18歳未満の年少者が「午後10時から午前5時までのあいだ」にバイトをすることは法律で禁じられています。高校生でも18歳になれば深夜バイトができるようになりますが、店によっては18歳以上であっても「高校生には深夜バイトをさせない」ことも多くあります。 よく「18歳以上なら大丈夫でしょ?」と思われがちですが、それは各自治体の「青少年保護条例の年齢」であって、警察の補導基準ではありません。 深夜徘徊の警察の補導基準は、「少年警察活動規則」というものに基づいています。 18歳の誕生日を迎えたからいいんじゃないか、と思うかもしれません。 しかし「少年警察活動規則」という警察関係の法律では、「20歳未満の人」を補導の対象としています。 このため18歳・19歳の人も対象になりえます。 青少年保護育成条例(せいしょうねんほごいくせいじょうれい)は、日本の地方公共団体の条例の一つで、青少年保護育成とその環境整備を目的に地方自治体で公布した条例の統一名称である。 青少年保護条例や、青少年健全育成条例と言うこともある。 補導の対象年齢は、基本的には20歳未満です。「少年補導」ですので、20歳未満の未成年が補導されます。あなたの子どもが20歳の誕生日になったら、もう警察官から補導されることはありません。 ですが … 続きを読む» 成人年齢を20歳から18歳に引き下げる改正民法法案が可決。今後日本の成人年齢は18歳に引き下げられることが決まりました。今回は、成人年齢が18歳に引き下げられることで「義務と権利」にどのような変化が生じるのかを解説していきます。 18歳未満の年少者が「午後10時から午前5時までのあいだ」にバイトをすることは法律で禁じられています。高校生でも18歳になれば深夜バイトができるようになりますが、店によっては18歳以上であっても「高校生には深夜バイトをさせない」ことも多くあります。, 「できるだけ時給が高いバイトをしたい」と考えていたり、「勉強や予備校が忙しくて日中はバイトができない」といった事情を抱えていたりする高校生は、時給の高い深夜バイトをしたいと思うかもしれません。しかし、18歳未満の年少者が深夜業(深夜に働く仕事)をすることは、法律で禁じられています。, ここでいう「深夜」とは、午後10時から午前5時までのあいだのことです。この時間帯に年少者(18歳未満)が働くことを禁ずる「労働基準法第61条」があるため、18歳未満の年少者には深夜バイトが許されていません。, なお、この法律には「ただし、交替制によって使用する満16歳以上の男性については、この限りでない」といった例外規定も書かれています。しかし、交替制で仕事をしている人は、一般的には「高校に通わず社員などの身分で働いている人」ですから、例外規定に高校生は含まれていないと考えるべきでしょう。, さらに、年少者の健康及び福祉の確保等の観点から「労働基準法第60条」では「年少者が法定労働時間を超えて働くこと」を禁じています。法定労働時間とは「1日8時間、週40時間」ですが、18歳未満の年少者はその枠を超えて働くことはできません。深夜バイトを行わないことはもちろん、法定労働時間を超えて働くようなこともないようにしましょう。, 居酒屋などの飲食店で遅い時間に混雑する店の中には、高校生であることを知っていながら深夜バイトをお願いしてくるケースも考えられます。コンビニのように深夜の人手が不足しているようなところでも、深夜バイトの勧誘を受けることもあるでしょう。, 自分が働くことで店は助かり、いっしょに働くスタッフや経営者からも感謝されます。また、深夜バイトは時給が25%以上割り増しになっていることが多いので、つい「働けます!」と返事をしてしまいたくなります。, しかし、午後10時以降に18歳未満の年少者を働かせていることが明るみに出ると、雇った側が罰を受けることになります。その罰則は「6ヵ月以下の懲役、または30万円以下の罰金」と、たいへんきびしいものです。, 「ばれなければ大丈夫」と軽く考えてしまうかもしれませんが、ひょんなことから明るみに出ることもあります。万が一、深夜バイトを誘われても、必ず断るようにしましょう。, また、18歳未満であることを知らずに深夜バイトをさせた場合も、雇った企業や店は罰則を受けます。, このような事態を防ぐため、バイトの面接の際は「年齢を証明できる学生証や住民票」の提示が必要になっているのです。