このページでは、弁護士が「交通事故によるPTSDの後遺障害の基本知識や慰謝料相場」について解説しています。, ・交通事故で大型トラックに接触され死の恐怖を感じた PTSD(外傷後ストレス障害)で苦しんでおられる50代女性について、家族の方からご相談いただきました。 ・軽微な障害を残す場合には14級, 交通事故によるPTSDは、相手方保険会社から因果関係について争われることが多いようです。, ・事故の1年以上後になってPTSDを発症した場合 例:遺体を収集する緊急対応要員、児童虐待の詳細に繰り返し曝露される警官) …, 夫婦間で取り決めた養育費が支払われない場合の対応には、履行勧告、履行命令、強制執行があります。 離婚について配偶者の合意を得ることができず、離婚裁判に至ってしまった場合、裁判所の判断によって離婚が成立するかどうかが決まります。配偶者からDVを受けていたことが離婚の原因・理由であるならば、その内容や態様にもよりますが、民法上の離婚事由に該当するとして、離婚を認めてもらえる可能性は高いです。, しかし、配偶者がDVについて否認するおそれがあるため、裁判所に離婚を認めてもらうには、DVを受けていたことを立証する証拠が重要になります。離婚裁判において、DVの証拠になり得るものは様々ありますが、本記事では、特に「診断書」に焦点を当て、DVの証拠について解説していきます。, 診断書は、DVを受けて傷病を負ってしまった場合、受診した病院に対して請求手続を行うことで作成してもらうことができます。, 傷病の状態や病院によって、受診する科や名称は異なることがありますが、あざ・切り傷・火傷・骨折・鼓膜の損傷といった怪我を負った場合は、整形外科・形成外科・皮膚科・耳鼻咽喉科等を、PTSDやうつ病といった精神疾患にかかった場合は、心療内科や精神科等を受診することになります。また、DVのうち性的暴力を受け、望まぬ妊娠をしてしまったり、性感染症にかかってしまったりするケースもあります。その場合には、産婦人科を受診することになります。, DVを受けてから何日以内に病院を受診しないと診断書を作成してもらえない、というような期限はありません。, しかし、DVを受けた日から診断書に記載されている初診日までの期間が空きすぎると、DVと傷病との因果関係を疑われてしまう可能性があります。また、DVを受けてから日が経つにつれ、傷病が治癒し、傷病を負ったこと自体がわからなくなることもあるでしょう。, したがって、傷病を負ったら早期に病院を受診し、診断書を作成してもらうようにしましょう。, 診断書には、傷病の詳細がわかるよう、「傷病名」「初診日」「傷病の程度」「治療期間」といった内容を記載してもらいましょう。, なお、診断書は、あくまで傷病を負ったことを証明するものであり、DVを受けていたことを立証できるものではありません。というのも、医師は、傷病について診断できても、原因がDVかどうかまでは断定できず、“DVによって傷病を負った”と診断書に記載してもらうことは難しいのが通常であるためです。しかし、“患者からの申告では、DVによって傷病を負った”というように、患者からの申告内容として記載してもらえる場合はあるため、医師には、「傷病の原因がDVであったという、傷病を負った経緯」も伝えておきましょう。, 離婚調停を申し立てる際は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、または双方の合意で定めた家庭裁判所に対し、申立書や戸籍謄本等の必要書類を提出します。診断書等のDVの証拠は、離婚調停の申立時の必要書類ではありませんが、併せて提出しておいた方が良いでしょう。「DVによって離婚に至ったのだ」ということを、調停委員に納得してもらいやすくなり、離婚調停を有利に進めることができる可能性が高まるためです。, DVを受けたため警察に行き、被害届を提出して受理されると、警察に相談記録が残ります。この警察への相談記録は、離婚裁判においてDVの証拠になり得ますし、子供がいる場合、裁判所が親権者を判断するうえで有利に働くこともあります。, なお、DVによる被害届の提出先は、交番や警察署の生活安全課です。