過していて、直近5年の間に債務承認に該当する行為がないのであれば時効の援用ができる, 「受信料のお支払いが滞っている分については、これまでどおり全額請求させていただき、時効の申し出があった場合には、時効を5年として取り扱います」, 当事務所が作成した内容証明郵便による時効の援用によって、5年以上前の受信料については支払い義務がなくなります。. NHKの受信料は、5年の消滅時効にかかるとされておりますので、受信契約成立後の未払受信料については、5年間支払が行われず、かつ、NHKが時効期間経過前までに訴訟申立等の時効中断の手続を取らなければ、消滅することになります。 nhk オンライン > 受信料の窓口トップ > 放送受信料の免除について 「日本放送協会放送受信料免除基準」に該当する場合は、放送受信料の全額または半額が免除となります。