つまり、18歳未満の年少者が年齢を偽って深夜バイトをすることは、事実上不可能なのです。, 深夜に働くことを法律で禁止と規定しているのは「18歳未満の年少者」です。ということは、高校生でも18歳の誕生日を迎えれば、法律的には深夜バイトもOKになります。, そこで、18歳になったら「すぐに深夜バイトをしよう!」と考える人もいるかもしれません。ただ、そのとき真っ先に考えなければならないのは、「高校生の本業=学業」ということです。, 高校に通いながら深夜バイトをした場合、授業中は眠くなり学業に身が入らなくなるはずです。そうなると成績にも影響が出ますし、大学受験などにも支障が出る可能性があります。18歳以上という制限をクリアしても、高校生のバイトは「できるだけ日中の空いた時間」を選ぶようにしましょう。, また、18歳の高校生が深夜バイトを始める場合、学校や親といったハードルもあります。, まず学校が「生徒のアルバイトを許可している」ことが前提ですが、それに加えて「深夜時間帯のアルバイト自体がOKかどうか」を確認しておきましょう。, なお、18歳未満の年少者が深夜バイトを行う際は、「保護者の承諾」が必要という企業や店が一般的です。そのため、何らかの事情で深夜バイトをすることになったとしても、必ず保護者の承認を得る必要があります。, 学校や親というハードルを越え、18歳の高校生が深夜バイトをすることを決めても、実際、深夜バイトに入ることは難しいかもしれません。法律上の条件はクリアしていても、企業や店が「高校生には深夜バイトをさせない」と規定しているケースも多いからです。また、18歳以上であっても「高校生はその年度の3月31日までは深夜バイトに入れない」としている企業もあります。, 居酒屋やファストフード店、ファミリーレストラン、コンビニなど、深夜バイトができる店はたくさんありますが、このような規定に注意して深夜バイトを探しましょう。, また、自治体によっては「条例により高校生の深夜業を禁止」しているところもあります。, 18歳未満の年少者が働くことを禁じられているのは、「午後10時から午前5時までのあいだ」です。つまり、朝5時から授業が始まるまでのあいだの「早朝バイト」であれば問題ありません。, 早朝は時給が高くなることも多く、良いことばかりと感じるかもしれません。しかし、朝5時から働くとなると、どうしても睡眠時間を削ることになります。深夜バイトと同様、授業に身が入らなくなる可能性がありますので、学業がおろそかにならない範囲で働くようにしましょう。, 深夜バイトでなくても、募集要項に「高校生不可」としているバイトがあります。高校生不可ということですから、法律的に18歳未満が働ける仕事であれば、高校に通っていない15~17歳であれば問題はありません。しかし、採用の可否は企業や店の判断になります。, 企業や店が年少者を採用しない方針であれば、いくら応募しても採用されないでしょう。しかし、「高校生は授業の都合で夕方以降しか働けない」など、シフトを組む際の事情を理由としている場合は、事情を話すことで採用される可能性もあります。どうしてもやりたいバイトのときは、一度問い合わせてみるといいでしょう。, なお、卒業式を過ぎても、その年の3月31日までは高校生という扱いになります。高校生不可を掲げている企業や店の場合は抵触してしまいますが、「卒業後であれば大丈夫」ということもありますので、高校3年生の春休みにバイトをしたい人は問い合わせてみるといいでしょう。, 「労働基準法第61条」によって、午後10時から午前5時までのあいだに年少者が働くことが禁じられていることから、18歳未満の年少者は深夜バイトをすることはできません。そして、18歳未満の年少者が内緒で深夜バイトをした場合、企業や店など、雇用した側が罰を受けることになります。, また、18歳の誕生日を越えて年齢制限をクリアしたとしても、高校生が深夜バイトをするためにはさまざまなハードルがあります。現実的には深夜バイトをすることは困難と言わざるをえません。, 深夜のバイトは時給が高くなりますから働きたい気持ちは理解できますが、高校生である以上、「深夜バイトはほぼできない」と考えておくのが無難でしょう。土日や春休み、夏休みなどを活用できるバイトを探すことをおすすめします。.