内部規則上、警察官は被害届を受理しなければならないとされていますが、場合によっては不受理にされることもあります。被害届をきちんと受理してもらうためにも、被害届を提出する際は、診断書等のDVの証拠も持って行った方が良いでしょう。, 離婚する際、診断書等のDVの証拠があると、有利になることがあります。例として、「慰謝料の請求」と「子供の親権の獲得」を挙げ、次項より確認していきます。, 配偶者からのDVによって離婚に至っている場合、受けた精神的苦痛に対し、慰謝料を請求することができます。, そして、慰謝料請求の裁判を行うことになったとき、裁判所に請求を認めてもらいやすくするためには、診断書等のDVの証拠の存在がとても重要です。また、DVによって負った傷病の程度が重い場合、診断書があることで傷病の程度を立証することができ、慰謝料金額が高額になる可能性があります。, 裁判に至った場合、裁判所は、離婚の原因・理由と子供の親権は別に考えて判断するため、DV加害者のような有責配偶者が親権を獲得するケースもあります。, しかし、子供の前でDVをしていた(面前DV)等の事情がある場合には、DVが子供の養育に悪影響を与えていたと判断され、DV被害者の方が親権の獲得に有利になるでしょう。この場合、診断書をはじめとしたDVの証拠が重要になります。, 診断書は医師が作成するため、傷病を負ったことを証明する客観的な証拠としてとても重要です。したがって、他のDVの証拠と併せて提出すれば、DVを受けていたことを裁判所に認めてもらえる可能性が高まります。, そして、診断書を作成してもらう際は、傷病の詳細がわかるよう、傷病名だけではなく、傷病の程度や治療期間といった内容も、細かく記載してもらうようにしましょう。, 診断書のほか、「怪我の写真」「音声・動画」「DVを受けたことが記載してある日記」「警察や配偶者暴力相談支援センター等への相談記録」といったものも、DVの証拠になり得ます。, 身体への暴行により怪我を負った場合には、傷の状態を映し出した「写真」を撮ってください。写真は、暴行による傷の様子が客観的に観察しやすい証拠なので、DVがあったことを裁判所に認定してもらうために有効な証拠になり得ます。, なお、怪我の写真は、ご自身が受けた怪我であるとわかるよう、受傷した部位を撮った写真だけではなく、ご自身の顔を撮影範囲に含めた写真も用意した方が良いです。, 暴行されている様子や暴言を吐かれている様子等、DVを受けている現場の「音声や動画」を記録したデータは、DVの証拠になり得ます。, また、相手が具体的な暴行や暴言について謝罪したり、内容を認めている発言をしたりした際の音声・動画を記録したものも、DVの証拠になり得ます。, DVを受けた日付や場所、内容等、DVを受けたとわかる記載のある「日記」は、DVを立証する証拠の一つとして役立ちます。ただし、ご自身で書く日記はどうしても客観性に欠けてしまうため、日記だけでは弱く、他の客観的証拠と併せて立証していくことになるでしょう。, DV被害について、警察や配偶者暴力相談支援センター等に相談した場合、相談したことやその内容が記録として残ります。この「相談記録」は、DVを立証する証拠になり得ます。また、この相談の事実は、保護命令の申立てにも必要とされています。, 記録にどこまで記載してもらえるかは各相談機関によって異なりますが、DV被害で悩まれていたり、保護命令の申立てをお考えになられていたりするならば、警察や配偶者暴力相談支援センター等の相談機関に行くことをおすすめします。, モラハラをはじめとした精神的DVは、他者からみると被害がわかりにくいものです。このようなDVを受けている場合、例えば、侮辱・批判をされている内容の「手紙やメール」がDVの証拠になり得ます。詳しくはこちらの記事をご確認ください。, 生活費を入れてもらえない、生活費を渡されても金額が明らかに足りないといった経済的DVを受けている場合、「預貯金通帳や家計簿」が証拠になり得るものとして挙げられます。経済的DVの証拠については、下記の記事も参考にしてください。, DVの証拠がない場合、離婚ができないというわけではありません。離婚方法のうち協議や調停においては、お互いが合意できれば離婚は成立するため、DVの証拠がなかったとしても、離婚できる可能性はあります。