imgObj.width = "1"; imgObj.src = "https://www.agentmail.jp/image/fa/4594/?dr="+dr; var dr = encodeURIComponent(document.referrer); 「役員の職制上の地位の変更」とは、会長や社長、副社長、専務、常務などの、会社の定款あるいは株主総会の決議により定められた役員の地位の変更を指す。一般的に役員の地位が変更されると、それにともなって役員報酬も変更されるため、臨時改定自由として認められる。, ・役員の職務内容の重大な変更 設立すると、登記事項に変更がない限り 定款の定めに従って代表取締役を 議決権を行使することができる株主の総数 ◯名 適応した定款にすべきでしょうが、 関わらず、次の監査役候補者がいないのか 出席取締役 ◯◯ ◯◯ (認印), 役員報酬を増減したことで標準月額報酬が変わる場合は、社会保険に関する届出が必要だ。標準月額報酬は都道府県ごとに決められており、以下のページで確認できる。, 標準月額報酬の「等級」が2等級以上変動する場合は、「被保険者報酬月額変更届」の提出が必要になることがある。また5等級以上変動する場合は、以下の書類も必要になる。, 届出にあたっては、年金事務所や社会保険労務士に必要書類やその記載内容を確認するといいだろう。, 役員報酬の変更は、期首から3ヵ月以内に行ったもの以外については、損金への算入が原則として認められない。税務署が損金算入を否認すると、その分に対して法人税がかかるので注意したい, 役員報酬は、会社の損益と法人税・社会保険料との兼ね合いで決めていくことになる。また、株主や従業員が納得できる金額に設定することも重要だ。事業年度の途中で変更しなくても済むように、慎重に検討すべきと言えるだろう。, 1. imgObj.border = "0"; 受理されたら、たちまち定款違反に なってしまいます。, なので、新しい取締役を選び直し、 代表取締役 ◯◯ ◯◯ (会社印) 目次. (function() { 支払い時期が1ヵ月以下の一定の期間ごとである給与で、その事業年度において毎回の支給額が同額であるもの. var bodyObj = document.getElementsByTagName("body")[0]; 共有:TweetTumblr で共有, 東京都江戸川区葛西駅前 会社設立などの企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。 はじ […] メルマガ登録登録はこちらから!. 共有:TweetTumblr で共有, 取締役・監査役の就任登記で本人確認証明書が必要な場合とは? 【江戸川区葛西司法書士の企業法務日記】, 相鉄新7000系引退 行先表示器が幕式なのも1編成のみ 相模鉄道で車両の世代交代が進んでいます…. 2000年 日本大学法学部法律学科卒業 あれば監査役に関する定款の条項を削除 辞任することは不可能です。, また、監査役が既に亡くなっているにも 2005年 行政書士試験合格 出席株主数(委任状によるものも含む) ◯名 登記はできないとか、各自代表の場合は ある場合、定款を見直すことも必要では 総株主の議決権の数 ◯個 特例有限会社の役員変更 取締役が1名の時は代表取締役の 登記はできないとか、各自代表の場合は 代表取締役の登記はできないことを 以前のブログで書きました。 ただ特例有限会社の役員変更は 意外と奥が深いです。 実は定款次第で、役員を新たに選任する そのついでに定款の見直しについて (2017年8月22日) 以前、経営者に多く見られる月額変更届出 漏れについて注意喚起いたしました。 「被保険者報酬月額変更届」の届け出漏れが年金事務所 調査で発覚して、過去の社会保険料納付漏れや年金のもらい 過ぎを指摘されるケースが多いわけですね。. 5月決算の会社です。今期から役員の報酬を減額しよと考えています。以前、3ヶ月以内に変更しなければならないと聞いたことがあります。 ☆当社はの給与支払いは月末〆20日払いです。取締役会は7月末に実施し、8月分から減額すると })(); 代表取締役の登記はできないことを 60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!, 「被保険者報酬月額変更届」の届け出漏れが年金事務所調査で発覚して、過去の社会保険料納付漏れや年金のもらい過ぎを指摘されるケースが多いわけですね。, ところが、添付書類が不足しているので、賃金台帳コピーおよび出勤簿コピーとともに再度提出せよとのことで、月額変更届が受理されずに返ってきました。」, 月額変更届は、固定的賃金の一定以上の変動により標準報酬月額が原則2等級以上変動する場合に、変動後の報酬月額を3か月連続で支給した場合に、届出が必要な書類です。