✓B車が駐車区画に入ろうとしたところ、A車が通路を走行してきてぶつかった 具体的には「別冊判例タイムズNo.38 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」に載っているうち、実際に起こった事故とよく似ている事故の判例に当てはめ、過失割合を決めていきます。, 私は、自動車を運転中、信号機のない交差点で一方通行の道路を逆走し、猛スピードで交差点に進入してきたスクーターに衝突された事故の当事者になりました。 では、過失割合によって、事故当事者の負担額はどうなるのでしょうか?, 「俺、被害者だから相手に払わなくていい」ということにはなりません。 交通事故では加害者の治療費は自動車保険によって支払われ、任意保険と自賠責の両方から支給されます。 しかしここで注意したいのは、過失割合で加害者に完全に非がある場合、10対0の場合は自賠責保険から治療費の支給はありません。 割合を修正して、過失割合が8対2となりました。, 加害者側が一方的に悪くなるとき、つまり加害者の過失が10割、被害者の過失が0になるときとは、下記の場合です。, 加害者の過失が10割、被害者の過失が0の例を紹介しましたが、そこで紹介した例以外で過失が0と主張することはもちろん可能です。 交通事故を望んで起こす人はいません。 3‐2 :加害者側の保険会社が10対0ではないと主張してくる. それは、どういうことかといいますと たとえば、相手のクルマにぶつけてやろうと考えて割り込みをし、相手のクルマにぶつけてしまった場合は「故意」、割り込んでも大丈夫と思って割り込みをし、相手のクルマにぶつけてしまった場合は「過失」となります。 東京弁護士会所属。東京大学法学部卒。『NHK あさイチ』のTV出演の他、『プレジデント』『ダイヤモンド・セレクト』などメディア掲載多数。QUEST法律事務所のHPはこちら。, 交通事故の際に、示談金額を決める基準となる過失割合で、まず知っておきたいことは以下の2点です, また、保険会社の提示する過失割合に納得できない場合は、保険会社を説得することで、過失割合が10対0になる可能性もあるのです。, そこでこの記事では、まずは過失割合についての基礎知識を解説し、そのあと過失割合が10対0になるケースを3つのシチュエーションにわけて紹介しています。, ケースバイケースですが、加害者だからといって100%悪い、被害者だからといって100%悪くないとは言い切れません。, たとえば、過失割合が「90対10」で示談金が1000万円の場合、100万円が示談金の総額から差し引かれ900万円が支払われることになります。, 過失割合が10%でも変わると、示談金額は100万円単位で変動することもあるということは、必ず知っておきましょう。, そのため、多くのケースは事故状況ごとに類型化されていて、弁護士・保険会社・裁判官も、類型化された基準をもとに示談金を判断しています。, この3つのシチュエーションごとに過失割合が10対0になる可能性があるケースを紹介します。, ここでは四輪車と四輪車同士の事故で過失割合が10対0になる可能性があるものは3ケースです。, ここでは、バイクや原付などの単車と四輪車との交通事故について、状況別に過失割合が10対0になる可能性があるものは4ケースあります。, 最後に歩行者の交通事故の類型から、過失割合が10対0になる可能性がある2つのケースを紹介していきます。, 交通事故の過失割合が10対0だと思われるときは、被害者側の保険会社が示談交渉を示談交渉の窓口になってくれないことがあります。, これは、被害者側の過失が0であれば、被害者側の保険会社が示談金を負担することがなくなるため、示談交渉をする理由がなくなるからです。, また、弁護士法第72条では、事件や審査などの仲介について次のように記載されています。, 第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。, これは簡単にいうと、「弁護士以外の個人や法人が、利益を目的として他人の事件や審査などの法律事務を仲介してはいけない」ということです。, つまり、保険会社は利益目的で仲介することができなくなるため、過失割合が10対0の交通事故は仲介できないのです。