, 他方で、裁判では、裁判所が離婚(法定離婚事由の有無)について判断を下します。そのため、離婚を成立させるには、裁判所に、DVがあったことを認定してもらい、DVが法定離婚事由に当たるとして離婚を認めてもらう必要があります。DVの証拠がない場合、DVを理由に離婚を認めてもらうことは難しいといえます。, もっとも、離婚の成否については、別居期間が相当期間に及んでいることや本人尋問の内容といった、他の事実・証拠から婚姻関係が破綻していると評価され、法定離婚事由である「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に当たると判断されるケースもありますので、個別の事情によっては離婚を認めてもらえることがあります。, 診断書に有効期限はありません。診断書は、病院を受診した当時、どのような傷病を負い、傷病の程度がどのくらいであるかを証明するものであり、有効・無効という観念がないためです。, 精神的DVを受けることで、PTSDやうつ病といった精神疾患にかかってしまうケースがあります。この場合には、心療内科や精神科等を受診し、診察してくれた医師に診断書を作成してもらうことで、精神疾患にかかったことを証明することができます。, なお、医師は、発症の原因がDVかどうかまでは断定することができないため、“DVによって精神疾患になった”と診断書に記載してもらうことは難しいというのが通常です。したがって、DVを受けていたことを立証するためには、診断書だけではなく、「暴言を録音したもの」や「DVを受けていたことを記録した日記」といった、その他のDVの証拠も集めておきましょう。, よく耳にする「モラハラ」は、精神的DVの一種です。モラハラの証拠として有効なものについては、下記の記事をご覧ください。, DV加害者の弁護士に対して提出する診断書は、コピーしたものでも問題ありません。むしろ、離婚調停や離婚裁判に至ってしまい、診断書をDVの証拠の一つとして提出する場合に備えて、診断書の原本は残しておいた方が良いでしょう。, また、相手の同意なく隠れて録音・録画することを心配なされる方もいらっしゃるかと思いますが、相手の同意のない録音・録画(秘密録音・秘密録画)であっても、犯罪になることはありません。, 接近禁止命令等の保護命令は、配偶者等からの身体に対する暴力を防ぐための制度です。裁判所が審理したうえ発令するかどうかを決めるものであり、接近禁止命令が出たということは、DVといった当事者が接近すべきでない事情があったことを示すので、DVを主張する際の証拠になり得ます。, 相手から受けたDVが傷害事件となった場合を除き、過去にその他の傷害事件等の前科があること自体は、DVの証拠にはなりません。前科がある人すべてがDVを行うわけではないため、相手が暴力を振るう傾向にあるとして、DVを受けていたという主張を補強するのに役立つ可能性があるといった程度でしょう。, 配偶者からDVを受けていたことで、離婚を決意する方は多くいらっしゃるでしょう。離婚について配偶者の同意を得ることができなかった場合、離婚裁判に至ってしまうことがあります。離婚裁判において、裁判所に離婚を認めてもらうためには、DVを受けていたことを立証する証拠が重要になります。特に「診断書」は、医師が作成するものであるため、客観的証拠としてとても有効です。, しかし、DV被害者の方におかれましては、離婚を決意するまでに、身体的にも精神的にもすでに負担がかかっていることでしょう。そのうえ、後に離婚裁判に至ってしまった場合に備えて診断書等のDVの証拠を集め、有利に離婚を進めていくには、困難を強いられることが予想されます。, そこで、弁護士であれば、診断書の記載内容を確認したり、DVの証拠についてアドバイスしたりすることができます。さらに、DV加害者である配偶者とのやりとりや、必要な手続を代わりに行うこともできます。, DV加害者と離婚したいと考えているものの、診断書の記載内容やDVの証拠、DV加害者とのやりとりに不安がある場合には、ぜひ弁護士に、なかでも離婚問題について経験豊富な弁護士に、相談・依頼することをご検討ください。