, 通常は、届出書のみを提出すればよいのですが、例外的に固定的賃金の大幅変動・変動後の報酬月額3か月連続支給の実態があったことを確認できる書類の添付が必要な場合があります。, 日本年金機構に月額変更届を提出する場合は、具体的には、次の二つのいずれかに該当する場合に添付書類が必要となります。(注)2017年当時は添付が必要でしたが、現在は、月額変更届の提出時の添付は不要となっています。ただし、後日の年金事務所調査の際には下記の書類を確認されることとなりますので、きちんと備え付けておきましょう。, ・改定月の初月から起算して60日以上遅延した届出(一定期間以上さかのぼって月額変更届を出す場合ですね。), これら二つとも、かなりイレギュラーなケースといえますので、本当に月額変更届を提出すべき実態があるかを添付書類によって確認することとなっているわけです。, (つまり、変動前の報酬月額支給実績と、変動後の報酬月額の3か月連続支給実績が確認されるわけですね。), 社長・役員について「賃金台帳コピー・出勤簿コピーを出せと言われたのですが・・・・」との相談を受けることが時々あります。, 〇法人の社長・役員の場合は、報酬変更決定したことが確認できる次のような書類のコピーを提出する必要があります。, 〇その他、賃金台帳コピー(固定的賃金の変動があった月の前月~改定月の前月分まで)の提出が必要です。, 〇届出をすべき被保険者が従業員ではなく役員であることが伝わっていない可能性がありますので、役員であることを伝えた上、必要書類を添付して届出下さい。, なお、協会けんぽ(全国健康保険協会)ではなく、健康保険組合に加入の場合、日本年金機構では(厚生年金に係る月額変更届提出に際し)添付書類を要求されたものの、健康保険組合では添付書類なしに月額変更届が受理された、というケースもあり得ます。, 健康保険組合により添付書類が異なることがありますので、ご加入の健康保険組合にご確認下さい。, これにより、報酬設定が現在と同じであっても、9月分以降厚生年金保険料が会社負担・本人負担ともアップします。, また、役員報酬最適化を行った場合に変動する厚生年金保険料も9月分以降変わることとなります。, 春先の健康保険料率・介護保険料率変動、秋の厚生年金保険料率があるたびに作成しておりますオリジナルの役員報酬最適化簡易試算ツールの2017年9月版が完成しました。, そこで、有料コンサルティングを過去にお申込みいただいた方で経営者向けメールマガジンを購読いただいている方にご案内いたしました。, 今回の厚生年金保険料率改定により、9月以降役員報酬最適化導入時の効果に影響が出る年齢層、影響のない年齢層は次の通りです。, 営業時間:9:00〜18:00 (定休日:土日祝日)担当:奥野 文夫 (おくの ふみお), 現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。(奥野の留守中にお電話いただき、伝言いただきましても、こちらから折り返しお電話をすることはできません。), 社長さまのお悩みを、年金・社会保険相談の専門家(FP・社労士)として開業21年超の私が、最後まで責任を持って解決いたします。, 60歳以上現役社長が働きながら年金を受け取るために必要な基礎知識(全13回)を無料でご覧いただます!, 社長さまのお悩みを、年金・社会保険相談の専門家として開業21年超の私が最後まで責任を持って解決いたします。, 無料電話相談は行っておりません。FAX:077-578-8907営業時間:9:00〜18:00 (定休日:土日祝日), 月額変更届の提出時の添付は不要となっています。ただし、後日の年金事務所調査の際には下記の書類を確認されることとなりますので、きちんと備え付けておきましょう。, 60歳台前半の特別支給の老齢厚生年金の請求手続き  経営者からのよくある質問への回答, 在職老齢年金の基礎知識について 年金支給停止額・年金支給額の計算の仕方を教えてください, 60歳(65歳、70歳)になっても厚生年金保険料は支払わなければならないのでしょうか?, 65歳以降満額の年金をもらいながら働くには、 年収をいくらまでにすればよいかとの質問への回答, 70歳以上の在職老齢年金も、基本月額+総報酬月額相当額が47万円以下なら支給停止されない, 特別支給の老齢厚生年金を年収1,200万円の代表取締役が働きながら年収を下げずにもらうことができるのか, 代表取締役が年金をもらうために報酬を下げて 取締役(配偶者)の報酬を増額する事例の問題点とは, 2020年度(令和2年4月~)の子ども・子育て拠出金率は1,000分の3.6 に引上げ, 令和2年度(2020年度)の年金額改定(0.2%のプラス改定)と在職老齢年金の基準額(変更なし).