, 過失割合が10対0ではない場合、保険会社にも被害者の損害賠償金を保険会社が支払う必要があるため、仲介をすることが可能なのです。, また、過失割合が10対0だと思われる場合には、あなたは誰にも相談できず一人で加害者側の保険会社と示談交渉をしなければいけない可能性も考えられます。, あなたが被害にあった交通事故の過失割合が10対0になった場合、あなたは一人で加害者側の保険会社と示談交渉を行わなければいけない可能性があるとお話ししました。, その示談交渉では、加害者側の保険会社は自社が負担する示談金をなるべく減らそうと、過失割合が10対0ではないという主張をしてきます。, つまり、あなたは加害者側の保険会社を、説得し過失割合が10対0であるということを主張・証明しなければいけないのです。, 交通事故の過失割合が10対0だと考えられる場合でも、加害者側の保険会社は、「あなたの方も動いていたんだから」などといって、10対0ではないという主張をしてくることがあります。, これに対し、一般人が一人で示談交渉を行い、過失割合が10対0であることを証明することは正直、難しいです。, これらを持ち合わせていない場合は、あなたが一人で示談交渉をして過失割合を10対0だと証明することは難しいでしょう。, とはいえ、ここまで紹介してきた3つの知っておきたいことは、弁護士に依頼をすることですべて解決できます。, 弁護士に交通事故の示談金交渉を弁護士に依頼をすることで、過失割合を正して、適切な示談金を請求することができます。, 弁護士として私がお伝えしたいのは、加害者(の保険会社)から提示される示談金の金額は、本来もらえる金額より大幅に少ない可能性があるということです。, 示談金には次の3つの基準があり、保険会社が提示する金額をそのまま受け入れてしまうと金銭面で大損することもあります。, もしあなたがこれを知らずに、自賠責基準の示談金額を提示され、認めてしまうと大きな損失を受けてしまうのです。, 弁護士に依頼することで、過失割合をはじめとするその他の項目を正し、適切な示談金を請求することができるのです。, 弁護士に示談交渉を依頼すると、交渉にはあなたではなく、弁護士が代理人として出席し、交渉を行ってくれます。, そのため、自身で交渉を行うよりもストレスがなく、スムーズに交渉を終わらせることができるのです。, まず示談金を計算すること自体が難しいですし、示談交渉では、示談金を抑えようとしてくる加害者側の保険会社を言い負かさなければいけません。, 男性 たしかに弁護士に依頼せずに自分で交渉をして、適切な示談金を請求することは難しそうですね。でも、弁護士に依頼するときの費用って高いんじゃないですか?, 弁護士 駐車場で事故が発生すれば、すぐさま対応しなければなりません。事故が起きれば素早く対処することが大切であり、対応が遅れることで二次的な被害やトラブルに発生する可能性もあります。素早い対応が事故の被害を食い止めることにも繋がりますので、上手に対応して最小限の被害で事故を収め、その後の事故処理をスムーズに進めましょう。 加害者の過失が10割、被害者の過失が0の例を紹介しましたが、そこで紹介した例以外で過失が0と主張することはもちろん可能です。 交通事故の加害者の治療費は、もちろん事故を起こした本人が払うべきものであることはイメージできますが、ケガの度合によってはかなり高額の医療費がかかることもあるでしょう。, 交通事故は被害者、加害者に関係なくできれば当事者にはなりたくないもの。でも車の運転は、十分注意をしてハンドルを握っていても、一瞬の不注意で事故を起こす可能性は誰にでもありますよね。, そこで今回は、交通事故の加害者の治療費に関しての基礎をご説明したいと思います。事故を起こしたあげく、治療もしないといけない、そんな不運な立場になってしまったらお金のことはとても心配になりますよね。, 交通事故は被害者と加害者という利害関係のなかで、治療費に関しては加害者が被害者に支払うことになります。, 当事者としては被害を受けた人が最優先されて、あらゆる手続きが進められますので、加害者がケガをしても治療費に関しては後回しになる場合があるでしょう。, そこで万が一のために知っておきたいのが、交通事故を起こした加害者の治療費の請求についてです。