, お近くの事務所にご来所いただいての法律相談は30分無料です。お気軽にお問い合せください。, 弁護士法人ALG&Associatesは、個人情報の適切な取扱いを行う事業者に付与される「プライバシーマーク」を取得しています。, DV加害者の弁護士から診断書の提出を求められたのですが、コピーしたものでも良いですか?. Copyright ©  離婚ハンドブック All rights reserved. 例えば、婚姻生活の中で配偶者からDVやモラハラを継続的に受けていた場合、配偶者の不貞や薬物・アルコール依存を目の当たりにした場合などにPTSDを発症する人がいます。, 配偶者のDVなどでPTSDを発症した場合、または、配偶者から虐待を受けた子どもがPTSDを発症した場合も、離婚を求める事情の一つとして主張することができます。 ・凄惨な事故の体験をしてから、心の体調がすぐれない, このように、交通事故がきっかけとなって深刻な心の不調を訴える被害者の方は多いようです。, 今回は、交通事故によるPTSD(心的外傷後ストレス障害)に焦点をあてて、後遺障害として認めてもらうための基準や慰謝料相場などについて解説していきたいと思います。, 交通事故の被害者は、事故による外部からの物理的な外力や衝撃に伴い恐怖や驚愕の感情を抱くことが多いです。, また、重大な怪我を負ったり後遺障害が残ったりすることによる苦痛、それに伴う将来への不安、加害者本人や相手保険会社との示談や賠償をめぐる軋轢などによるストレスなども影響して、PTSDを発症してしまうことも多いようです。, PTSDは、強い外傷的なストレス因子となるものを体験したり巻き込まれたりした後で起こる症候群一般を意味します。, 過去の恐怖、絶望の体験や出来事を、継続的に何度も思い出すことをできるだけ避けようとする精神障害です。交通事故によるPTSDは、交通事故に遭った後に数週間から数か月間の潜伏期間を経て、一定の精神症状が発現します。, ① 外傷的出来事の再体験(フラッシュバック) この金額は被害の内容や相手との婚姻期間、精神的DVを受けていた期間などによって大きく変動し、「DVを継続してる期間が長い」・「精神的DVで受けた被害の後遺症が重い」・「慰謝料を請求する側の資産や年収が少ない」などといった事情で大きく変動します。, どちらか一方に離婚の原因がある場合、離婚後3年以内なら慰謝料を請求することができますが、離婚後でも証拠はとても重要になります。 重要な判断材料にはなり得ますので、いずれにせよ、病院へ行き、診断書を必ず貰うようにしましょう。, 慰謝料とは精神的苦痛を与えたものに対する損害賠償のことをいい、「離婚原因慰謝料」と「離婚自体慰謝料」の2種類を足したものを言います。, 精神的DVやモラハラが原因で離婚する際の慰謝料は50〜300万円が相場です。 {ßEi+&şæQn•*{¾©ˆ2òù„óÅKçQ””«Ád¨á@8œ«Ø`1²�R@ºTe½zÊ÷ğ}½÷Œ(ñÉJÖ—âh•ìª­ieTUO+R}ßÀw;±ç-k-6>ëOªqİ“Í`fÓiyxnT"W;Oße¢û@5.­zf�´ÔOZò_ştN. Ûa½¯ˆEğ#îlï/Ã7çÆì9\CP"¡Dc¨5-Üñ4Æ©r&RÙZ7p%‚+Ş‚OàNÀoi~â§,ãì‚Dú´RN‘bÆï3Î-xMòœ—¸�vë=Ò�»ò¢wGœ ßÍÙûb†/æ‚2o?±0‡Q[›�pŞF ¨`›cä¿I6R‰(ë*šğXâş=ö�sñ§jÛ2ê;àÅvžĉóÈ…-°lÓ�¬ùÍp,JÍÃı «S)#÷…F�ùOËFxÆ9`[Ç¢5h1ûE} "ğ„ ]Ùq}°œEõˈÚN! 48 no. …, 配偶者のモラハラ(モラルハラスメント)を理由に離婚したいと考える人は少なくありません。 しかし…, 離婚調停は、夫婦間で離婚やそれに伴う条件面の合意ができると調停調書が作成され、調停が成立します。 ・多少の障害を残す場合には12級 DVやモラハラの証拠は、慰謝料が貰える日まできちんと残しておいてください。 (1)心的外傷的出来事を直接体験する。 離婚後単独親権に対する問題提起や批判は以前からありましたが、近年、欧米諸国などで採用されている離婚後…, 「専業主婦(主夫)だけど離婚したい。でも、離婚後の生活が不安。」、「離婚したいが、専業主婦は離婚後に…, 協議離婚する場合、離婚することと諸条件について夫婦で話し合い、合意した内容を離婚合意書にまとめた上で…, 「ある日突然、見知らぬ住所と差出人の名前が書かれた茶封筒が自宅のポストに届き、中を開けてみると「調停…, 離婚紛争を弁護士に依頼すると高額な費用がかかりますが、依頼によって得られるメリットもあります。 ptsdの診断チェックシートです。 あくまで簡易的なものですので、正確な診断は医療機関にてお受けください。 1.死を感じるほどの危険や重傷を体験したり、目撃したことがありますか? PTSDは、強い外傷的なストレス因子となるものを体験したり巻き込まれたりした後で起こる症候群一般を意味します。 過去の恐怖、絶望の体験や出来事を、継続的に何度も思い出すことをできるだけ避けようとする精神障害です。交通事故によるPTSDは、交通事故に遭った後に数週間から数か月間の潜伏 … しかし、離婚後に請求する場合は多少金額は低くなる可能性がありますが、相手に原因があるということが証明できればそれなりの額をもらうことができるので、離婚したからもう無理とあきらめずに訴訟を起こしましょう。, 参考文献:アメリカ精神医学会の『DSM-5』(『精神疾患の診断・統計マニュアル』第5版). PTSD(外傷後ストレス障害)で苦しんでおられる50代女性について、家族の方からご相談いただきました。 また、PTSDの精神症状を薬物療法により軽減させる方法も一般的な治療法としてとられています。SSRIをはじめ、抗うつ薬や抗不安薬が処方されることが多いようです。, 交通事故が原因でPTSDを発症したとしても、必ず後遺障害として認定されるわけではありません。, PTSDの症状が重篤なものであっても、時間の経過とともに将来的に症状が大幅に改善する余地があると考えられているためです。, PTSDについては、多くの場合には半年~1年程度、長くても2年~3年程度の治療期間を経れば、治療により完治することがほとんどと考えられています。, そのため、一時的に症状が大きな改善がみられない状態に達したときであっても、治療期間が数か月と短い場合には、さらに経過観察などの措置をとるなどして療養を継続していく必要があります。, PTSDの治療期間が概ね1年半~2年を超える期間になった場合には、主治医と相談の上で症状固定の診断を受けて行為障害の申請を行うことになります。, PTSDの後遺障害認定の審査においては、Aの精神症状の有無、Bの能力項目の欠如または制限の状況を評価しながら適切な等級が判断されることになります。, 少なくとも、Aの項目のうち1つ以上の精神症状があり、Bの能力の一つ以上に障害が認められることが後遺障害認定の条件になります。, これらのAとBの項目を総合評価した結果として、以下の評価基準に基づいて等級認定がなされます。, ・就労可能な職種が相当程度制限される場合には9級 ptsdと慰謝料. 参考文献:アメリカ精神医学会の『DSM-5』(『精神疾患の診断・統計マニュアル』第5版), PTSDは、強い心理的ストレスを実際に体験する、またはそうした状況に直面することなどによって発症します。 支給対象外のPTSDと診断されていたが障害基礎年金2級に認められたケース 相談時の状況.   アトム法律事務所弁護士法人代表 岡野武志(第二東京弁護士会), 交通事故でPTSDを発症した事例をよく聞きますが、そのようなケースは多いのですか?, 重大な事故であればあるほど、PTSDを発症する確率が高まります。通常は、PTSD以外にも, PTSDを後遺障害として認めてもらうには、ある程度長期の治療期間を経たことと、一定の症状の基準をみたす必要があります。, なるほど、PTSDを発症したからといって、必ず後遺症として認めてもらえるわけではないということなのですね。, PTSDで後遺障害が認められた判例によれば、どれくらいの慰謝料を補償してもらえるのですか?, 判例の傾向をみる限り、約300万円~800万円の範囲で慰謝料を認めるものが多いようですね。これ以外にも、一定の年数にわたって逸失利益が認められることもあります。. DVを受けたからと言って全ての人がPTSDを発症するわけではありません。 (2)他人に起こった出来事を直に目撃する。 (4)心的外傷的出来事の強い不快感をいだく細部に、繰り返しまたは極端に曝露される体験をする。 PTSDは自然災害や犯罪など苛烈な心的外傷体験をきっかけとして、体験から時間が経過した後もフラッシュバック、侵入的再体験(悪夢)、体験に関する刺激の回避、否定的な気分や思考、情緒不安定などの症状が続く状態です。, 人によってPTSDに繋がる経験は様々ですが、以下の条件などがあげられます。 しかし、ある出来事に対して心理的ストレスを感じるか否かや感じる程度は人によって異なりますし、心理的ストレスを感じた後の立ち直る力も個人差があります。 婚姻中に配偶者からDV(ドメスティックバイオレンス)やモラハラなどを受けていた場合、PTSD(心的外傷後ストレス障害)を発症することがあります。, PTSDは、婚姻中または離婚後後の生活に大きな影響を及ぼす状態であり、適切な治療を受けることが大切です。, しかし、夫婦関係が悪化して離婚をめぐる対立が生じると、自分の心の健康を後回しにして症状を悪化させてしまうことが少なくありません。, PTSDとは、自然災害や犯罪など苛烈な心的外傷体験をきっかけとして、体験から時間が経過した後もフラッシュバック、侵入的再体験(悪夢)、体験に関する刺激の回避、否定的な気分や思考、情緒不安定などの症状が続く状態です。, 英語では「Post Traumatic Stress Disorder」と表記され、日本語では「心的外傷後ストレス障害」と訳されますが、英語表記の頭文字を並べてPTSDと呼ばれることが多くなっています。, 通常、PTSDの症状は、心的外傷体験から数日が経過した後に発症し1ヶ月以上経過しても持続し、症状が悪化することもあります。, なお、PTSDの症状が1ヶ月を経過するまでに消失した場合、急性ストレス障害と診断され、PTSDとは区別されています。, PTSDは、強い心理的ストレスを実際に体験する、またはそうした状況に直面することなどによって発症します。, ある出来事に対して心理的ストレスを感じるか否かや感じる程度は人によって異なりますし、心理的ストレスを感じた後の立ち直る力も個人差があります。, 例えば、配偶者から継続的にDVやモラハラを受けていた人が必ずPTSDを発症するとは限りません。, したがって、PTSDを発症するか否かについて、特定の出来事を体験したことだけで判断することはできません。, 「PTSDになるのは心が弱いから。」と考えている人が一定数おり、PTSDを発症した本人が自分の心の弱さを責めることも珍しくありません。, しかし、PTSDは、苛烈な心的外傷経験をすることで誰でも発症する可能性があり、心が弱い人だけが発症するわけではありません。, PTSDを発症したということは、それだけ強い心理的ストレスを感じたという証であり、自分の弱さを責めるのではなく、辛い経験を乗り切った自分を労わってあげることが大切です。, PTSDの主な症状は、フラッシュバック、刺激の回避、否定的な気分や思考、緊張状態の持続ですです。, PTSDの代表的な症状の一つで、無意識のうちに思い出され、現実に起こっているかのような感覚に襲われるのが特徴です。, 例えば、家庭内でDVやモラハラを受け続けた人は、自宅に戻ることを頑なに拒否したり、自宅の特定の場所に出入りできなくなったりすることがあります。, また、父母から身体的虐待を受けてPTSDを発症した子どもは、父母や自宅に近づかなくなったり、電話や呼び鈴が鳴っただけで過剰に驚いたりすることがあります。, 心的外傷体験をした状況や場所、場面を回避することで当時の記憶を想起しないようにする行動ですが、行動範囲が制限されて日常生活に支障が出ることが少なくありません。, 罪の意識に囚われたり、周囲の人が自分を陥れようとしていると感じたりして、自分のことも他人のことも信用できなくなります。, また、感情鈍麻や感覚麻痺の症状によって「嬉しい」、「楽しい」などの感情が湧かなくなったり、周囲に対する気配りや情緒的な関わりが失われたりすることもあります。