, 交通事故では加害者の治療費は自動車保険によって支払われ、任意保険と自賠責の両方から支給されます。, しかしここで注意したいのは、過失割合で加害者に完全に非がある場合、10対0の場合は自賠責保険から治療費の支給はありません。, 保険のTVCMなどを見るとよく耳にする「人身傷害保険」というものがありますが、これは交通事故の加害者の治療費を支払ってくれる保険のひとつ。, この保険の対象となるのは、自身や家族が交通事故で死傷した場合に、実際に発生した損害を補償するもの、また契約を車搭乗中に限定した「搭乗中のみ補償特約」などもあります。, 人身傷害保険は責任割合に関係なく、治療費などの損害額を支払うもので、加害者の過失割合が10割の場合でも対象になります。, 人身傷害保険で補償されるものは、治療費をはじめ病院までの交通費、仕事を休業した際の補償、精神的苦痛に対する慰謝料などがあります。, 人身傷害保険に加入していれば、万が一加害者となった場合でも治療に関する金銭的な不安がなくなるでしょう。, 交通事故の加害者の治療費は任意保険でカバーできますが、決してすべてのケースが対象になるわけではありません。, 「因果関係」があるケガ、たとえば既往症がある人は事故に合う前から何かしらの症状がありますので、事故を理由に請求ができないケースがあります。, たとえば腰痛もちの人が交通事故で腰を痛めた場合も、すでに腰痛があるため事故との因果関係が否定されてしまうのです。, またほかにも、人身傷害保険では支払いがされないケースがありますので、以下の場合には注意が必要です。, 人身傷害保険があれば加害者でも補償を受けられますが、本人が手続きをするよりも弁護士に相談したほうが慰謝料額は上がる可能性があります。, 交通事故は、被害者が弁護士に依頼して損害賠償請求を行うケースがほとんどですが、加害者も人身傷害保険で補償を受ける際に、弁護士のサポートがあったほうがメリットは大きいのです。, 以下のようなメリットがありますので、加害者の方も抵抗を感じずに弁護士に相談してみましょう。, 保険会社は、利益を出すために最低限の補償しか支払いたくない姿勢がありますよね。交通事故のケガの治療を途中で打ち切られてしまうこともありますので、保険会社とのやりとりをするためには、弁護士が介入したほうが相手も丁寧に接してくる可能性があります。, 素人が相手だと保険会社の言いなりになって、適正な補償を受けられないケースも少なくありません。, 交通事故を起こした張本人が、少しでも多く補償を獲得しようとするのは、後ろめたさを感じるもの。しかし交通事故でケガを負った場合は、加害者でも治療が必要なため金銭的なサポートが必要になりますよね。, こんな時に弁護士に依頼すれば、補償を最大限にアップできる可能性があり、休業損害や逸失利益など保険会社から提示される金額よりも大幅に増額が可能です。, 交通事故では刑事処分も行政処分も、被害者のケガや加害者の過失の割合によって決定される傾向があるので、弁護士が介入すると処分が軽減できるケースも多くなります。, 精神的苦痛に対して支払われるお金で、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料があります。, 交通事故でケガをしなければ本来得られるはずだった利益。たとえば事故前に得ていた収入が後遺障害により労働能力が低下して減ってしまった収入分などがあります。, 人身傷害保険では治療に必要だと認められた部分を上限額内で支払ってもらうことができます。, とりあえず病院で自己負担した場合は、診療報酬明細書やレシートなどを証拠として保管しておきましょう。, そのほかにも妥当と認められたものに関しては補償の対象になりますので、ケガをした場合、治療に関する出費はすべてレシートを保管しておくと安心ですね。, 交通事故の加害者も被害者と同様に、法律関連のことや損害賠償に関しては専門的な知識が不足する傾向があります。, 双方ともスムーズに解決するためにも、まずは弁護士相談をしてみましょう。当事者間では感情的になり示談がうまくいかないこともありますが、被害者側の被害感情を考えてプロの弁護士に接触をしてもらったほうが、話し合いもうまく進む可能性があるでしょう。, ~加害者・保険会社の対応が許せないあなたへ~ 交通事故の慰謝料増額を徹底的にサポートします。.