, フラッシュバックが繰り返され、自分や他人が信用できない状態が持続すると、常に危険を感じて安心できない状態に陥ります。, 神経が張りつめて緊張した状態が持続し、集中力が低下する、怒りやすくなる、些細な刺激に過剰反応する、眠れなくなる、過呼吸発作が起こるなどの症状が現れることもあり、時間の経過とともに心と身体が疲弊して日常生活に支障が出るようになります。, 発症した本人も周囲の人も、PTSD発症の原因と症状の関係に気づきにくく、原因が分からないまま症状に悩まされ続けることが少なくありません。, また、PTSDの症状は、急に起こる上に周囲からは挙動不審に見えやすいため、思わぬ誤解を生んでしまうこともあります。, 心理療法では、PTSD発症の原因となった心的外傷体験の記憶をあえて想起させ、「体験は過去のことであり、想起しても身の危険はなく、怖くもない。」ということを実感させることで、治療を行います。, 例えば、眼球を動かしながら心的外傷体験を想起したり、PTSDを発症した人が集まって不安や体験を共有したりする治療法が実践されています。, なお、PTSDを発症した人の中には、「大切な人を守れなかった。」などと自分を責め続けるうちに、客観的には不合理な自責の念を抱える人がいます。, 薬物療法では、不安症状には抗不安薬、気分の落ち込みには抗うつ薬、睡眠障害には睡眠薬というように、症状に応じて薬が処方されます。, PTSDの治療に用いられる薬は、いずれも効果や副作用が強く、用法用量を誤ると症状の悪化につながりかねないため、医師の指示に従って服用する必要があります。, 薬の効果が出るまでには一定の期間が必要であり、「効果がない」と勝手に判断して服薬を止めてしまわないことが大切です。, また、「薬の種類や量が多すぎる」、「副作用が怖い」などと考えて独断で薬の量や回数を減らすと、医師が「薬の効果が出ていない。」と誤解し、薬の量を増やしたり薬を変えたりするなど誤った判断をするリスクがあります。, 例えば、婚姻生活の中で配偶者からDVやモラハラを継続的に受けていた場合、配偶者の浮気・不貞や薬物・アルコール依存を目の当たりにした場合などに、PTSDを発症する人がいます。, 配偶者のDVなどでPTSDを発症した場合、PTSDを理由の一つとして離婚を請求することは可能です。, 協議離婚や調停離婚の場合、相手が離婚や条件に合意すれば離婚できますが、裁判離婚の場合は、夫婦関係を破たんさせた事情(法定離婚事由)がないと離婚が認められません。, PTSDを理由に離婚を請求する場合、法定離婚事由のうち「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」を主張することになります。, ただし、PTSDのみを理由とした離婚請求が認められた判例は見当たらず、通常は、配偶者の不貞、DV、モラハラ、子どもへの虐待、生活費を渡さないなどの事情と併せてPTSDが主張されています。, したがって、PTSDを発症したら病院で診断を受け、診断書を入手しておく必要があります。, 配偶者から虐待を受けた子どもがPTSDを発症した場合も、離婚を求める事情の一つとして主張することができます。, 結論からいうと、PTSDを理由に慰謝料を請求することは可能ですが、慰謝料請求が認められるか否かは証拠の有無や内容によります。, 配偶者の言動や態度でPTSDを発症したことを証明できれば、慰謝料が認められることがあります。, ただし、PTSDの原因となったDV、モラハラ、不貞などに対する慰謝料を請求するのが一般的であり、PTSDだけで慰謝料を求めるケースは多くありません。, あくまで相場であり、請求額どおりに認められるか否かは、慰謝料請求の根拠となる事実を明らかにする客観的な証拠の有無などによります。, 家事事件(離婚、遺産分割、成年後見など)を専門に取り扱って12年の経験を踏まえ、「離婚ハンドブック」では、離婚に関する制度や手続きについて行政・司法機関よりも詳しく分かりやすく解説しています。 また、マイナンバー、国民年金、税金、養子縁組、青年後見など、日常生活の中で利用する制度や手続きを分かりやすく解説する記事も掲載しています。 サイト上では詳細なプロフィールは明かしておらず、仕事の依頼も受けていません。.